本会議における質問ルールと問題点

委員会に付託される議案の質疑は、委員会の方で詳しく審議するという名目のため、本会議では『大綱についてのみ質疑できる』ことが小平市議会の先例で決められています。大綱の定義は見当たりませんが、どうやら「本会議に出席している市の部課長がその場で回答できる範囲」ということのようです。

このルールには問題があります。委員会に会派のメンバーが参加していない議員や無会派の議員は、議会において大綱の質問しかできず、踏み込んだ質問ができません。

小平市議会基本条例の第20条には、次のように「公平公正な議会運営」が求められています。一部の議員だけ踏み込んだ質問ができないという状況は、条例違反といわざるを得ません。

小平市議会基本条例 第20条
議長は、議会を代表し、議会の秩序保持及び議会事務を統理し、合意形成に向けた調整及び政策の調整を行い、公平公正な議会運営に勤めなければならない。

幸いなことに、磯山議長はそのあたりをご理解されているようで、「その質問は大綱ではないのでやめてください」として質問をさえぎったことはありません。

さて、本会議では、少しでも細かい質問をすると「大綱!大綱!(その質問は大綱ではない!)」とうるさく言う会派所属議員たちがいます。その方たちは、他の議員の質問する権利が奪われることには無頓着のようです。そのようなやり方をしていれば、ゆくゆくは自分たちの権利を制限することにつながることも分かっていないようです。残念としか言いようがありません。

なお、付託される委員会の委員である議員は、本会議では質問できません。たとえば、厚生委員会に付託される議案については、厚生委員会の委員が本会議で質問をできません。このルールに関しては、特に問題はないと思います。