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(4)いじめ重大事態の対応遅れと再調査について

令和8年6月4日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

いじめ重大事態の対応に時間がかかり過ぎている問題について、市長報告までの遅延理由や再調査に向けた課題を追及しました。ある事案では令和4年11月に重大事態として報告されてから令和7年6月に最終報告書が示されたが、その後1年近く経過しても市長報告すらなされておらず、再調査の手続は進んでいません。

質問 答弁概要(クリックで詳細)
① なぜ市長報告に時間がかかる? 個人情報保護や関係者への説明・日程調整に時間を要する。
② 再調査の結論までどのくらい? 事案により異なるため一概に言えない。
③ 再調査の課題は? 時間経過による記憶の風化で聞き取りが困難に。
④ 重大事態の別が未記載でも調査は有効? ガイドラインに即し総合的に判断。

市におけるいじめ重大事態の対応に時間がかかり過ぎている。例えばある1件では、令和4年11月に重大事態として市教育委員会に報告されてから令和7年6月に最終報告書が被害家庭に示され、翌7月に被害家庭の所見とともに再調査要望が市長・教育長宛てに提出された。しかし最終報告書が示されてから1年近くが経過した本年5月現在も市長報告すらなされておらず、再調査に向けた手続は進んでいない。時間が経過するほど再調査は困難になる。

また、再調査要望が出されている事案では調査当初から重大事態の別(1号重大事態か2号重大事態か)が一切示されず、いじめ問題対策委員会の委員長に保護者が指摘しても「報告書に示すものではない」と回答を得たと聞いている。このような重要な決定事項が欠落した調査は再調査を要するものと考える。以下質問する。


① 市長報告までに長時間を要する理由は

Section titled “① 市長報告までに長時間を要する理由は”

市長報告までに長時間を要する理由は何か。

一般論として、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から調査報告書の提出を受けた後、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインにのっとり、個人情報の保護への配慮を行いながら対象児童・生徒、保護者へ説明を行うことに加え、いじめを行った関係児童・生徒、保護者への調査結果の説明等を進めるにあたり日程調整等に時間を要する場合がある。


② 再調査の結論を出すまでの想定時間は

Section titled “② 再調査の結論を出すまでの想定時間は”

調査報告書が示された後、保護者から再調査要望がなされてからその結論を出すまでに、どれぐらいの時間を想定しているか。

事案により関係者の人数等も異なることから、調査報告書が示されて以降市長へ報告するまでの期間を一概に申し上げることは困難。

再調査は、教育委員会がいじめ重大事態に係る事実関係を明確にするために行った調査の結果について、市長が調査を行うことができるもの。いじめ重大事態に至った経緯やその内容は事案により様々であり、教育委員会の調査結果も事案により異なるため再調査の実施を判断するまでの期間を一概に申し上げることは困難。


③ 再調査に向けた課題について市長の認識は

Section titled “③ 再調査に向けた課題について市長の認識は”

再調査を検討する立場の市長は、この遅延と、再調査に向けた課題についてどう認識しているか。

いじめの発生から時間が経過すると、児童・生徒、保護者、関係者の環境の変化や記憶の風化により聞き取り調査が困難となる場合があることが、再調査を実施する際の課題となり得ると認識している。


④ 重大事態の別が示されていない調査は再調査に該当するか

Section titled “④ 重大事態の別が示されていない調査は再調査に該当するか”

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン第7章第2節では、重大事態と判断した後速やかに保護者へ説明・確認する事項として重大事態の別を明記している。第8章第3節でも調査報告書に盛り込む共通事項として重大事態の別が規定されている。これは1号重大事態か2号重大事態か、または両方かの区別であり調査の大前提となる重要な決定事項だ。しかし再調査要望が出されている事案では調査当初から重大事態の別が一切示されず、委員長に保護者が指摘しても報告書に示すものではないと回答を得たと聞いている。このような重要な決定事項が欠落した調査は再調査を要するものに該当すると考えるが見解を伺う。

文部科学省のガイドラインにおいて、再調査を行う必要があると考えられる場合として、調査報告を受けた地方公共団体の長等において当該重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要があるかどうか総合的に判断を行い、必要があると認めるときに再調査を行うこととされている。市においても当該ガイドラインに即して再調査の是非を総合的に判断することになる。したがって議員指摘の点のみをもって再調査の実施を判断するものではない。