議案第 15 号 専決処分(小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについて

即決

ポイント

国民健康保険税(支払い料金)が 2 割もしくは 5 割軽減となる世帯を増やす例年の改正

家族(加入者数)の多い低所得世帯が対象であり、低所得世帯にとって良い改正

同時施行の、高所得世帯により多くの負担を求める改正については、小平市は後回し

私(安竹洋平)の判断:賛成

負担軽減となる対象数を増やす改正であり、賛成

格差を広げる「均等割」には反対(所得割だけで良い)だが、今回は関係なし

高所得世帯に多くの負担を求める改正が後回しにされている理由が不明瞭

概要

例年行われている「地方税制施行令の一部を改正する政令」が 令和2年3月31日 に公布され 同4月1日 から施行されることに伴って改正するもの。国民健康保険税の低所得世帯に対する被保険者均等割の軽減措置のうち、5割軽減、及び2割軽減の対象世帯にかかる所得判定基準を改正するもの。

以下の表のとおり、被保険者数に乗ずる金額を5千円と1万円増やす。

軽減措置 被保険者数に乗ずる金額
5 割軽減 28 万円 → 28 万 5 千円
2 割軽減 51 万円 → 52 万円

解説

国民健康保険は加入者数当たりで税(料金)が決まるため、特に家族の多い低所得世帯には負担が大きくなります。そこで、低所得世帯には、下表のとおり均等割額に対して軽減措置が設定されています。今回の改正は、この表の「加入者数等」にかける金額を 5 千円アップするものです。

つまり、今回の改正で、5 割軽減、2 割軽減の対象となる世帯が増えると想定され、低所得世帯にとっては良い改正となります。

なお国保税は、所得に関わらずだれもが均一にかかる『均等割』の分と、所得に応じてかかる『所得割』の分があり、今回は所得割の方です。

前年分の総所得金額等 軽減割合
加入者等および擬制世帯主の合計額:
33 万円以下の場合
均等割額の 7 割
加入者等および擬制世帯主の合計額:
33 万円+加入者数等 × 28 万 5 千円以下の場合
【例】
・1 人加入の場合:61 万 5 千円以下
・2 人加入の場合:90 万円以下
・3 人加入の場合:118 万 5 千円以下
均等割額の5割
加入者等および擬制世帯主の合計額:
33 万円+加入者数等 × 52 万円以下の場合
【例】
・1 人加入の場合:85 万円以下
・2 人加入の場合:137 万円以下
・3 人加入の場合:189 万円以下
均等割額の2割

高額所得者の課税限度額引き上げは後回しに

今回改正の基である地方税法施行令の一部を改正する政令要綱には

国民健康保険税

1基礎課税額に係る課税限度額を六十三万円(現行六十一万円)に、介護納付金課税額に係る課税限 度額を十七万円(現行十六万円)に引き上げること。(第五十六条の八十八の二関係)

2国民健康保険税の減額の基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を五十二万円(現行五十一万円)に引き上げること。(第五十六条の八十九関係)

とあり、つまり政令では 1 の「課税限度額引き上げ」も同時に行われています。小平市はこれを今回せず、2 の方だけ先に行い、1 を後回しにしています。

質疑ではなく平場で理由を聞いたところ、例年のことで、国保運営協議会へかけるため後回しにしているなどの理由でした。この対象者は所得で言うと 1 千万円ほどになるということですから、対象者の負担は軽く、また国保の財政上も良い方向に向かうものです。これを後回しにしている理由については明確な回答が得られなかったので、今後また質問していきたいと思います。

質疑

なし