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(4)教育長の虚偽答弁調査等はどうなっているか

令和7年6月6日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

昨年6月、12月、本年3月に続き、教育長による虚偽答弁問題と市教委の不正調査対応の正常化を求めました。教育長が「虚偽答弁をした認識はない」とする一方、学校が保護者に説明したとする事実が公文書上矛盾していることを両課が認めているにもかかわらず再調査しない姿勢、服務調査の状況不明、個人情報開示請求への不存在回答など、調査・説明責任を果たさない市教委の対応を追及しました。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 教育長の虚偽答弁を調査し市民へ回答すべきでは。虚偽答弁をしたという認識はない。
② 学校が保護者に説明した証拠がない件の再調査は。本年2月末に当該保護者へ文書回答済み。再調査の予定はない。
③ 放置した担当職員の服務調査は行われているか。服務調査の進捗・結果は原則公表しない。市民への回答予定はない。
④ 告発文書や内部資料が開示されないのはなぜか。個人情報の定義に基づき判断。
⑤ なぜ市民へ文書で回答しないのか。①・②で答弁したとおり。

放置され続ける虚偽答弁と不正調査

Section titled “放置され続ける虚偽答弁と不正調査”

昨年6月、12月、本年3月の一般質問で指摘してきた職員の不正調査や教育長による虚偽答弁の問題対応が正常に行われていない。昨年6月の一般質問で教育長が謝罪した内容は質問と全く関係ないことへの謝罪であり、虚偽答弁であった。市民は告発という表現で調査や説明を要望していたが、市教委は本年3月25日、調査していないと回答し説明もなかった。市民は受けてもいない謝罪を教育長に議会で答弁され、再三の指摘をしても放置され続け、尊厳が侵された状況にある。


① 教育長の虚偽答弁を調査し市民へ回答すべきでは

Section titled “① 教育長の虚偽答弁を調査し市民へ回答すべきでは”

教育長による虚偽答弁について調査し、該当の市民へきちんと面談して回答すべきと考えるが、調査も回答もしないことにしたのか。もしくは対応は終わっているという認識か。

令和6年12月定例会で答弁したとおり、虚偽の答弁をしたという認識はない。


② 学校が保護者に説明した証拠がない件の再調査は

Section titled “② 学校が保護者に説明した証拠がない件の再調査は”

令和4年11月9日、学校が保護者に説明したとするが、その保護者は一切説明を受けていない。説明がなされた証拠も一切なく、公文書上矛盾することを行政経営課と教育総務課両課も認めている。しかし本年3月25日の市教委の説明は「学校は市民へ話した」のみ。調査不尽が明らかで再調査が必要だが、公文書上の矛盾があっても再調査せずに対応を終わらせるのか。

本年2月末に当該保護者へ文書にて回答しているので、再調査の予定はない。


③ 放置した担当職員の服務調査は行われているか

Section titled “③ 放置した担当職員の服務調査は行われているか”

半年以上にわたって調査対応を放置した担当職員は、自身に対する服務調査は別途行われると回答している。市民の指摘から半年以上たつが、服務調査は行われているのか。この件について市民へ回答はなされるのか。

職員の人事管理に関わることについては、原則として調査の進捗状況や結果などの公表はしていないので、市民の方への回答の予定はない。なお、懲戒処分があった際には公表基準に基づき公表する。


④ 告発文書や内部資料が開示されないのはなぜか

Section titled “④ 告発文書や内部資料が開示されないのはなぜか”

告発に関する全ての内部資料(稟議、メモ、議事録、不正調査の資料)を個人情報開示請求したが、「不存在」として不開示決定がされた。内部資料も作らずに不正調査が行われているのか。少なくとも市民は児童が小学校で受けた行為を踏まえた告発文書を提出しているが、なぜ開示されなかったか。また、議会答弁に向けて個人名が入った文書やメールのやり取りがあるはずだが、なぜ開示されないか。

決定に当たっては、個人情報の保護に関する法律第2条の個人情報の定義に基づき判断している。


⑤ なぜ市民へ文書で回答しないのか

Section titled “⑤ なぜ市民へ文書で回答しないのか”

事実捏造や教育長の虚偽答弁に関する調査や説明に際して、市民へなぜ文書で回答しないのか。

第1点目及び第2点目で答弁したとおりである。