諸報告

内容

  1. 令和2年11月小平市議会臨時会招集の告示について
    → この臨時会の招集告示

  2. 提出議案の送付について
    → 議案は事前に各議員へ送付されています。

  3. 例月現金出納検査の結果について(令和2年7月分)

  4. 議会の指定議決に基づく専決処分に関する報告について

    1. 工事請負契約の金額の変更
      1. 契約の目的
        小平市立小平第十二小学校増築工事(建築工事)
      2. 変更金額
        変更前の契約金額2億3,760万円に90万9,700円を増額し、変更後の契約金額を2億3,850万9,700円とする。
      3. 工事の変更内容
        既存校舎建具上部の垂れ壁が劣化していたため撤去及び新設したことに伴う増、既存校舎便所の天井下地材が劣化していたため撤去及び新設したことに伴う増等
      4. 専決処分及び契約変更日
        令和2年10月19日
    2. 法律上の義務に属する損害賠償の額の決定等1件
      • 件名:樹木剪定時の過失による物損事故に対する損害賠償
      • 決定年月日:令和2年9月27日
      • 損害賠償額:49,390円
  5. 文書質問書及び回答書の受理について
    令和2年9月29日付で、政和会の山田大輔議員から文書質問書が提出され、同年10月9日付で、市長から回答書を受理した。

  6. 小平市第四次長期総合計画基本構想特別委員会の人事について
    10月1日付で松岡あつし委員長から辞任願が提出され、10月6日の小平市第四次長期総合計画基本構想特別委員会で許可された。引き続いて行われた委員長互選の結果、竹井ようこ議員が委員長に就任した。

5. 文書質問書及び回答書の受理について

政和会の山田大輔議員から以下の質問文書が提出され、市長から以下の回答を得ました。

介護保険高額介護サービス費について、誤支給と未支給という二種類の不祥事が起きたことに関する質問書です。職員の処理ミスとのことで、この時点ではまだ詳細不明で原因は調査中ということでした。一人会派の会としては、調査結果を待ち、必要に応じて問題を指摘するという姿勢でいまた。一方で、機会をとらえてこのように質問を行うことも、情報公開や議会への説明を求める姿勢として良いことと思います。

令和2年9月29日

小平市議会議長磯山亮殿

政和会 会派代表者名:松岡あつし 質問者名:山田大輔

文書質問書

小平市議会基本条例第11条第1項の規定により、次のとおり文書による質問をいたします。

  1. 質問項目
    介護保険高額介護サービス費の誤支給と未支給、計913件の発生について
  2. 質問の理由及び趣旨
    このたび「介護保険高額介護(介護予防)サービス費の支給誤り」について、9月23日に健康福祉部長より市議会議員への報告があった。その内容は、誤支給が対象者数119人、件数277件、誤支給金額4,100,366円が発覚。原因は、高額介護サービス費支給実績情報のファイルの消失により、支給済みの金額が反映されなかったとのこと。また未支給についても、対象者数427人、件数636件、未支給金額1,964,112円が発覚。原因は、支給者対象リストの内容確認を誤ったことにより、一部の対象者に未支給が生じたものとのことであった。
    介護サービスの自己負担額が上限を超えた場合に払い戻される高額介護サービス費において、誤支給と未支給の支給ミスが計913件(計606万円)にも上り、未支給においては、昨年4月から今年8月までの17か月にも及ぶものであり、このような不適切な事務執行は、市民との信頼関係を大きく損なうものである。市長は責任をとるべき重大な案件であると考えることから、以下質問をする。

① 今回の問題は市のみで解決できる案件か。国や都との協議の必要性はあるか。
② 今回の不適切な事務執行は、介護保険法においてどのような問題が生じるか。
③ 誤支給に対しての回収に至るまでの延滞金は発生するのか。また未支給による利子は発生するのか。
④ 返還手続き、支給手続き、お詫びの文書送付等にかかる事務経費の費用合計金額は。またそれ以外に必要な事務諸経費があればその項目と費用を伺う。
⑤ このたびの不適切な事務執行に対応するためにかかる諸経費(質問④)の財源は何か。
⑥ 他の徴税事務への影響や、また今回のごとで起こり得る他の徴税事務への影響は。
⑦ 今後の再発防止策は。これまでの業務と今後の業務と具体的に何が変わるか。事務作業として何を変更するか。
③ 西東京市で発生した不適切な事務執行においては、市長、副市長、教育長の特別職3名の給与月額を5か月間、60~30%減額する条例案を提出、可決されたが、小平市においての誤支給や未支給等の責任について、小林市長の考えは。

以下が市からの回答です。

令和2年10月9日

小平市議会議長 磯山亮殿

小平市長 小林 正則

回答書

小平市議会基本条例第1~1条第1項の規定による山田大輔議員の文書質問について、次のとおり回答いたします。

  1. 今回の問題につきましては、国や東京都との協議の必要はございませんので、過払いとなっております「介護保険高額介護(介護予防)サービス費」(以下「サービス費」という。)を返還していただき、また未支給となっているサービス費を速やかに支給することで解決してまいります。

  2. 今回の支給誤りは、サービス費の過払い及び支給の遅れであり、介護保険の他のサービスに影響を与えるものではないため、介護保険法においては特段の問題は生じないものと捉えております。

  3. 過払いにつきましては、サービス費は介護保険料とは異なり、延滞金の対象となる費用ではないことから、回収に至るまでの延滞金は発生いたしません。また、未支給につきましては、本案件のサービス費は令和2年9月25日が支給決定日となり、利子が発生することはございません。

  4. 事務経費の費用につきましては、過払いの方119人へのお知らせ文書の郵送代が約1万円、また、返還に必要な納入通知書は訪問による手渡しにて行う予定ですが、仮にすべての方が郵送を希望された場合は郵送代が約1万円、合計で約2万円になります。なお、未支給の方への通知につきましては、本来送付すべき通知を送付していなかったことから、新たな経費は発生しておりません。

  5. 本件については介護保険事業特別会計での対応となり、その財源につきましては、一般会計からの繰入金でございます。

  6. 他の徴税事務への影響につきましては、今回は介護保険のサービス費の過払い及び支給の遅れであるため、特段の影響はございません。

  7. 再発防止策につきましては、今回の誤りの原因となった情報ファイルが消失した場合に、システム上で確認できる仕組みを検討してまいります。また、今後の業務におきましては、支給決定通知書を支給算定データと突合するなど、送付前に確認してまいります。また、事務処理マニュアルに詳細な処理方法を記載するとともに、複数の職員による内容点検の徹底を図ってまいります。

  8. 事務の正確性を確保すべき行政が、サービス費の支給誤りという信頼を損ねる事態を招き、被保険者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことにつきまして、重く受け止めております。今後、詳細な原因究明と再発防止に全力を尽くすことが責任を果たすことであり、信頼の回復に努めてまいります。

小平市ホームページ:高額介護(介護予防)サービス費の支給誤りについて

小平市ホームページ:高額介護(介護予防)サービス費の支給誤りについて(第2報)

10月28日時点で判明している原因は以下の通りです。過払いについてはフェイルセーフが働いていなかったこと、未支給については引継ぎのミスが一因となっています。他の議員が質問すると思われますので、私はこれについて特に触れませんが、今後必要となれば、追求していきたいと思います。

過払いが起きた原因について

システム上から高額介護サービス費支給実績ファイルが消失したことにより、支給済みの金額が反映されなかったことによるものです。
ファイルが消失した原因につきましては、過去に起きたバッチ処理時の異常を解消するために、システム業者から提供された修正用プログラムファイルを、処理終了後も削除せずに端末機のデスクトップ上に置いたままにしており、今回通常の作業のために端末機を操作した職員が、誤ってそのファイルをクリックしたところ、修正用プログラムが作動し、処理が開始されたために間違いであることに気付き、その処理を途中で中断したことによるものです。
この修正用プログラムファイルは、高額介護サービス費支給実績ファイルを削除した後に、異常になる前の情報へ置き換えるという処理を行うものですが、途中で処理を中断したことで、支給実績ファイルの削除のみが行われました。
このことから、システム運用にあたっての管理方法が不十分であったこと、また、そのことにより職員の操作誤りを引き起こしてしまったことが今回の原因です。

未支給が起きた原因について

対象者リストとシステムの入力状況及び支給状況との内容確認を誤ったことにより、一部の対象者に未支給が生じたものです。その原因としては、毎回出力される対象者リストの処理方法について、引継ぎが不十分であったことから支給決定がされず、未支給となったものです。