議案第38号 小平市手数料条例の一部を改正する条例
総務委員会付託
概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、住民基本台帳に記録された方の個人番号を指定した通知カードが、本年5月25日に廃止されたことに伴い、通知カードの再交付が終了したため、これにかかる規定を削除するものです。
解説
マイナンバー法の一部が改正され、通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。これに伴い、通知カードの再交付ができなくなるため、条例にある「再交付時に500円を徴収する」という記述を削除するものです。それ以上の内容ではありません。
通知カードが廃止されたことにより、「通知カードの新規発行・再交付」と「通知カードの住所や氏名などの記載変更」ができなくなります。通知カードがすぐに使えなくなるわけではなく、当面の間は、氏名・生年月日・住所などに変更がない限り、引き続き『マイナンバーを証明する書類』として使用できるとのことです。住所などに変更があった場合には、通知カードは『マイナンバーを証明する書類』として利用できなくなります。そのような場合で『マイナンバーを証明する書類』が必要な場合、かつマイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書を発行し、提示すれば良いとのことです。
小平市 通知カードの発行、再発行、氏名・住所等の書き換えの手続きの受付は、令和2年5月22日(金曜日)をもって終了しました
該当条項・施行期日 | |
該当条項 | 小平市手数料条例 別表(第2条関係) |
施行期日 | 公布の日 |
主な質疑
質疑について(ここをクリック)
以下は要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。分かりやすくするため、括弧書きの部分は、実際の質問内容にかなり修正を加えたところもあります。また、簡略化のため、理事者側(市役所側)の答弁から敬語表現を省いている場合があります。実際は理事者側のすべての答弁において、市民に対する敬語表現で回答がなされています。
私(安竹)の質問=、意見=
一人会派の会 その他議員の質問=、意見=
その他 議員の質問=:、意見=
@ 6月9日 総務委員会
総務委員会には、一人会派の会から橋本久雄議員が委員として参加しています。
通知カードなど作らなければ良かったのに。あなたはマイナンバーカード取得できると、その1枚だけで済んだのではと思う。(通知カードをなくす背景は)。(橋本 久雄) |
通知カードは、平成27年10月のマイナンバー制度施行時に、全国の住民にマイナンバーを通知するものとして送付した。国がデジタル手続法を進め、社会のデジタル化を進める観点から、紙製の通知カードではなく、公的個人認証が搭載されたマイナンバーカードへの移行を促進したいということで通知カードの発行をやめることにした。ただし、今後、生まれた方、海外から転入した方については、通知カードではなく個人番号をの案内通知書を送ることになった。これは証明書の効力はない。(山本 市民課長)
これまで再交付はどれくらいあったか。 |
令和元年度は集計中だが800件。平成30年度は1,202件あった。(山本)
通知カードをなくしている場合、どうすれば良いか。 |
マイナンバーの記載されている住民票の写しをお取りいただく。(山本)