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(1)防災に対し、市長は本気で取り組むのか

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まとめ

令和3年6月10日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

  • 新市長は防災・減災を政策の三本柱に据えているものの、具体策はゼロに見える
  • これでは「選挙に受かるためだけ」に防災・減災を掲げたと思われても仕方がない
  • 個別避難計画はないに等しい
  • 自主防災組織の育成や活性化も消極的
  • 自主防災組織の幹部の声を伝えても、真摯に受け止めている様子がない
  • 地区防災計画に関してはホームページすらないが、意に介していない
  • 全体的に、防災に関して、新しいことをやる気がまったく感じられない

市長を始め、担当部長も、新しいことが期待できない、非常に残念な答弁でした。


一方、今回は質問に当たって専門家の方から多くのことを学ばせていただき、次のようなことが判明したことはよかったことです。

  • 避難行動要支援者登録名簿の作成や更新作業を利用すれば、「個人情報保護の壁」をうまく乗り越えながら、市民どうしのつながりやコミュニティ強化が行えそうだ
  • 地区防災計画の策定作業を通じて、まちづくりや人のつながりづくりができる
  • 地区防災計画の策定支援事業を行っている自治体もある
  • 地区防災計画で内閣府のモデル地区に選定されると専門家の派遣等サポートがある
  • 改善することは多いため、市長が少し何かをすれば、大きな実績になるはずだが…

通告書

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

①質問する理由

市長は、政策の三本柱のひとつに、防災・減災(災害に強い小平市をさらに安心安全なまちへ)を挙げている。

しかし、今後一年間の主要な施策を決める肉付け予算としての一般会計補正予算第4号には、防災・減災関連の目立った新規施策がない。

また、本年5月15日に総合水防演習が行われた際、市長は「自宅で過ごす」とSNSで投稿し、多くの市民から批判を受けている。

当事者意識の著しい欠如が感じられ、市長の防災に対する姿勢を疑わざるを得ない。市長の防災・減災に対する本気度を確認する意図をもって、次の質問を行う。

②新市長は小平市の防災をどう変える?

新市長として、小平市の防災をどのように変えていく予定か。

市における防災対策の取組の方向性や対策は、現在修正を進めている小平市地域防災計画に規定されており、引き続き着実に推進していく。

また、新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の感染症対策など、その時々の社会情勢に柔軟に対応した対策を講じることにも努めていく。

引き続き、市民、事業者、行政がそれぞれの責務を認識し、役割を果たしながら、自助、共助、公助の取組を推進することにより、自然災害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強い小平の実現を図っていく。

市長が政策の三本柱にしている防災。新しいことがないどころか、目立ったことも特にない。これまでと変わらない。非常に残念な答弁だ。

③公約「要配慮者の支援体制を拡充」の具体的プランは?

市長の87の政策8項に、防災・減災に関して「障がい者、独居・日中独居の高齢者等要配慮者の支援体制を拡充します」とあるが、具体的なプランは。

市では避難行動要支援者登録名簿を作成し、関係機関に提供するとともに、登録者への救急医療情報キットの配付を通して、地域での支援体制を整備している。

🕵 避難行動要支援者登録名簿の作成・更新作業を通じ市民とのつながりを

平成25年6月の災害対策基本法の一部改正で、市町村に『避難行動要支援者名簿(以下、名簿と呼びます)』の作成が義務付けられるようになりました。この名簿の作成と活用に関する具体的な手順は、平成25年8月に内閣府が策定・公表した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」にまとめられています。

この名簿に登録されているのは、災害時や救急時に避難等の支援を必要とする方です。名簿に登録されている方のうち、消防署などの関係機関へ個人情報を提供することに同意した方については、普段から関係機関で情報を共有しています。なお、9月1日を基準として、名簿は毎年更新されています(市サイト)。

災害対策基本法の当該部分を紐解いてみました。まとめると、次表のようになります。

災害対策基本法の当該部分(ここをクリックで表示)

災害対策基本法

第49条の10(避難行動要支援者名簿の作成)

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 性別
四 住所又は居所
五 電話番号その他の連絡先
六 避難支援等を必要とする事由
七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

第49条の11(名簿情報の利用及び提供)

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(略)に定める民生委員、(略)市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(略)の同意が得られない場合は、この限りでない。

 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

災害対策基本法(該当部)まとめ
時点概要
名簿
作成時
  • 市町村は名簿をつくらなければならない
  • 市長村長が必要と認めれば、名簿の記載事項を任意に追加設定できる
  • 名簿作成に当たって、本人の同意は必要ではない(要確認)
  • 市長村長が「名簿作成のために必要あり」と認めれば、都道府県知事に個人情報の提供を求められる
平常時
  • 本人の同意が得られれば、次の各関係機関に、避難支援等の実施に必要な限度で情報を提供する
    • 消防機関
    • 都道府県警察
    • 民生委員
    • 社会福祉協議会
    • 自主防災組織
    • その他の避難支援等の実施に携わる関係者
  • 条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくとも上記機関に情報提供できる
災害
発生時
  • 市長が必要と認めるときは、本人の同意なく、避難支援等関係者に対し名簿情報を提供できる

名簿に関して、法的には、個人情報の取り扱いについての規定が主なものです。平常時に各関係機関に情報を提供することに関しては本人の同意が必要とされる一方で、名簿を作成する際や、災害発生時には、各機関へ情報提供することに関し、本人の同意は不要とされています。

逆に考えれば、「災害に備えるため」という前提があれば、地域のつながりづくりで障壁になっている「個人情報保護の壁」を一部乗り越えられる可能性があります。名簿の作成や更新のための作業を通じ、市民とのよりよい関係づくりができるような運用の仕方があるのではないでしょうか。

ところで、小平市において、名簿登録の対象者は誰で、名簿提供先の関係機関はどこなのでしょうか。例えば次の資料に記載があります。

しかし、次のような肝心のところがよく分からない資料です。後日確認します。

  • 対象者は「名簿への登録」が自動的になされるのか(法的にはOK)
  • 対象者が年に1回の申請を行わなかった場合、名簿から削除されるのか、そうなる人数はどれくらいか
  • 75歳以上の高齢者やその他の方は対象が限定されている、どうやって毎年周知を行っているか

また、名簿の提供先として「協定を締結した自主防災組織等」とあります。しかし、例えば、市の地域における災害時の支援体制づくりを進めていますというページには、自主防災組織と協定を結んだ例は記載されていません。協定書のフォーマットも掲載されていません。自主防災組織との連携を積極的に行わない理由が分かりません。これも後日確認します。

引き続き、近所の方や自治会などとの交流の必要性について周知を図るとともに、改正災害対策基本法に基づき、関係機関と協力しながら、避難行動要支援者の個別避難計画の作成に努めていく。

🕵 情報カードの記入が個別避難計画?

市長が触れた「個別避難計画」というのは、個別計画のことだと思われます。内閣府が出した避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の第II部第4で、例えば次のように述べられています。

市町村は、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織や自治会、福祉事業者等に、避難行動要支援者と避難支援等関係者の打合せの調整、避難支援等関係者間の役割分担の調整等を行うコーディネー ターとしての協力を得て、それらの者と連携しつつ、一人一人の個別計画の作成内容や進捗状況、フォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難支援等がなされるよう、個別計画の策定を進めていくこと。

また、平常時から避難行動要支援者と避難支援等関係者が、避難支援等の具体的な支援方法について入念に打合せるよう、避難支援等関係者に協力を求めること。

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 第II部第4

しかし、小平市は、次の質疑で明らかなように、指針に書かれているような個別の避難計画を定めていません。代わりに「個別支援計画」というものを定め、それを個別計画に位置づけている、と答弁しています。

(名簿)登録の申込書の裏が、今御説明したとおり(避難行動要支援者)情報カードになってございます。この情報カードにつきましては、市としては個別支援計画というふうに位置づけておりまして、これをもって、避難行動要支援者を避難支援してくれる方ですとか、あとは緊急時の家族対応、また、今どんな介護サービス、障害サービスを使っているかといったところを把握することで、個別計画ということで位置づけているところでございます。

令和2年12月定例会の答弁

情報カードは次のようなものです。

避難行動要支援者名簿登録申込書 兼 救急医療情報キット支給申請書 (避難行動要支援者情報カード)

この情報カードに記載してもらい、それをもって個別計画とするのは、さすがに無理があると思います。情報カードを内閣府の取組指針にどのように適合させるのでしょうか。確認が必要です。

見守りが必要な方々に普段から接点をもつための具体策は?

名簿に記載されている方々の状況は日々変わってくる。普段から見守りが必要な方々に関して、コミュニケーションをどう取っていくか、具体的にどうやるかが一番重要。他人どうしがプライバシーを守りながらうまくつながることに関しては、小平市の介護予防見守りボランティア事業でも、実際に何をしてよいのか、分からない状況がひとつある。

例えば、立川市の大山団地では、記念日などにプレゼントを届けに行くことで、そのご家庭の状況を把握するなどもある。そういった、普段から状況を確認するような具体的なアイデアは持っているか。

これは市長の政策なので、市長にぜひ伺いたい。

防災の面で答える。市長答弁にもあった個別避難計画を策定する際にも、地域住民もしくは自主防災組織、消防団、そういったところと、常日ごろから関係づくりをする指針も示されているので、そういったことが重要になる。

また、名簿についても、協定を結んで自治会等にも配布、情報提供しているので、平時から避難が必要な方について把握していただくことで、災害があったときに避難につながると考えている。

🙁 なぜか消極的な市の姿勢

先ほども記載したように、自主防災組織と協定を結んだ例はありませんし、自治会にも丸投げのような印象があります。積極的に関わっていこうという意思が感じられません。なぜなのでしょうか…。

実際難しいところはあると思うが、例えば市役所や、社協の方々、コミュニティソーシャルワーカーの方々が、名簿に登録されている方々のところに、特に用がなくとも挨拶に行ったり、定期的に顔を見せに行ったりされてもよいのでは。

もうひとつは、見守りボランティアの方々に担当を割り振り、定期的に挨拶や顔を見に行ってもらうこともできるのではないか。個人情報保護の観点から問題があるかもしれないが、防災関係ということでクリアできるのではないか。

💪 見守りボランティアの方々に協力いただくことも可能では

災害対策基本法を読むと、名簿作成のためであれば、市長の権限で、個人情報の取り扱いを比較的自由に決められるようです。見守りボランティアの方々と必要な情報を共有することもできるのではないでしょうか。今後確認していきます。

④自主防災組織が抱えている課題と対策は

市の自主防災組織が抱えている課題とその対策は。

自主防災組織を構成している世帯の割合が課題。

対策として、本年度から、世帯数が10世帯以上50世帯未満の組織についても、自主防災組織として市で登録できるように取扱いを変更しており、引き続き小規模な自主防災組織への活動支援の充実に努めていく。

もっといろいろな問題や課題がある。

例えば、

  • 自主防災組織の方々の高齢化
  • 新陳代謝がない
  • 横の交流がなくなっている
  • 市役所とのつながりが薄い

など。

🕵 消防庁アンケート結果に示された課題

上に示した以外にも、自主防災組織の課題は、さまざまあります。消防庁が平成28年度に行った自主防災組織に対するアンケート調査では、次のようなことが挙げられています。

  • リーダー等の人材育成が進んでいない
  • 防災活動の参加者が少ない
  • 活動費や資機材の不足
  • 防災活動の企画や実施の仕方が分からない

消防庁:自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会

例えば、若い人がいないことについては、都営住宅の場合、若年夫婦や子育て世帯向けの「定期使用住宅」の区分だと、入居期間は10年ぐらいまで。

入居から5年たった段階で、ほかの都営住宅に申し込むことができる制度なので、5年で出ていってしまうケースも多い。

そのため、自主防災組織の隊員や隊長になかなかなれないというバイアスがある。そういったことは課題として把握しているか。

🏢 定期使用住宅世帯は参加しにくい

若年夫婦・子育て世帯向けに入居している世帯は、次のような条件があるため、先が見通せず、自主防災組織の隊員や隊長になりにくいバイアスがあります。

定期使用住宅は、原則 10 年間入居できる期限付きの住宅です。期間満了に伴い住宅を返還していただきます。ただし、入居から 5 年経過した後、入居資格にあてはまる場合は、その住宅に居住しながら都営住宅公募に申込みできます。

若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅)の入居資格

たしかに、自主防災組織内における課題として、高齢化、日中に活動できる人員が不足していることは把握している。

そうしたら、市長の最初の答弁でそういうことも答えてほしい。

市長答弁が軽すぎる

市長答弁が軽すぎます。通告書で課題は何かと聞いているのだから、こんなにすぐ答えられるのであれば、最初の答弁からしっかり答えるべきです。一応の対策をしている「構成世帯数が少ないこと」だけを課題に挙げるのは姑息と感じます。

小平市は全体的に、PDCAのCであるチェック、つまり実態の把握や実態調査が弱いといつも感じている。

もう少し、職員の方々が、自主防災組織の隊長の方々に顔を見せに行ったり、出かけていく、そういう仕組みをつくったほうがよい。

就任前に実施済みも市長の実績になる?

また、10世帯以上から自主防災組織をつくれるようにするのは、すでに令和3年度からそうなっている。市長の87の政策の第7項に入っていることが、実際は市長が実現する前にもう実現している。

これは市長が実現したこととしてカウントするのか。

そう捉えていただいてよい。

自主防災組織を10世帯から構成可能にする目的は?

自主防災組織が10世帯から構成できるようにするのは、どういう課題に対し、どういう効果を狙ったものか。

10世帯から構成できれば、参加世帯の割合が少ないといった課題が解決するのか。

自主防災組織の組織率を向上させるという目的で、まずは10世帯以上50世帯未満の組織もつくり上げていこうと考えている。

試験的な取組みはよいが丸投げ感あり

試験的な取組みはよいことですが、丸投げ感があります。実際に自主防災組織が増えた数や、アンケートによって効果測定を行うことは大前提ですが、よいことと思います。同時に、もっと市が積極的に関わっていかないと意味がないですね。

⑤自主防災組織との普段からの関係づくりは

市は、自主防災組織との間で、普段からどういう関係づくりをしているか。

自主防災組織に対しては

  • 市の補助制度による防災資機材や訓練に要する費用の支援
  • 防災倉庫の貸与による物的支援
  • 地域での防災訓練の支援や地域防災フォーラムを実施

するとともに、希望する組織に対し、

を活用して、防災資機材の購入に要する費用の一部を助成している。

それは顔の見える関係づくりとは言えないのではないか。

自主防災組織の隊長や幹部のメールアドレスを、市は把握していないようだが事実か。事実ならなぜか。

希望される自主防災組織の幹部のメールアドレスは把握している。

一部の幹部だけメールアドレスを把握していることに意味があるのか

時間がないため深く質問しませんでしたが、いったい何のために一部の幹部だけメールアドレスを把握しているのでしょうか…。

自主防災組織はなかなか顔の見える関係ができない。

たまに幹部の方に顔を見せに行く、年に1回か2回ぐらい顔を見せに行くだけでも、頑張ろうかなという気分になるという声がある。

もっと頻繁に顔を見せに行くと、防災以外の町の情報も入ってくる。どうか。

関係づくりは、窓口で申請書や報告書を提出いただくときに、情報交換を行っている。

また、地域の防災訓練のときや、緊急初動要員訓練などの各種訓練時にも、顔の見える関係づくりに努めている。

そういうこともあるが、形式的な感じで終わるらしい。顔を見せに来てほしいという声を、酌み取ってもらいたい。

🕵 緊急初動要員訓練とは

小平市の緊急初動要員訓練とは、防災連絡所、小学校や中学校、元気村おがわ東などに参集し、地区内の被害情報の収集、初動本部との連絡、地区内住民との情報交換など、発災時の初動活動を迅速かつ確実に行うために毎年実施しているもの。

例えば、令和元年度は合計853人が参加。

  • 緊急初動要員:146人
  • 小・中学校の教員:422人
  • 地域の方々、自治会の方々や自主防災組織の方々:285人

令和2年10月一般会計決算特別委員会より

285人のうち、自主防災組織のメンバーがどれくらい参加しているかは要確認事項です。

自主防災組織の交流会が中止になっている理由は。

コロナ禍関係のことかもしれないが、復活してはどうか。

毎年、地域防災フォーラムという形で自主防災組織の方と顔を合わせて実施していた。

今はコロナでなかなか開けない。今後、好転したら、当然実施していく。

⑥発災時、自主防災組織との情報連携は?

災害発生時、市と自主防災組織の間で、情報伝達はどう行われるか。

災害発生時は、自主防災組織に限らず、すべての市民の皆様に向け、

  • 防災行政無線
  • 災害時緊急ホームページ
  • 小平市メールマガジン
  • Twitter

などにより情報提供を実施していく。

特に自主防災組織だからと特別なことはなく、すべての市民向けの情報と同じ情報が流れていく、それでよいのか。

せっかく自主防災組織というしっかりできている組織なのに、市と自主防災組織の、直接の情報パスがない。すごくもったいないと思うが。

基本的に自主防災組織については、災害時は自主的に自動で、避難誘導や安否確認および避難所開設時は避難所の運営等に携わっていただく組織であると認識している。

そのため、災害時に通信手段が途絶えた際は、開設された避難所にお越しいただき、情報共有が図れるものと認識している。

自主防災組織とは、そういう組織なのか。

集合住宅で実際に在宅避難になった場合、本当にそれで、「共助」と「公助」という考え方の中で、ちゃんと公助が効率的に回っていくのか疑問だ。

もう少し情報伝達を密にするようなことを考えてほしい。

消防庁も情報連携の重要性を説いている

災害情報の伝達ルートとしては、ラジオ、テレビ、インターネットの他、防災行政無線や緊急速報メールを通じて災害情報が伝達されるが、地域の情報を網羅的に収集し、地域の住民にきめ細かく情報を伝達するルートとして自主防災組織の果たす役割は極めて大きい。

自主防災組織を災害情報の中継点として位置づけ、これを通じて、市町村や消防機関等から伝達すべき情報を流し、また、逆に地域の被害状況、住民の避難状況等を自主防災組織で収集し、市町村や消防機関等に報告することができるように地域の実情にあった仕組みを確立しておくことが必要である。

このため、自主防災組織は、防災計画により、情報班をおき、伝達係、収集係の責任者を明確にする必要がある。

消防庁・自主防災組織の手引:第2説 1. 情報の収集及び伝達

⑦市が在宅避難訓練のサポートを

楽しみながらできるような在宅避難訓練を、市として推奨・推進してはどうか。

現在、市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、避難所の収容人数が想定の3割程度となる状況を踏まえ、在宅避難への備えや重要性について

  • 市報
  • 市ホームページ
  • SNS等

を活用して啓発に努めている。

在宅避難時を想定し、各家庭で実際に体験する在宅避難訓練について、昨年11月1日配信の防災・防犯緊急メールマガジンにて紹介している。

今後も、引き続き、在宅避難への理解や備えを進める取組のひとつとして、さまざまな機会を捉えて啓発に努めていく。

啓発して効果はあったか。

効果は、災害が起こってみないと分からない。

あとは、今後、市政のアンケート等で、家庭内で回転備蓄とか、そういうものをやっているというようなことで、数字に表れてくるとは思う。

防災訓練で実際に在宅避難訓練したかどうかは分かる。訓練したかどうかは災害が起きる前の話。「災害が起きてから分かります」というのはおかしい。

在宅避難訓練は、車中泊や家の近くの広場や公園でテント泊の訓練をする。

例えば家の近くの広場を、テントを張って使うなら「普段からきれいにしよう」という気持ちも起こる。公園を使うなら公園にも愛着が湧いてくる。副次的効果も明らかに大きい。

⑧地区防災計画の策定を通じてまちづくりや人のつながり復活を

市内の地区防災計画策定状況、それに対する市の評価と、市の地域防災計画で地区防災計画の作成の推進に取り組むとしているその内容は。

本年5月末時点において、小平市地域防災計画に位置づけられた地区防災計画は策定されていない。

市の評価としては、小平市は平坦で、かつ崖地や大きな河川等もないことから、各地区による地域特性が少ないことが影響しているものと認識している。

地区防災計画の作成推進のための取組内容は、地域住民等から地区防災計画の素案の作成等の支援要請があった場合に支援を行っていく。

地区防災計画はとても重要。日ごろから共助の仕組みを強化することや、災害時、被災者のニーズを把握して必要な公助を早く効率的に届けるためにも重要だと専門家の方から伺っている。

地区防災計画の策定は、まちづくり、まちのネットワークづくりにもつながる。

新型コロナウイルスの過剰な対応で分断されてしまった地域のネットワークを、また新しい形でつなげていくためにも、タイミング的にもちょうどよい。

小平市は地区防災計画の情報がほぼゼロ

小平市は、ホームページに地区防災計画のページすらない。

国分寺市はよくつくっている。高木町の自治会は、昭和59年3月におそらく全国で初めてとなる地区防災計画を策定したり。なぜこんなに違いがあるか非常に不思議。

最低限、地区防災計画のホームページをつくってはどうか。

地区防災計画は、その地区で課題があって、それを住民どうしが解決したいというときに作成されるもの。そういうことがあれば、市として支援していきたい。

まったく答弁になっていない

まったく答弁になっていません。もっと時間があれば深くつっこむのですが、課題が明らかにならない答弁ばかりでした。今後も継続して訴えていきます。

市が率先して前向きにやっていかないと、住民もやってよいのか分からない。やる気が刺激されないところがある。そういったところを率先してやってほしい。

⑧地区防災計画の策定を若手に委託しては?

若い世代の方々に、市や社会福祉協議会(社協)が資金を提供し、地区防災計画策定を担ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

地区防災計画は、地区居住者等が主体的に作成し、作成後は継続的な見直しを行う必要があることから、地区居住者等の積極的な参加意識の醸成が必要であると認識している。

ほかの自治体において策定支援事業等を実施している事例があることは把握しているが、まずは共助の中核を担う自主防災組織の結成の促進や育成を支援することなど、地区防災計画の策定に向けた土台づくりに努めていく。

⑨講習会参加者に認定書を発行し、地域防災で活躍してもらっては?

多様な防災リーダーを育成することに関しては、例えば内閣府が育成用研修テキストを出しており、あきる野市、中野区などの取組み事例もある。

そういったものを参考にしつつ、より多くの方が参加できるような仕組みとして、例えば、市や社協の主催で、防災に関する講習会を定期的に実施し、その修了者に認定書を出し、その認定書をもつ方に、防災訓練等において役割を担ってもらい、普段から活躍の場を持ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

例年、自主防災組織や自治会等を中心とした市民の皆様を対象に、地域防災フォーラムを開催し、自助、共助の重要性や避難所運営の際の留意点などについて啓発するなど、防災リーダーの育成に努めている。

また、東京都が実施する防災市民組織リーダー研修について、例年、自主防災組織の方々に受講していただいており、引き続き多くの方に受講していただけるよう積極的な情報提供に努めていく。

⑩防災訓練の日程を市のホームページや市報に記載しボランティアを募っては?

自主防災組織等が行う、市民が参加する防災訓練の日程を、市のホームページや市報に記載し、各防災訓練に参加する地域ボランティアを募集するというアイデアがあるが、どう考えるか。

訓練の参加人数の減少が課題になっているとの声を伺う場面もあることから、より効果的な対応策について、自主防災組織の方々の意見を伺いながら研究していく。

以上