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合理的配慮と関連法律

合理的配慮とは、障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことです。

国連「障害者の権利に関する条約」第2条で定義され、日本では障害者基本法、障害者差別解消法に記述があります。

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。(外務省訳)

平成25年法律第65号。全ての障害者が、障害者でない者と等しく基本的人権を享有することを目的としています。

  • 障害者の定義に「精神障害(発達障害を含む)」が明記 — ディスレクシアもこれに含まれる
  • 行政機関等(国・地方公共団体等)は合理的配慮を「しなければならない」(義務規定
  • 事業者(民間)は合理的配慮をするように「努めなければならない」(努力義務規定
  • ただし、東京都では『東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(H30.10施行)』により、事業者であっても合理的配慮は義務規定に上書きされています

行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。(第5条)

ディスレクシアに対応した環境整備についても、職員への研修が努力義務とされています。

障害者差別解消支援地域協議会

Section titled “障害者差別解消支援地域協議会”

国及び地方公共団体の関係機関により構成される協議会を組織することができます。小平市ではまだ設置されていないようです。

平成16年法律第167号。令和2年時点の条文から主なポイントを紹介します。

  • 定義: 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害
  • 基本理念: 全ての発達障害者が社会参加の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
  • 教育(第8条): 可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援、個別の教育支援計画の作成、いじめ防止等の対策を講じる
  • 早期発見(第5条): 市町村は健康診査・健康診断に当たり発達障害の早期発見に十分留意しなければならない
  • 就労支援(第10条): 個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類です。

ディスレクシアは発達障害に分類されており、申請できるのは 「精神障害者保健福祉手帳」 になります。発達障害が「精神障害」に含まれることには違和感があり、「発達障害者(児)専用の手帳が必要」という声もあります。

「精神障害」という言葉に対する偏見は根強く、申請に対する障壁になっています。統合失調症や薬物中毒の人と発達障害の人に同じ福祉サービスが必要とも思えません。

受験における合理的配慮(大学入試センター)

Section titled “受験における合理的配慮(大学入試センター)”

大学入試センターの受験上の配慮事項のうち、ディスレクシアに関係するもの:

  • 試験時間の延長(1.3倍)— 文字解答・チェック解答・代筆回答で適用
  • 別室の設定
  • 拡大文字問題冊子の配布(14ポイント・22ポイント)
  • チェック解答の許可
  • 注意事項等の文書による伝達
  • パソコンの使用(事前相談が必要)

申請には診断書(診断名・心理認知検査等の履歴)、状況報告書(在学期間・高等学校等で行った配慮内容)が必要です。

  • 障害者基本法 — 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本理念を定める
  • 障害者総合支援法 — 障害者の日常生活・社会生活の総合的な支援
  • 読書バリアフリー法 — 視覚障害者等の読書環境の整備
  • 学校教育法等の一部を改正する法律 — 特別支援教育に関する規定
  • 教科書無償法・教科書無償措置法 — 教科書の無償給与