⛏️ 議案第103号 小平市長等の給料に関する条例の一部を改正する条例

⛏️ 議案第104号 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

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即決

ポイント

私(安竹)の判断:103号に反対❌、104号に賛成⭕️

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概要

市長報告(クリックで開きます)

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解説

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主な質疑(発言順)

質疑について(ここをクリック)

以下は要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。分かりやすくするため、括弧書きの部分は、実際の質問内容にかなり修正を加えたところもあります。また、簡略化のため、理事者側(市役所側)の答弁から敬語表現を省いている場合があります。実際は理事者側のすべての答弁において、市民に対する敬語表現で回答がなされています。

私(安竹)の質問=、意見=
一人会派の会 その他議員の質問=、意見=
その他 議員の質問=:、意見=

@ 本会議

本会議での質疑

市長等の範囲は。

市長、副市長、教育長。(白倉 総務部長)


影響が生じる方について、12月期末手当の減額幅は。
全体で4,900万円程度の減少。内訳は以下の通り。
役職減額
常勤職員約3,540万円
再任用職員約46万円
市長・副市長・教育長(合わせて)約33万円
会計年度任用職員約1,250万円
合計約4,900万円

三役の減額金額内訳と、期末手当の実績値は以下の通り。
役職減額幅実績値
市長126,000円2,457,000円
副市長108,000円2,106,000円
教育長97,200円1,895,400円
(白倉 総務部長)

12月定例会で、来年度以降の期末手当を変更する旨の条例改正等を上程している近隣市はどれだけあるか。

市長等においては、16市で0.1月分の引き下げを予定。他、据え置きが6市、未定が4市。(白倉 総務部長)


ここ数年は職員給与はプラス改定で、今回マイナス改定。職員がプラス改定する時、特別職の給料に反映しなかった理由は。(伊藤 央)

市長が他市の状況等も参考に総合的に勘案し、支給月数を据え置くことにしてきた。(白倉 総務部長)


最後に三役特別職の給料もしくは手当が改正されたのはいつか。その時は報酬等審議会は開かれたか。(伊藤 央)
以下の通り。
年月対象審議会答申 / 結果
平成10年1月市長及び議員等の給与開催据え置き
平成13年期末手当なし0.05月引き下げ
平成21年期末手当なし引下げ
平成22年期末手当なし引下げ

平成13年以降については引下げをしているが、審議会に諮問していない。理由としては、審議会の諮問の内容が「議員の報酬及び市長副市長教育長の給与に関するもの」ということで、期末手当については該当しないという判断から。(白倉 総務部長)

昭和39年の5月28日、以下の自治事務次官通知が報酬等審議会設置のきっかけ。

最近における地方公共団体の議会の議員の報酬に関する条例の改正をめぐる世論の動向にかんがみ、地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要があると認められるので、下記要領により速やかに措置されたく、命によって通知する。

なお、管下各市(特別区を含む。)については、都道府県の例にならい措置を講ずるよう、また町村については必要に応じ同様の措置を講ずるよう指導されたい。

1 地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定による都道府県知事の附属機関として、別紙条 例準則を参考として特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置するものと すること。

2 都道府県知事は、都道府県議会議員の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとす るときは、あらかじめ当該報酬の額について、審議会の意見を聞かなければならないも のとすること。

議員の給料ということだが、特別職もまったく同様の考え方。小平市の場合は三役を諮問することになっている。「勝手に決めるな、第三者機関に諮問して意見を尊重して決める仕組みをつくりなさい」と通知がされている。これは今も生きていると思うが、なぜ報酬等審議会にかけないのか。

また、特別職の報酬等について(昭和48年12月10日自治省行政局公務員部長通知)には、以下のようにある。

  • 一部の地方公共団体において、特別職の報酬等の決定に関し、一般職の職員に適用される給料表の特定の給料月額に一定割合を乗じて得た額とする等、いわゆるスライド方式を採用するむきが見受けられる。
  • 特別職の報酬等は、その職務の特殊性に応じて定められるべきものであって、生計費や民間賃金の上昇等に相応して決定される一般職の職員の給与とは自ずからその性格を異にし、また、その額は個々具体的に住民の前に明示するよう条例で定めるべきものである。
  • したがって、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の報酬等についても自動的に引き上げられることとなるような方式を採用することは、特別職の報酬等の額の決定について広く民意を反映させるために設置されている特別職報酬等審議会の実効性が失われることにもなるので、かかる方式を採用することのないよう、厳に留意すること。

この趣旨は「一般職と特別職の給料はおのずと性質が違うので、合わせて上げ下げをするような条例は作らないように。そんなことをしていると報酬等審議会の実効性が失われる」ということ。小平市はこれをやろうとしているが、どういうつもりで行われているのか。

中江議員が長期総合計画のところで述べたように、市長選を経て、来年4月以降、本則を改正して次の改正まで引きずる。市長が自らの報酬や期末手当を減額しようという考えは分からないでもない。しかし、それも審議会にかけて諮問すべき。たとえば今期で止めるとなった場合、すぐ次の市長に変わるのに、とんだ置き土産。これは議案の賛否の判断に重要な材料になるため答えて頂きたい。4月以降も市政を担うという気持ちをもって議案を上程するのか、もう辞めるのに、今後を縛ることになる議案を上程しているのか。市長に答えて頂きたい。(伊藤 央)

今回の給与減額については、常勤職員の期末手当が人事委員会勧告を受け0.1月落ちるということを受け、市長が判断して下げるとしたもの。あわせて4月以降についても常勤の職員の分を本則で下げるということから、来年度についても、今回本則で市長の手当の方を下げることにした。報酬等審議会は、市長の「給料」について意見を聞くところ。「期末手当」については審議会で意見を聴かない。(白倉 総務部長)


他市の状況をみて考えたというのは理由にならない。自治ではなく他治になってしまう。

期末手当だから該当しないというのは詭弁。報酬等審議会をなぜ作れかというと、給料だけじゃなく手当も同じこと、自分たちの不利益につながること、報酬や給料手当を、自分たちで勝手に決めるのではないよと。第三者機関をちゃんと作って公明正大にやる、そうでなければ市民の賛同は得られない。上げる際も下げる際も同じ。過疎の村などで問題になったのは、報酬が低すぎてなり手がいない。マイナス改定だからと簡単に下げていたら、いずれなり手がいなくなる。

将来の街づくりを考えたとき、市長も議員もいらないならいい。それ以外のやり方で民主政治を確立するという壮大な考えがあるならいいが。どう曲解しても、手当に関してはやらなくていいとはならない。そういう解釈を進めれば、法律に書いてないことならやってもいいことになる。網の目を縫ってやれば、いたちごっこになる。そういう世の中は変えていく時期でしょう。

路上喫煙を条例で取り締まろう、マナーを良くしていこう、人の心のレベルを上げていこうとやっている、そんな中で行政が何をやっているのか。昭和39年の事務次官通知を見れば、なぜ特別職の報酬等審議会をつくれと言っているか、それは明らか。それを素直にやっていかないといけない。どう言い訳をするのか。

市民意見といつもいっているが、20年間開いていない。おかしい。

市長が第一期目に出た時、退職金を減額したが、これは政治的な発信、選挙での武器にもなる、政治姿勢を示すためにすることも理解する。しかし、辞めるときに自分の後を継ぐ人に影響することを今決めるのはおかしい。次選挙に出るならいい。そういう意思を示した上での上程なのか。(伊藤 央)

繰り返しになるが、常勤職員の給料減額に基づいて市長の本則を変えるという判断で行ったもの。(白倉総務部長)

市長が出馬するかしないかによって、その後を縛る判断はここでしない方がいいという趣旨の話、それを敷衍して考えると、市長選を超えるまでは、来年度以降に影響する事柄については何もできないということになる。期末手当の人事院勧告等々に基づいた特別三役、議員の場合もあったが、この辺の取り扱いについては、10年以上前のことになるが、基本的に本則を調整する形で改正してきた。その考え方に今回も則った。

昭和39年、昭和43年、自治省の関係の通知の解釈は、あくまでも議員報酬と三役の給料に関して、スライド方式で一般職に準じるような形でやるといったことは、特別職の報酬審議会をおいてそこでの判断を聞いてやらなければならないといしている趣旨からすると、それは解釈が適切ではないと述べているもので、対象として議員報酬と給料に限定するものと解釈している。(伊藤 副市長)


給料等の等は何を指しているか。(橋本 久雄)

条例の中に給料以外に退職手当、旅費期末手当等が入っているので「給料等」になっている。(白倉総務部長)


報酬等審議会は「議員の報酬に関するもの」と通知に書いてある。議員報酬は何回か10万円くらいの単位で減額報酬をしている。その都度、報酬等審議会を開き諮問を受けて判断すべきと言い続けてきたが、一度も開かれなかった。これはなぜか。

白倉総務部長

これまで減額してきたのは、すべて「期末手当」についての減額。議員及び市長等の給与及び報酬等については、平成10年1月に諮問をかけた際に、据え置きという判断が出ている。それ以降は給料の減額はしていない。他市の状況等を総合的にかんがみたところから、据え置きと判断しており、報酬等審議会は開いていない。(白倉総務部長)


人件費減の総額4,900万円の活用はどう考えているか。

予算上は給料の中に入っている。全体を見て3月に補正等で減額する。すぐに他の用途に使うようなものではない。(白倉総務部長)


特別職0.1月分の減だが最終的な決定は市長で良いか。

判断しているのは市長だが決定するのは議会。(白倉総務部長)


市長は自身の期末手当が報酬審の所掌事項ではないことを、どのように考えているか。市長の口から答弁を。

条例を昭和39年に作っており、その後一部改正等している。他市の状況を見ても、この条例と同じつくりの市が十数市あり、改正の判断はしていない。(白倉総務部長)


3人でわずか33万円減ならむしろしなくてよい。やるなら身を削る覚悟でやってほしい。時限立法などとしてやることはなかったのか。

市長が判断すればそれは可能。(白倉総務部長)


国立市は直近の令和2年10月、期末手当について諮問がある。「常勤特別職員の期末手当、退職手当の支給率についても意見を求められた。本件は本審議会の所掌事項外ではあるものの、常勤特別職員の給料外の議論にも大きく関係するものである」という文章がある。これと比べ、小平市のやり方は客観性があるか。

各市の判断であり、国立市はその方法をとった、小平市はその方法をとらなかったということ。(白倉総務部長)


市長の進退について、議案を審査するために質問しているが、答えられない理由は。

議案の審査にあたり市長の進退の情報が判断基準になるという趣旨と思うが、そういったことがらで判断が変わると考えていない。現在の市長がどうなるか分からない状況にあっては、先々に渡って決めていくような、本件でいえば本則を調整し、それ以降もずっとなるといった改正は行えないことになるため、私たちはそういう立場に立ってはいない。(伊藤 副市長)


減額分をコロナ対策に使うことはできなかったか。

伊藤副市長

財源を生み出そうという考え方に基づいているわけではなく、あくまで一般職において、10年ぶりの人事院勧告がある、三役においても一般職と特別職がイコールとは思っていないが、近隣の状況も含めて三役においても東京都人事院勧告と同じ0.1月分と、総合的に判断している。期末手当において今までも引下げ勧告があったとき三役も同調して引下げてきた経過がある。今回もそれにならっている。引き下げ率についての客観性は、一般職における給与の関係で、東京都人事院勧告が示しているところが客観性になる。(伊藤 副市長)

本会議でのやり取り

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原案に対する賛否

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