(1)公文書改ざん疑いに関する新事実と、様々な問題について
令和8年6月4日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。
学校いじめ対策委員会の協議録について、令和5年6月の開示分と令和8年5月の公開分を比較したところ、同じ電子データであるはずの記録に差異(1行が削除されている)があることが判明しました。また、紙媒体と電子データの記録の間にも大きな差異があり、いじめ認定に関する記述の有無など、調査の方向性を左右し得る重大な違いが存在します。公文書管理のずさんさと改ざん疑いについて追及しました。
| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
|---|---|
| ① 電子データにも差異があるが調査した? | 市保管資料では差異を確認できず。 |
| ↳ 資料を渡すので再調査を | 請求者の意向があれば対応。 |
| ② 電子データの保管状況は? | 管理職用端末内に、編集履歴が残らない形で保管。 |
| ③ 編集履歴なしの公文書保管は許される? | 条例に記載はなく、各課で必要性を考慮し保管方法を判断。 |
| ↳ バージョン管理導入の課題は把握してる? | ワード校閲機能はガイドライン等の作成時のみ使用。 |
| ↳ 現状では公文書編集を防げない? | 起案前は編集可、起案後は条例第4条に従う。 |
| ④ 第4回協議録が開示されないのはなぜ? | 電子データはなし。紙媒体は本年4月末に交付済み。 |
| ⑤ いじめ問題対策委は協議録を参照した? | いずれも参照せず、校長報告書等のみ。 |
| ↳ 協議録を参照しないのは調査の不備では? | ガイドラインに明記はない。関連資料で提出されている。 |
| ⑥ 紙と電子データの差異は改ざんか? | 紙は担当者メモ、電子は管理職が整えた資料。改ざんではない。 |
| ↳ いじめ認定記述を隠蔽したのでは? | 紙媒体には「いじめ認定の方向で進める」との記載あり。委員は未把握。 |
| ↳ 委員は知っていた? | 個別に把握していない。 |
| ↳ 調査の信用性は? | いじめ問題対策委員会の判断に委ねている。 |
| ↳ 知っていたかの調査は可能? | 議事録で確認可能。必要なら委員長にも確認。 |
| ⑦ 重大事態要望の記載が紙にないのはなぜ? | 差異の理由・経緯は不明。把握も困難。 |
| ⑧ 表現差の背景調査はした? | 体裁を丁寧にした理由は確認できず。電子データは会議後に整えたもの。 |
質問する理由
Section titled “質問する理由”学校いじめ対策委員会の記録を求めた開示請求と公開請求に対し、それぞれ異なる文書が開示・公開され、改ざん疑いが出ている。本年5月の請願第18号審査でも問題の一端が示され、資料の比較で新事実も判明。改ざん存否は警察判断としているため聞かないが、それ以外の問題について問う。
① 電子データの記録でも開示時期により差異があるが調査したか
Section titled “① 電子データの記録でも開示時期により差異があるが調査したか”同じ電子データの記録でも、令和5年6月の開示分と令和8年5月の公開分では明確な差異がある。つまり、電子データの記録は1回以上編集されていたことになる。

左側が令和5年開示、右側が令和8年公開の同一文書。どちらも電子データ記録とされるもの。左側は箇条書きが2行で1段だが、右側ではこの1行がない。明らかに編集されている。
この事実を調査したかを含め、市教育委員会の見解を伺う。
市で保管されている令和5年6月の開示決定資料と先月の一部公開決定資料を見比べたところ、お示しされたような差異を確認することはできなかった。
明らかな差異だが。
市で保管している公文書を確認した限りでは差異は確認できなかった。開示文書は保有個人情報の開示請求に関するものなので、請求者から意向が示された場合には個別に対応する。
電子データで保存されていても編集されていたことになる。資料を渡すので調査してもらいたいが、どうか。
開示請求された請求者から意向が示された場合には個別に必要な対応をする。
② 電子データの具体的な保管状況は
Section titled “② 電子データの具体的な保管状況は”電子データの記録の具体的な保管状況はどうだったか。例えばワード文書が担当者のPCに保存され、長期の編集履歴は残らない形で保管されていたのか。
本年1月から2月にかけて、関係者への聞き取り調査及び対象となる学校への現地確認を行ったところ、当該の電子データは、管理職用の端末内に、編集履歴が残らない形で保管されていたことを確認している。
③ 編集履歴を追えない形での公文書保管についての統一見解は
Section titled “③ 編集履歴を追えない形での公文書保管についての統一見解は”編集履歴を追えない形で公文書を保管することについて、市及び市教育委員会としての統一見解はあるか。
小平市公文書等の管理に関する条例などには、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡づけまたは検証することができるよう、文書を作成しなければならないことは定められているが、編集履歴に係る公文書の保管についての記載はない。各課において、その必要性を考慮し、保管方法を判断している。
バージョン管理の課題
Section titled “バージョン管理の課題”バージョン管理システムを導入し重要な公文書が勝手に編集されないようにするとした場合の主な課題は。
文書の更新履歴を残す方法としてワード文書における校閲機能の使用が想定されており、ガイドラインや計画等の作成時など複数人での確認・修正を繰り返す場合のみ使用している。それ以外の文書作成では現在は使用していない。
重要な公文書はたくさんある。現状では誰かが担当者のPCの中で公文書を編集してしまう状況は発生し得る。今の状況では現実的に対応できない(仕方ない)という認識でよいか。
電子データは一定程度編集できる状態。起案前の文書である場合には編集することも可だが、起案後の編集については条例第4条に従って対応することとなる。
④ 第4回協議録は請求者へ開示されていないが存在するか
Section titled “④ 第4回協議録は請求者へ開示されていないが存在するか”令和4年11月8日開催の第4回学校いじめ対策委員会協議録は請求者へ開示されていない。この電子データの記録は存在するのか。存在しない場合、代わりに紙媒体の文書を開示しなかった理由も含め、調査結果を伺う。
当該委員会に係る電子データの記録は作成されていないため開示していない。なお、当該委員会に係る紙媒体の記録については、昨年10月に公開決定を行った手続の中で初めて把握したものであり、既に電子データを交付していた令和5年6月に保有個人情報開示決定を行った方に対しても、本年4月末に改めて紙媒体の資料を含めた形で交付している。
⑤ いじめ問題対策委員会はどちらの記録を参照したのか
Section titled “⑤ いじめ問題対策委員会はどちらの記録を参照したのか”当該改ざん疑いの公文書は、いじめ重大事態の調査に係る重要な記録であった。小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、調査に際し、電子データと紙媒体のいずれの記録を参照資料としたのか。紙媒体の記録を参照したのであれば、開示文書と内容が異なることに市の職員が誰も気づかなかった理由についても伺う。
御質問の案件について、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が重大事態の調査を開始した際の会議資料を確認したところ、御指摘の電子データ、紙媒体の記録について、いずれも含まれておらず、校長から提出された報告書、保護者等からの報告・相談等の記録及び保護者から提出された資料などの関連資料を用いていたことを確認している。
いじめ重大事態の調査に対する姿勢があまりにも低いと言わざるを得ない。普通誰だって学校いじめ対策委員会の記録を取り寄せて調査のベース資料とするはず。驚いた。これは再調査すべき事項だ。
ガイドラインの中に必ず学校いじめ対策委員会の記録を入れなければいけないという表示はない。今回の場合には関連資料の中でいじめ防止対策推進法の規定による重大事態の発生についてという報告でまとめて提出されている。
⑥ 紙媒体と電子データの差異についての見解は
Section titled “⑥ 紙媒体と電子データの差異についての見解は”被害児童の保護者がいじめ行為と認識して指摘していたにもかかわらず、教諭が加害児童が誰なのか記憶が曖昧とし、最終的に調査対象とならなかった行為がある。当時、保護者へ開示された電子データの記録にはこの行為に関する記載がない。一方、今回改めて開示された紙媒体の記録には、いじめを認定する方向で今後進めていくと明記されている。つまり、参照資料によって当該行為を調査対象とするか否かの判断が変わり得たことになる。この状況に対する市教育委員会の見解を伺う。
当該学校関係者への聞き取りによると、紙媒体は、当時の生活指導担当者が会議資料にメモ書き等を加え、紙媒体でファイリングをしていたものであり、電子データは、紙媒体の会議資料や会議でのやり取りを併せて、当時の管理職が整えた資料であるとのことから、公文書を改ざんしたものではないことを確認している。今後は、複数の記録が併存することがないよう、学校内で共有された確定版を公文書として保存するよう繰り返し指導していく。
なお、記録の差異については、当時の管理職が紙媒体の会議資料等を電子データに整えた際に生じたものであり、一つ一つの項目における差異が生じた理由や経緯は不明であり、今後、把握することも困難であると考えている。
いじめ認定記述の隠蔽疑い
Section titled “いじめ認定記述の隠蔽疑い”電子データ版にはいじめ認定に関する記述が一切省かれている。被害側保護者に開示されていたもので、学校からは加害が誰なのかいまだに何の説明もない。一方、後から出された紙媒体の記録には加害側児童の名前と思われる記述があり、いじめを認定する方向で進めることが書いてある。これは非常に重要な差異だ。いじめ加害者の名前といじめ認定の方向で動いていた事実を被害側保護者から隠蔽するために改ざんしたのではないかと思えてくる。
紙媒体版にのみ記載されていた「いじめを認定する方向で今後進めていく」という記述を、市教育委員会のいじめ重大事態調査委員会は知っていたのか。
委員は知っていたか
Section titled “委員は知っていたか”いじめを認定する方向で今後進めていくという記述をいじめ問題対策委員会の委員は知っていたのか、知らなかったのか。明確に答弁してほしい。
委員の方々がその文章のものを個別に知っていたかどうかまでは把握していない。
調査の信用性
Section titled “調査の信用性”そもそも学校いじめ対策委員会の協議録を一切見ていないということだから、知らなかったのだと思う。明らかに調査の不備だ。なぜこの重要な紙媒体の記録を参照しなかったのか。職務怠慢と言える。調査しなければいじめ重大事態の調査自体が全く信用できないものになる。
調査の結果については小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断しているものであり、判断は同委員会に委ねている。
調査権限の限界
Section titled “調査権限の限界”いじめ問題対策委員会が何を判断材料としていたかは小平市は調べられないのか。
重大事態の調査方針に関わり、使用した関連資料の一覧はあるので、確認できる。
知っていたか知らなかったかについては小平市は調査できないのか。
提出されている関連資料は多数あり、関連資料でどのように判断したのかは小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の判断に委ねている。
どのように判断したかではなく、知っていたか知っていなかったかだ。確認できるはずだ。
議事録等は残っているので、そういったところでの確認は可能かと思われる。
議事録以外では確認できないのか。委員長に確認することはできないのか。
まず議事録で確認させていただくことは可能。議事録で確認できなかったときには、そのときの判断で確認させていただく。
⑦ 保護者からの重大事態要望の記載が紙媒体にない件の見解は
Section titled “⑦ 保護者からの重大事態要望の記載が紙媒体にない件の見解は”令和4年11月2日開催の協議録について、電子データの記録には保護者から重大事態として扱ってほしいと要望を受けた旨の記載がある。しかし紙媒体の記録にはいじめ重大事態に関する記述が一切ない。保護者から要望があれば原則としていじめ重大事態の扱いを始めなければならないにもかかわらず、この重要な記録が正本とされる公文書に存在しないことについて見解を伺う。
第6点目で答弁したとおり、一つ一つの項目における差異が生じた理由や経緯は不明であり、今後把握することも困難と考えている。小平市いじめ防止基本方針において、児童・生徒や保護者からいじめ重大事態についての申立てがあった際は重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たるとしている。
⑧ 電子データと紙媒体の表現の差について背景調査をしたか
Section titled “⑧ 電子データと紙媒体の表現の差について背景調査をしたか”資料提示する。これは再び学校いじめ対策委員会の別の回の協議録だ。左側が電子データ、右側が紙媒体で、どちらもモザイクを入れた。左側の電子データ版は裁判資料として提出されているが、決裁印のついた右側の紙媒体のほうが正式な記録と推測される。両者の間には大きな差異がある。
右側の紙版ではタイトルに委員会の回数が記載されているが、左側の電子版では消えている。電子データ版にだけ存在する記述も多数あり、協議案件欄や参加者欄の内容が詳細になっている。2回から7回までの協議録全てが同様の差異だ。
特に重要な差異として、紙媒体には「体調を崩す等苦痛を感じているのなら、いじめに当たることになる」とあるが、裁判資料として提出された電子データ版では「体調を崩す等苦痛を感じている」で終わり、いじめ認定の記述が省かれている。被害側保護者に開示されていたのは電子データだけで、学校からは加害者が誰なのか説明がなく、重大事態の調査対象にもならなかった。しかし後から出された紙媒体には加害側児童の名前と思われる記述もあり、いじめ認定の方向が明記されている。これは非常に重要な差異だ。
電子データ版にだけ「重大事態として扱ってほしいと要望を受け」といった記述もあり、裁判で不利になるから書き加えた可能性、よかれと思って追記した可能性もある。いずれにせよ公文書管理上許されない行為だ。以下、見解を伺う。
全体的に紙媒体の記録では矢印記号が多用され主語が不足しざっくりした記述が目立つ。一方、電子データの記録には矢印記号がなく主語も明確で詳細。電子データは裁判資料としても使用されたため、開示した保護者への印象をよくするため、もしくは裁判を有利に進めるために改ざんしたと捉えられても仕方がない。背景調査をしたかも含め見解を伺う。
電子データ版にだけ存在する記述も多数ある。協議案件の欄で、紙版では「丸丸の訴えについて」と書かれているところが電子版では「丸丸の訴えについての事実確認と今後の対応」とされていたり、参加者欄の「協議後、スクールカウンセラーに連絡し情報共有」という部分も電子データ版にしかない。2回から7回までの協議録も全て同様の差異がある。
電子データ版にだけ「丸丸について重大事態として扱ってほしいと要望を受け、学校としての調査、聞き取り等の対応を確認した」といった記述がある。これらのことは紙版には一切記載されていない。裁判で不利になるから後から書き加えた可能性もあるし、よかれと思って足りていなかった情報を追記した可能性もある。しかし公文書の管理上決してやってはいけない行為で、もし改善のために修正するのであればきちんと編集日と担当者名を残して別の公文書として取っておかなければならない。
本年1月から2月にかけて当該学校関係者への聞き取り調査及び当該学校への現地確認を行ったところ、紙媒体は当時の生活指導担当者が会議資料にメモ書き等を加え紙媒体でファイリングをしていたもの、電子データは紙媒体の会議資料や会議でのやり取りを併せて当時の管理職が整えた資料であることを確認した。そのため電子データは会議終了後に整えられたものだが、体裁や表現を分かりやすく丁寧にした理由については聞き取り調査からは確認できない。