教科書無償法・教科書無償措置法(抜粋)

通称『教科書無償法』において、「義務教育の教科書は無償とする」と定められています。また、たとえば小・中学校で使用する教科書が校長から生徒に給与されることや、教育委員会がその給与に必要な事務を行うなどの詳細については、通称『教科書無償措置法』の方に規定されています。

通称正式名称
教科書無償法義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
教科書無償措置義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

教科書無償法

第1条(趣旨)

義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。

2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

教科書無償措置法

第5条(教科用図書の給与)

義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。

第6条(都道府県の教育委員会の責務)

都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。