精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

抜粋・令和2年5月15日時点

昭和二十五年法律第百二十三号

この法律で「精神障害者保健福祉手帳」に関することが定められています。ディスレクシアの人が障害者手帳の交付申請する際は、この手帳を申請することになります。つまり、発達障害は精神障害に含まれるとされているわけです。しかしそのことは条文ではどこにも明記されていません。発達障害を精神障害に含めているのは、便宜的に行っている可能性があります。

第一章 総則

第五条(定義)

この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

第六章 保健及び福祉

第一節 精神障害者保健福祉手帳

第四十五条(精神障害者保健福祉手帳)

精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

 第三項の規定は、前項の認定について準用する。

 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。