諸報告

内容

■ 2日分

  1. 令和2年6月小平市議会定例会招集の告示について
    → この臨時会の招集告示

  2. 提出議案の送付について
    → 議案第20号~第42号、議案は事前に各議員へ送付されています。

  3. 令和元年度小平市一般会計事故繰越しについて(報告)

  4. 小平市土地開発公社の令和元事業年度決算及び令和2事業年度事業計画・予算について

  5. 議会の指定議決に基づく専決処分に関する報告について
    法律上の義務に属する損害賠償の額の決定等 1件

    • 保育園児による自動車の損傷に対する損害賠償(18万92円)
  6. 議員提出議案の受理について(議員提出議案第20号)

  7. 東京都市議会議長会人事について
    小平市議会議長が以下就任

    • 令和2年4月17日付で、東京都市議会議長会会長
    • 令和2年4月23日付で、関東市議会議長会支部長
    • 令和2年5月27日付で、全国市議会議長会理事
    • 令和2年4月1日付で、東京市町村総合事務組合議会議員

    ■ 26日分

    1. 提出議案の追加送付について(議案第43号:補正予算)
      → 議案第43号、議案は数日前に各議員へ送付されています。
    2. 例月現金出納検査の結果について(報告)
      → 令和2年2月分、3月分の現金収支、現金保管の状況についての検査結果報告。いずれも誤りがないとの結論。
    3. 公益財団法人小平市文化振興財団の令和元年度事業報告・決算及び令和2年度事業計画・予算について
    4. 議員提出議案の受理について(議員提出議案第21号)
      → 小平市議会会議規則の一部を改正する規則制定について(幹事長会議の公開)
    5. 議員の表彰について
      → 一人会派の会の伊藤央議員が、全国市議会議長会から議員10年以上(11年目)表彰を受けました。

    3. 令和元年度小平市一般会計事故繰越しについて(報告)

    • 総務費>総務管理費:平櫛田中彫刻美術館管理運営事業
      • 翌年度繰越額:1,980,000円
      • 説明:平櫛田中美術館の目印となるような屋外看板の製作委託について、新型コロナウイルス感染症の流行により、美術館の看板製作に必要な鋼材が輸入できず年度内の履行が不可能となった
    • 民生費>児童福祉費:安全対策事業(新型コロナウイルス感染症対策)
      • 翌年度繰越額:750,000円
      • 説明:保育所等が購入する新型コロナウイルス感染防止用の備品等購入経費の補助を緊急で実施したが、市場での供給不足により、一部の保育所等で購入できず、経費補助が一部不可能となった

    4. 小平市土地開発公社の令和元事業年度決算及び令和2事業年度事業計画・予算について

    *小平市土地開発公社評議員会を参照してください(作成中)

    4. 議員提出議案の受理について

    当一人会派の会から提出したもので、内容は以下の通りです。

    特別定額給付金は今回だけにとどまらず、今後も必要に応じて実施することを求める意見書

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19) による経済的影響への緊急経済対策の一施策として、1人10万円を支給する特別定額給付金の支給が始まりました。
    しかし、緊急事態宣言解除後も、通常の生活を取り戻すまでには長い時間がかかり、市民生活はさらに厳しさを増すことが予想されます。
    したがって、給付金は今回だけで終わらせず、今後も必要に応じての支給が必要です。よって小平市議会は、国会及び関係行政庁に対し、以下のことを求めます。

    1 特別定額給付金の支給は今回のみにとどまらず、必要に応じて実施すること。

    以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

    衆議院議長
    参議院議長  あて
    内閣総理大臣
    総務大臣

    提出者: 小平市議会議員 伊藤 央
    小平市議会議員 川里 富美
    小平市議会議員 きせ 恵美子
    小平市議会議員 さとう 悦子
    小平市議会議員 水口 かずえ
    小平市議会議員 山岸 真知子

    26-4. 議員提出議案の受理について(1件)

    幹事長会議が公開されるに当たり、これまで位置づけが不明だった幹事長会議の位置づけを、小平市会議規則に明記することとなりました。「幹事長会議の問題点」に記載した問題の解消へ大きく前進しました。大きな前進ですが、まだ問題はあります。無会派の議員も対等の立場で参加できなければ不公平です。そもそも、幹事長会議を行う必要性が分からず、私はこの会議自体が不要と思います。

    小平市会議規則 第112条の2 (協議又は調整を行うための場)

    法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。

    2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

    3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

    4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める

    別表:

    名称目的構成員招集権者
    全員協議会市政全般に関わる事項や議会の運営に
    関する事項などを協議すること。
    全議員議長
    幹事長会議会派間の調整、連絡及び協議を行うこと。議長及び
    会派の幹事長
    議長

    *2行目が今回追加されました。その他、字句の修正(かかわる→関する)がありました。