全国的に民間の事業者も合理的配慮が義務化されるかもしれません(令和3年1月)

こちらの記事(福祉新聞)によれば、内閣府が、障害者差別解消法の改正案を2021年の通常国会に提出することを検討中とのことです。

現在、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)では、国や地方公共団体などの行政機関等については「合理的な配慮をしなければならない」という義務規定になっています。

一方、民間の事業者に関しては、「合理的な配慮をするように努めなければならない」という努力義務規定になっています。

ただし、東京都の場合は『東京都障害者への理解促進および差別解消の推進に関する条例(H30.10施行)』によって上書きされ、事業者であっても合理的配慮は義務規定となっています。

これが、東京都だけではなく全国的に「民間事業者も合理的な配慮をしなければならない」となる可能性があります。