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(3)市道沿いの植栽帯管理の実態と改善策について

令和8年2月27日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

市道沿いの植栽帯で雑草が繁茂し、ごみや吸い殻が散乱していたため市民が市に連絡したところ、丁寧な対応は受けたものの、コストのかかる非効率な方法で対処がなされたという相談を受けました。管理委託か否かの情報錯綜、委託範囲外への対応不足、住民への説明不足、非効率な出動体制といった課題について、統合型・公開型GISシステムの活用や道路アダプト制度の導入を含めた改善策を問いました。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は。事前の情報確認が不十分なまま職員が現地で説明したことが主因。正確な情報把握と丁寧な説明に努める。
② 植栽管理を委託にするか否かの判断基準は。街路樹の特性や樹勢の状況等を踏まえ、毎年度委託路線を選定。
③ 声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は。市民や道路パトロールからの情報提供に基づく対応、市報等による情報発信に努める。
④ GISへの反映と効果の見解は。研究中。職員の情報確認や道路ボランティア周知には効果。委託事業者への直接連絡には課題。
⑤ 道路ボランティアで除草は可能か。活動内容に除草が含まれており可能。相談があれば可能な限り柔軟に対応。
⑥ 道路アダプト制度の導入研究の進捗は。多摩26市の動向を確認。8市で導入、増減なし。他市の動向把握とボランティア制度の検討・改善を継続。

市道沿いの植栽帯で雑草が繁茂し、ごみや吸い殻が散乱していたため市民が市に連絡したところ、丁寧な対応は受けたものの、コストのかかる非効率な方法で対処がなされたという御相談を受けた。主な課題として、(1)管理委託か否かの情報が錯綜していた、(2)委託範囲外箇所への対応は住民の声頼み、(3)周辺住民への説明不足、(4)声があった場所に複数の職員で出動するといった非効率性が挙げられる。これらの課題と、よりよい管理方法について確認するため、以下質問する。


① 委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は

Section titled “① 委託範囲の情報錯綜の理由と改善策は”

特定地域の植栽管理が委託範囲内か委託範囲外かの情報が錯綜した理由と、今後の改善策を伺う。

事前の情報確認が不十分な状態のまま職員が現地へ赴き、相談者の方に説明を行ったことが主な理由であると捉えている。改善策としては、改めて相談者の方の話を傾聴することや、相談の内容に応じて必要となる情報を正確に把握することの重要性を担当課内で共有し、より丁寧な説明に努めていくことなどが必要であると認識している。


② 植栽管理を委託にするか否かの判断基準は

Section titled “② 植栽管理を委託にするか否かの判断基準は”

植栽管理を委託にするか否かの判断は、エリアや年度によって異なるようだが、どのような基準で決めているか。

街路樹は、枝の伸びの早いものと遅いもの、あるいは老朽化が進んでいるものと健全な樹勢を維持しているものなど、路線ごとに状況が異なることや、病害虫や腐朽菌等の広がりにより、短期間のうちに樹勢が大きく変化するケースもあることから、市内に数多く存在する植栽帯を可能な限り良好な状態で維持するため、植栽されている街路樹の特性や樹勢の状況等を踏まえ、毎年度、委託を行う路線を選定している。


③ 声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は

Section titled “③ 声を出せる地域と出せない地域の不公平感への説明は”

住民から声があった箇所のみ対応するという方法では、声を出せる地域は景観が保たれる一方、声を出せない地域は景観が悪化し、不公平感が生じるという市民の意見がある。これに対し、市としてどう説明をするか。

市では日頃から、道路の清掃業務や街路樹の剪定業務等をはじめ、市民の皆様や道路パトロールからの情報提供等に基づく対応を行うなど、可能な限り良好な道路環境の維持に努めている。引き続き、市民の皆様からの情報提供等をいただくことができるよう、市報等による情報発信などに努め、気兼ねなく相談いただける環境づくりに取り組んでまいります。


植栽の委託状況、管理状況を統合型・公開型GISシステムに反映することで、(1)職員が即座に正しい情報を確認できる、(2)市民が管理状況を把握し、必要に応じて管理主体に直接連絡できる、(3)道路ボランティアのことも併せて周知できると考えられるが、見解を伺う。

当該システムへの反映については、現在、担当課において研究中である。

また、仮に反映させる場合の効果としては、一つ目の職員が即座に正しい情報を確認できること及び三つ目の道路ボランティアのことも併せて周知できることについては、市も一定の効果があるものと捉えている。一方、二つ目の市民が管理状態を把握し、必要に応じて市や委託事業者に直接連絡できることについては、市に直接情報提供していただくことは望ましいことであると認識しているが、委託事業者に直接情報提供することを市民から求められた場合、業務委託契約という性格上、委託事業者に対する指示は原則として市が行う必要があることから、課題があるものと捉えている。


⑤ 道路ボランティアで除草は可能か

Section titled “⑤ 道路ボランティアで除草は可能か”

令和5年3月定例会で道路アダプト制度の導入を質問した際、現状の道路ボランティア制度は、植栽帯等の植物の種類やデザイン、維持管理方法の判断は業務範囲に含めておらず、植栽帯などの管理が十分に行き届かない状況があるという旨の答弁があった。維持管理方法の判断が業務範囲に含まれていないということは、現状の道路ボランティア制度では、市民が植栽帯の雑草を抜いてよいかの判断もできないということか。

道路ボランティアの活動内容には除草が含まれており、ボランティアの方が除草を行うことは可能である。市としては、引き続き、道路ボランティアの方々がより意欲的に活動いただけるよう、活動内容等について御相談があった場合には、可能な限り柔軟な対応に努めてまいります。


⑥ 道路アダプト制度の導入研究の進捗は

Section titled “⑥ 道路アダプト制度の導入研究の進捗は”

道路アダプト制度の導入に関する研究の進捗、成果を伺う。

毎年度、多摩地域の26市における動向を各市のホームページ等で確認しており、令和5年2月時点で8市で道路アダプト制度が導入されていたが、現時点において増減はない。市としては、引き続き他市の動向把握に努めるとともに、より多くの方々に御協力をいただくことができるようなボランティア制度の在り方について、検討と改善を重ねてまいります。