議案第55号 小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
環境建設委員会付託
概要
市長報告(クリックで開きます)
本案は、本市が、来年4月に東京都から建築基準行政事務の移管を受け、当該事務を実施することに伴い、現在、市に適用されている東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例が、適用除外になることから、制定するものです。内容ですが、中高層建築物の建築に関し、地域における健全な生活環境の維持等に資することを目的として、標識の設置、及び説明会の開催等による計画の事前公開、並びに紛争のあっせん、及び調停、その他必要な事項を定めるものです。また、附則におきまして、小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行い、建築紛争調停委員会委員等に関する報酬を追加いたします。
施行期日につきましては、来年4月1日を予定いたしております。
解説
建築基準行政事務が小平市に移管されることから、「建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を小平市独自で定めるものです。
詳細
小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の概要
- 条例制定の理由
小平市は、令和3年4月に東京都から事務の移管を受け、建築基準行政事務を実施する。これに伴い、現在、小平市に適用されている「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」が適用除外になることから、東京都の条例を基礎として新たに説明会等による近隣関係住民への説明義務を規定した「小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定める。 - 条例制定の目的
中高層建築物の建築に関し、標識の設置や関係住民等に対する説明会等の開催による計画の事前公開並びに当事者の申出に応じて行う、紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。 - 制定の内容
- 対象となる中高層建築物(第2条第1号)
① 高さが10メートルを超える建築物
② 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 - 対象となる関係住民等(第2条第4号及び第5号)
① 近隣関係住民
ア 中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内に居住する者
イ 中高層建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して所有権等の権利を有する者
② 周辺関係住民
ア 近隣関係住民を除き、.中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して所有権等の権利を有する者
イ 中高層建築物による電波障害の影響を著じく受けると認められる者 - 説明会の開催等(第7条)
建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならないものとする。また、関係住民等からの申出があったときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、説明しなければならないものとする。 - 紛争のあっせん及び調停
① 対象となる紛争(第2条第2号)
中高層建築物の建築に伴って生じる日照、通風及び採光の阻害等並びに工事中の騒音等に関する関係住民等と建築主との間の紛争を対象とする。
② あっせん(第8条)
市は、当事者の双方から紛争の調整の申出があったとき等は、あっせんを行う。
③ 調停(第10条)
市は、あっせんを打ち切った場合、必要があると認めるときは、当事者に対し、調停に移行するよう勧告することができ、当事者の双方が勧告を受諾したとき等は、調停を行う。なお、調停を行うに当たっては建築紛争調停委員会の意見を聴かなければならないものとする。 - 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則)
- 対象となる中高層建築物(第2条第1号)
- パブリックコメント手続きの実施結果
1. 対象条例
小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
1. 実施期間
令和2年5月25日から同年6月24日
1. 提出意見
2人の方から2件の意見
1. 意見への対応
反映0件、一部反映0件、反映しない0件、参考2件 - 関係規則
「小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」を制定し、標識の様式設置期間、説明会の方法及びあっせん・調停の開始等について定める。 - 施行期日
令和3年4月1日
小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の概要
- 内容
- 趣旨(第1条) 条例の施行に必要な事項を定めることを規定
- 用語(第2条)
規則で使用する用語の規定 - 標識の様式等(第3条~第8条)
標識の様式や設置場所、設置期間等を規定 - 説明会の開催等(第9条、第10条)
説明会の方法、実施時期、説明内容、報告方法について規定 - 紛争調整の申出等の手続き(第11条~第19条)
あっせん・調停等に係る申出、通知方法等について様式等を規定 - 調停委員会の委員、会議等(第20条~第25条)
委員の選任方法、会長の選任方法、会議の招集方法、及び調査審議の非公開等を規定 - 出頭の求め(第26条)
通知方法について様式を規定 - 関係図書の提出の求め(第27条)
通知方法について様式を規定 - 工事着手の延期等の要請(第28条)
通知方法について様式を規定 - 公表(第29条)
公表方法について規定
- 施行期日
令和3年4月1日
主な質疑(発言順)
質疑について(ここをクリック)
以下は要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。分かりやすくするため、括弧書きの部分は、実際の質問内容にかなり修正を加えたところもあります。また、簡略化のため、理事者側(市役所側)の答弁から敬語表現を省いている場合があります。実際は理事者側のすべての答弁において、市民に対する敬語表現で回答がなされています。
私(安竹)の質問=、意見=
一人会派の会 その他議員の質問=、意見=
その他 議員の質問=:、意見=
@ 本会議
東京都から小平市に移管されたということで市として条例を持つということなのか、それプラスアルファがあるのか、目的は。 |
小平市は特定行政庁ではなかったので、中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関する条例は東京都の条例で行っていた。附則の部分に「特定行政庁はこの限りではない」とある特定行政庁になると東京都の条例から外れるので、市の方で定める。プラスアルファとして一番大きなものは説明会を義務付けたところ。東京都の条例では説明会は周辺からの申し出があった場合に行うというところだった。目的は中高層の説明会を早めに情報提供して紛争の予防をはかること。(村田 都市開発部長)
これまで開発条例、提案型まちづくり条例、今回、中高層建築物の紛争予防条例ということで新たに加わるが、これにより全体土地利用行政がほぼ網羅されたと考えるか。 |
市としては都市計画行政、道路行政を行ってきたが、建築基準行政だけは行ってこなかった。昨今の開発事業の影響を踏まえると、建築基準行政も都市計画行政や道路行政に身近なつながりがあるため全体のきめ細かなまちづくりを行うため。三位一体の全体像で計っていくことが好ましいと考えている。都市計画マスタープランに沿って行っていく。(村田)
@ 環境建設委員会
環境建設委員会には、一人会派の会から中江美和議員が委員長として参加しています。
調停委員はどういう形で集めるか。公募するのか。 |
市長が任命、嘱託する。専門的な知識、技能を有する方にお願いするため公募は予定していない。(馬場 建築指導準備課長補佐)
あっせんとは何か。 |
市の職員が資料の提出や専門的知識を提案しながら、事業者と近隣関係住民で話し合う場を設ける。意見をすり合わせる話し合いを中心にする。2~3回してもすり合わせが出来ないと市が判断した場合にあっせんを打ち切る。(清水 建築指導準備課長)
委員会委員の報酬は。 |
会長が2万円、委員が18,000円。10市の委員会を確認し、平均的な値。(清水)
環境建設委員会での賛否
会派 | 賛否 |
---|---|
一人会派の会 | ⭕賛成 |
政和会 | ⭕賛成 |
公明党 | ⭕賛成 |
フォーラム小平 | ⭕賛成 |
共産党 | ⭕賛成 |