(3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ
まとめ
令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。
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質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
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① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実? | 今年、そのような事案があった。 |
② この事案は内部統制で取り扱う? | 内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。 |
③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件? | 教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。 |
④ 情報提供に漏れがあることは許される? | 許容しているものではない。 |
⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている? | 特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。 |
教委は文書目録を備え利用してもらっている? | たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。 |
⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない? | 公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。 |
通告書
主な質疑
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。
質問する理由
先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。
その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。
それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。
現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。
情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。
① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?
最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。
本年度、指摘のような事案があった。
② この事案は内部統制で取り扱う?
これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。
内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。
試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。
③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?
教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。
令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。
昨年度に2件あった。
答弁漏れ
それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。
令和4年度までの10年間で。
そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。
では、再質問を。
答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。
止まらない。
答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。
しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。
④ 情報提供に漏れがあることは許される?
市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。
しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。
公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。
そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。
今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。
実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。
漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。
⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?
公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。
その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。
それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。
そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。
市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。
市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。
教委は文書目録を備え利用してもらっている?
文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。
私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。
⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?
公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。
公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。
以上