議案第39号 小平市介護保険条例の一部を改正する条例
厚生委員会付託
概要
介護保険法施行令が改正されたことに伴い、小平市介護保険条例の一部を改正するものです。昨年10月の消費税率の引上げに伴い、介護保険法施行令について、低所得者に対し、さらなる介護保険料の軽減を強化する改正が行われたことを受け、小平市介護保険条例についても、保険料額を減額するものです。
解説
消費税率の引上げの影響を軽減するため、低所得者に対して、介護保険料の軽減措置を強化する改正が行われました。それに対応して、小平市でも介護保険料額を減額するものです。昨年度も軽減が行われ、その際は昨年10月1日から今年3月末までの6か月分だったものが、今年度は1年分の軽減になります。
介護保険料は所得に応じて決まります。所得は15段階に区分されており、今回はそのうち低所得から数えて第3段階までの方が対象となります。だからといって第四段階以降が高所得かというとそうではなく、
根拠:「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第 98 号)」
令和元年度の低所得者に対する介護保険料軽減割合(基準額は年額63,600円)
所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 年間保険料額 |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・中国残留邦人等の支援給付受給者 ・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税 ・本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額 (公的年金等の所得を除く)+前年の公的年金等の収入金額が 80万円以下 |
基準額×0.325 | 20,600円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(公的年金等の所得を除く) +前年の公的年金等の収入金額が 80万円超え120万円以下 | 基準額×0.525 | 33,300円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外 | 基準額×0.675 | 42,900円 |
小平市サイト:介護保険料より。
上記を、次のように改正するものです。
所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 年間保険料額 |
第1段階 | 対象変わらず | 基準額×0.325 → 基準額x0.25 | 20,600円 → 15,900円 |
第2段階 | 対象変わらず | 基準額×0.525 → 基準額×0.4 | 33,300円 → 25,400円 |
第3段階 | 対象変わらず | 基準額×0.675 → 基準額×0.65 | 42,900円 → 41,300円 |
第4段階以降については変更はありません。
該当条項・施行期日 | |
該当条項 | 小平市介護保険条例 第4条(保険料率) |
施行期日 | 公布の日 改正後の第4条第2項から第4項まで及び次項の規定は、令和2年4月1日から適用する。 第4条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、 令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。 |
主な質疑
質疑について(ここをクリック)
以下は要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。分かりやすくするため、括弧書きの部分は、実際の質問内容にかなり修正を加えたところもあります。また、簡略化のため、理事者側(市役所側)の答弁から敬語表現を省いている場合があります。実際は理事者側のすべての答弁において、市民に対する敬語表現で回答がなされています。
私(安竹)の質問=、意見=
一人会派の会 その他議員の質問=、意見=
その他 議員の質問=:、意見=
@ 6月11日 厚生委員会
厚生委員会には、一人会派の会からは、私(安竹洋平)が委員として参加しています。
改正のもとになっている『介護保険施行令』及び『介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第98号)』では、保険料の基準額に対する割合が、所得の第1段階に対しては0.3、第2段階に対しては0.5、第3段階に対しては0.7になっている。小平市はそれをそれぞれ0.25、0.4、0.65にしている理由は。(安竹 洋平) |
最初の介護保険法施行令に、以下のような標準に対して、市町村が定める割合(で設定する)と書かれている。小平市の標準は、第1段階から第3段階までそれぞれ0.45、0.65、0.7であったが、今回最大限引ける数値として0.2、0.25、0.05ということになったので、最大限引いた割合に設定している。(滝澤 健康福祉部長)
①
国の標準②
国の標準
令和2年4月~③
最大限
引ける数値
① - ②④
小平市の標準⑤
④ - ③
小平市の標準
令和2年4月~第1段階 0.5 0.3 0.2 0.45 0.25 第2段階 0.75 0.5 0.25 0.65 0.4 第3段階 0.75 0.7 0.05 0.7 0.65
消費増税が昨年10月からで、令和元年度に関しては昨年10月から3月末までの半年分だったのを、今回、令和2年度分については通年分にしたという説明だった。これが金額上でどう反映しているのか。(安竹 洋平) |
以下の表に示した通り、平成30年度から令和元年度までの減少割合(⑤)と、令和元年度から令和2年度までの減少割合(⑥)を等しくしている。最終的には⑦の割合を目指したもので、令和元年度が半年分(⑤)だったものを、令和2年度には通年分(⑦)になっているということ。(藤川 高齢者支援課長)
①
標準②
標準
平成30年度③
標準
令和元年度④
標準
令和2年度⑤
③-②⑥
④-③⑦
⑤+⑥第1段階 0.45 0.4 0.325 0.25 0.075 0.075 0.15 第2段階 0.65 0.65 0.525 0.4 0.125 0.125 0.25 第3段階 0.7 0.7 0.675 0.65 0.025 0.025 0.05
15段階ある中で、他の段階については変更はないのか。 |
国からの話が第1~第3段階であり、これに合わせると、国が半分負担、都が4分の1、市が4分の1負担でできる。現段階で、他の段階については考えていない。(藤川)
第1段階から第3段階までの人数割合は。 |
予算ベースで
第1段階:17.6 %
第2段階: 6.8 %
第3段階: 6.0 %
――――――――
計:30.4%
(赤坂 高齢者支援課長補佐)
第3段階より上の段階区分まで減額の対象を広げるという検討は行ったか。 |
介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、向こう3年間分の被保険者数や要介護認定者数・介護給付費の見込みを算定し、そこから必要となる保険料を算出している。したがって、3年間については、同一の保険料を用いるということが介護保険法で定められている。今回は消費税の関係で施行令ができ、第1段階~第3段階までは軽減を強化する、というもの。その他の段階については介護保険料を変更できない。検討段階で東京都にも聞いたが、そういったことはできないとのこと。(赤坂)
低所得者の介護保険料でコロナ禍への対応は。 |
国の方で財政支援が出るという通知が来ている。内容としては
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が:
- 亡くなった場合
- 重篤な症状になった場合
- 収入の減少がある場合
など色々な要件があるが、介護保険料の減額、もしくは全額免除ができるという通知が来ている。(藤川)