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東京都 障害者差別解消法ハンドブック
東京都障害者差別解消法ハンドブック(H30.10改定版)
『東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(H30.10施行)』
- P15. 2-(1) 都条例の対象となる事業者は「都内で事業を行う者」
- P15. 2-(2) 事業者の合理的配慮の提供を「義務化」し、法の上乗せをしている
- P17. 3-(1) 広域支援相談員による相談受付
- P20. 5-(3) 東京都は、幼児・児童・生徒に対し、障害等への理解を深める教育を推進するとともに、引き続き教育関係者に対し、人権課題について正しい理解と認識を深める研修等を実施していきます。
- P35. ①学校など
- × 学校への入学出願の受理、受験、入学、授業等の受講、研究指導、実習等校外教育活動、入寮、式典参加等を拒否したり、正当な理由のない条件を付加する
- × 試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、試験結果を評価対象から除外したり、評価に差をつける
- 〇 支援員等の教室への入室や、授業・試験でのパソコン入力支援等を許可する
- 〇 入学試験において、本来の目的を損ねない範囲で別室受験、時間延長、読み上げ機能等の使用を許可する
- P40. (3) 「環境の整備」とは、不特定多数の障害者を主な対象として行われる措置で、「合理的配慮の提供」(合理的配慮の提供の詳細は、11ページから14ページ参照)とは異なり、努力義務とされています。環境の整備は、職員に対する研修等のソフト面の対応も含まれます。(障害当事者等を講師とした研修、本ハンドブックを活用した研修)
障害者差別解消法ハンドブック《都立学校版》
- P2. 都立学校においても、障害のある児童・生徒や保護者等から、社会的障壁を取り除くことを必要としている旨の医師の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときには、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、その障害の特性や必要性に応じて、合理的な配慮を行わなければならないとされています。