障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。 いずれの手帳も、所有している方は障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています(制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なります)。 また、自治体や事業者が独自に提供サービスを提供していることもあります。

ディスレクシアの人は精神障害者保健福祉手帳になる

ディスレクシアは発達障害に分類されており、発達障害者が申請できるのは「精神障害者保健福祉手帳」になります。つまり障害者手帳という文類の中ではディスレクシアは精神障害に含まれることとなります。このことはどの法律の条文にも明記されていないようです。アメリカ精神医学会(APA)によるDSMを基にしている可能性があり、つまり、便宜上そういう分類としている可能性があります(参照:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)。

発達障害者(児)専用の手帳を!

「精神障害」という言葉に対する偏見は世間にまだ根強く存在します。障害者手帳の分類上とはいえ、発達障害を精神障害に含めてしまうことは、申請に対する障壁になります。また、統合失調症や薬物中毒の人と、発達障害の人に同じ福祉サービスが必要とも思えません。以上のことから、発達障害者(児)専用の手帳が必要だと思います。専用の手帳ができれば、該当者の把握もできるようになります。