議案第54号 小平市建築審査会条例

環境建設委員会付託

ポイント

✔ 建築基準行政事務のに移管に伴う審査会の設置条例

⭕️ 私(安竹洋平)の判断:賛成

⭕️ 特に問題がないため賛成

概要

市長報告(クリックで開きます)

本案は、本市が、来年4月に東京都から建築基準行政事務の移管を受け、建築主事を置き、当該事務を実施することに伴い、建築基準法の規定に基づき、建築審査会を設置するため、制定するものです。内容ですが、組織、委員の任期、その他建築審査会に関して必要な事項を定めるものです。また、附則におきまして、小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行い、建築審査会委員等に関する報酬を追加いたします。
施行期日につきましては来年4月1日を予定いたしております。

解説

建築基準行政事務が小平市に移管されることから、法で定められている「建築審査会」を設置するための条例改正です。

詳細

小平市建築審査会条例の概要

  1. 条例制定の理由
    小平市は、令和3年4月に東京都から事務の移管を受け、建築主事を置き建築基準行政事務を実施する。建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第78条第1項の規定では、建築主事を置く市町村等は、建築審査会を置くこととされており、小平市においても市長の附属機関として「小平市建築審査会」を設置する必要がある。このことにより、法第83条の規定に基づき、建築審査会における組織、議事その他必要な事項を規定した「小平市建築審査会条例」を定める。
  2. 条例制定の目的
    建築審査会は、建築物の許可等に対する同意のほか、特定行政庁や建築主事等の処分又はこれに係る不作為に不服がある場合に提起する審査請求に対する裁決、また、市長の諮問事項の調査審議等を行うことにより、建築基準行政事務の公正な運営を図ることとする。
  3. 制定の内容
    1. 組織及び委員の任期(第2条及び第3条)
      ① 委員は5人(法律、経済、建築、都市計画等の各分野に関しすぐれた経験と知識を有する者の中から委嘱)
      ② 任期は2年
    2. 招集(第4条)
      以下の場合に会長が招集
      ① 法の規定による同意(建築物の許可等に対する同意)
      ② 審査請求に対する裁決(特定行政庁や建築主事等の処分又はこれに係る不作為に不服がある場合に提起する審査請求)
      ③ 市長の諮問等があったとき
    3. 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則)
  4. 関係規則
    「小平市建築審査会条例施行規則」を制定し、招集の通知、会議の公開、議事録の内容等について定める。
  5. 施行期日
    令和3年4月1日

小平市建築審査会条例施行規則の概要

  1. 内容
    1. 趣旨(第1条)
      小平市建築審査会の運営に関して必要な事項を定めるこ~とを規定
    2. 招集の通知(第2条)
      会議の招集方法を規定
    3. 会議の公開(第3条)
      裁定の評議を除き、 原則、会議は公開とすることを規定
    4. 守秘義務(第4条)
      委員及び専門調査員の守秘義務を規定
    5. 議事録(第5条)
      議事録の記載事項を規定
    6. 庶務(第6条)
      都市開発部において処理することを規定
    7. 委任(第7条)
      この規則に定めるもののほか必要な事項は、審査会において定めることを規定
  2. 施行期日
    令和3年4月1日

主な質疑(発言順)

質疑について(ここをクリック)

以下は要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。分かりやすくするため、括弧書きの部分は、実際の質問内容にかなり修正を加えたところもあります。また、簡略化のため、理事者側(市役所側)の答弁から敬語表現を省いている場合があります。実際は理事者側のすべての答弁において、市民に対する敬語表現で回答がなされています。

私(安竹)の質問=、意見=
一人会派の会 その他議員の質問=、意見=
その他 議員の質問=:、意見=

@ 本会議

建築審査会の実質的な運営はどうするか。

来年度できる建築指導課が管理や費用弁償の運営を行う。来年度から17人体制で行う。(村田 都市開発部長)


どんなことが建築審査会で討議されるか。

建築基準法43条但し書き行為の同意があり、建築物を建てる敷地は、4mの道路に2m以上接続しないと建てられない規定がある。この但し書きは、「ただし、交通上、安全上、衛生上、特に支障がないと特定行政庁が認めて建築審査会の同意をえればこの限りではない」と適用除外になるので、そういうところの同意を諮るのが一つの事例。(村田)

@ 環境建設委員会

環境建設委員会には、一人会派の会から中江美和議員が委員長として参加しています。

審査会の委員はどう決定するか。

市長が嘱託すると法律で決められている。(清水 建築指導準備課長)

公募方式は考えていないか。

建築基準法においては、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生または行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから市長村長が任命することというような規定があり、この資格要件に該当する者以外を選任することが法令上できないことになっている。このため公募による選定では困難と考えており、公募方式は適切ではないと考えている。(田村 建築確認担当課長)


専門調査員は個々の案件についてお願いをする形なのか。

基本的には案件ごとに必要があった場合にお願いする。他の自治体では最初から委嘱をしているところもあり、その場合は建築のことに特に精通している弁護士を先にお願いしているという事例も。小平市の場合は委員が決まったら相談しながら検討する。(馬場 建築指導準備課長補佐)


審査会委員5人の専任について詳しく。

建築基準法で5人以上で構成すると決められている。東京都は7人で構成されている。多摩市の特定行政庁は全市いずれも5人。今、内部でどういう方が適切かを考えて検討している。東京都に推選を仰いだりお願いをしている。10月から本格的に選定を始める。(清水)


建築審査会の機能は。

4つの機能からなる。
一つは同意機能。43条ただし書きという敷地と道路の関係について、道路等じゃない部分に接続して家を建てる際は許可になる。その道路がどういう状態かなどを審査し、許可に値するかを建築審査会で判断する。そこで同意があれば許可になることがある。
次に裁決機能。特定行政庁が建築主事等の行った処分またはこれに係る不作為について審査請求があった場合は裁決をする。建築審査会はそれが妥当かを判断する。
次に審査機能。建築基準法の思考に関する重要事項について調査審査する機能。先ほどの敷地と道路の関係などに関して、この範囲であれば同意に値するかといった基準等を設ける部分について審査をする。
次に建議機能。行政庁に限らず関係機関、行政機関へ建議する機能。この機能はあまり実施されていないと聞いているが、たとえば全国建築審査協会をみると、密集市街地における環境整備やマンション棟の紛争に対するルール作りの考え方も建議したと書かれている。大きな視野で高いところから見た建築行政事務の運営等についての考え方が建議される。(清水)


公開・非公開については。

建築審査会は原則公開。ただし同意の案件について同意するか委員の話し合いは自由に意見交換できなくなるため、非公開。(馬場 建築指導準備課長補佐)


報酬が、会長は日額23,000円、委員が2万円、専門調査員が2万円、この金額は他市と比べてどうか。

一番高いところで会長が33,000円、低いところで23,000円。委員が25,000円から2万円の間であり、大体横並び。


年12回ということだが、法には、同意や市長の諮問があった際に開催、とある。これは。

同意で一番多いのは、先ほど述べた道路と敷地の関係(建築基準法第43条)に関する部分が一番多い。これが年に12回ないと間に合わないと考えている。審査の方はそれほど多くない。(清水)

環境建設委員会での賛否

会派賛否
一人会派の会⭕賛成
政和会⭕賛成
公明党⭕賛成
フォーラム小平⭕賛成
共産党⭕賛成

原案に対する賛否

賛否一覧はこちらをご覧ください。