受験

*作成中

大学

  • 独立行政法人 大学入試センター 受験上の配慮案内(発達障害関係・令和2年度)
    • 診断書の記載事項
      1. 診断名
      2. 現症(希望する配慮と、その具体的な理由)
      3. 心理・認知検査や行動評定等の履歴
      4. 医師の診断(有料?)
    • 状況報告書の記載事項
      1. 在学期間
      2. 配慮事項とそれを必要とする理由
        • 試験時間の延長(1.3倍)・延長なくても別室が必要か
        • チェック解答
        • 拡大文字問題冊子の配布、高校等で使用している教科書などの状況を併記
        • 注意事項等の文書による伝達
        • 別室の設定
        • その他(リスニングの免除等)
        • 高等学校等の校長名、印
      3. 高等学校等で行った配慮について
        • 読み」「書き」等における配慮(している理由は具体的内容)
        • 提起し検討の評価等における配慮(している理由は具体的内容)
        • 個別の指導計画の作成(している場合は、申請書・診断書・本書を提出)
        • 個別の教育支援計画の作成(している場合は、申請書・診断書・本書を提出)
        • その他の支援・配慮(している理由は具体的内容)
        • その他の支援・配慮及び各種アセスメント結果等
    • 受験上の配慮事項一覧(ディスレクシアに関係すると思われるもの)
      1. 回答方法や試験時間に関する配慮
        • 文字解答:試験時間を1.3倍に延長
        • チェック解答:試験時間を1.3倍に延長
        • 代筆回答:試験時間を1.3倍(科目によっては1.5倍)に延長
        • マークシート回答でも1.3倍の場合も
      2. 試験室や座席に関する配慮
        • 窓側の明るい座席を指定
      3. 持参して使用するものに関する配慮
        • 拡大鏡等の持参使用
      4. その他の配慮
        • 拡大文字問題冊子(14ポイント・22ポイント)の配布
        • 介助者の配置
        • パソコンの使用など
      • 「希望する配慮事項」に記載がない配慮事項についても申請可能
      • パソコンの利用や、記載がない配慮事項を希望する場合は事前に要相談
    • 発達障害に関する配慮事項(ディスレクシアは明記されていない)
    • チェック解答
  • 独立行政法人 大学入試センター 発達障害と特別措置に関する現状と課題
    • ADHDや自閉症は医学的用語であるが、LDは教育的用語であるといわれる。LDは米国では、スクールサイコロジストと教師によって判断されることが多いが、わが国では医師の診断が先行するため、LDの診断数が少ないという特徴がみられる。
    • 1990年6月:『通級学級に関する調査研究協力者会議』発足→1993年4月:『通級による指導』を制度化・開始(LD対象外)
    • 1992年6月:文部省『学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研究協力者会議』設置→2006年:『通級による指導』(LDも対象に)
    • 2002年10月:文科省『通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査』公表(6.3%がその後のガイドラインに)
    • 2004年1月:文科省『小・中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)』公表
    • 2005年4月:『発達障害者支援法』施行
    • 2011年7月:『障害者基本法』改正(発達障害を対象に加える)
    • 2012年4月:『児童福祉法』改正(発達障害を対象として明記)
    • 2012年12月:文科省『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について』公表(6.5%)
    • 学年が上がるにつれて著しい困難を示すとされた児童生徒の割合が小さくなる傾向が学習面において最も顕著であることについては、使用している調査項目が学習面の困難についての本質的な困難を調べることを主眼とし、小学校3,4年生までに表面化する困難を強く意識して作成されたため、学年が上がるにつれ、該当する行動が観察されなくなってきたと考えられる。学年進行とともに学習面の困難事態が解消していくことを示してはいないことに留意する必要がある。 逆に中学校においてこれら特徴を顕著に示す生徒は、学習の困難度についてはかなり重篤であると判断することもできる。
    • 障害者そのものへの受け入れに少なくとも一桁以上の差(米国10.8%、日本0.32%)が存在しているということ。もうひとつは、米国の場合、発達障害は初等中等教育ではLDを中心とした障害で、障害児全体の中で5割近くを占めており、それは高等教育にも反映している。
    • 日本学生支援機構(2012)によれば発達障害で診断書有の学生と診断書無(配慮あり)の学生数は、301(前年256人):397(352)人であり、割合では1.31(1.71)倍である。ということは発達障害の場合、2倍強の学生が診断書の有無にかかわらず配慮を受けている
    • 現在、200人近くである発達障害志願者数は、2020年位まで500人前後で推移していく可能性が高い。
    • 発達障害の中でもLD等への特別支援体制が進めば、やがて1000人を超え、前章会社志願数の50%近くを占めるというのが第一段階であろう。実績が積まれていく名原善障害志願者の50%を超え数千人単位の志願者増という第二段階も必ずしも想定外とはいえないであろう。
    • (海外の試験ではPCを使える、読み上げがある)
    • (ディスレクシアの青年が4名参加したセンター試験についての研究)
    • 個人が有する基本能力が何らかの障害等によって発揮されにくい状況にある時、それをカバーする特別な措置を講ずることによって、本来の力を出し切らせることが公平である