(3)新体制の行政不服審査会と、これまでの審査状況等について
令和6年9月6日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。
市の行政不服審査会の委員が本年4月に交代しました。これまで会長と副会長は市の顧問弁護士であったため利益相反で公平中立な審査ができないと指摘してきましたが、改められることになると捉えています。新委員の第三者性、審査会の開催状況、審査状況の長期化、附属機関等の委員名簿公開について問いました。
⚠️ 注: 本件については初回の質問・答弁のみで、再質問には至りませんでした(時間の都合によるものと思われます)。想定問答集に用意されていた質問項目については実施されませんでした。
| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
|---|---|
| ① 委員氏名と第三者性は。 | 氏名は非公表。弁護士3、行政書士1、元市職員1の5人。市との兼務はなく第三者性あり。 |
| ② 委員の選任方法は。 | 東京弁護士会・行政書士会の推薦や見識・能力を踏まえ市長が委嘱。 |
| ③ 開催タイミングと明文化の有無は。 | 諮問後、争点整理が整った段階で開催。明文化はなくH28年4月以降変更なし。 |
| ④ 審議長期化の理由は。 | 審理員手続のない開示請求の争点整理に時間。口頭意見陳述や請求人の提出遅延も要因。 |
| ⑤ 答申件数等の実績は。 | 答申8件、処分変更1件、請求全部充足0件。回答期間は最短49日〜最長1,055日。 |
| ⑥ 審査中の最長事例は。 | 審査請求から4年3か月経過。 |
| ⑦ 委員名簿の公表状況は。 | 各課判断に委ねているが、情報公開の観点から公表を検討中。 |
質問する理由
Section titled “質問する理由”市の行政不服審査会の委員が本年4月に交代した。これまで行政不服審査会の会長と副会長は市の顧問弁護士であったため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘してきたが、改められることになると捉えている。新委員の第三者性、行政不服審査会の状況、市の附属機関や類似機関の委員名簿の公開について問う。
① 現在の行政不服審査会の委員氏名と第三者性
Section titled “① 現在の行政不服審査会の委員氏名と第三者性”現在の行政不服審査会の委員氏名は。またそれぞれどういう方か。第三者性は満たされているか。
氏名については現在公表していないため答弁を差し控えるが、構成は委員5人のうち3人が弁護士、1人が行政書士、1人が元市職員。5人とも他の職務で市に関与しておらず、個別の事例に関して利害関係を有することになった場合には当該事例の調査審議に関与しないため、第三者性は満たされていると認識している。
② 委員の選任方法
Section titled “② 委員の選任方法”行政不服審査会の委員はどう選任しているか。
東京弁護士会や東京都行政書士会からの推薦のほか、法律または行政に関して有する見識や能力を踏まえ、私が委嘱している。
③ 開催のタイミング
Section titled “③ 開催のタイミング”行政不服審査会は不定期に開催されるとしているが、現在、開催のタイミングはどのように決まるか。明文化されているか。また、以前はどのようなタイミングで開催していたか。
審査会に諮問された後、弁明書及び反論書による主張書面のやり取りや、証拠書類の提出などの手続により事実関係や争点が整理され、審議の準備が整った段階で開催している。開催時期に関しては明文化したものはなく、平成28年4月の行政不服審査会の発足以降、運用に変更はない。
④ 審議が長期化している理由
Section titled “④ 審議が長期化している理由”令和5年9月定例会での答弁で「令和4年度までの5年間で諮問した審査請求は全て審議中」とあった。令和2年度に審査請求がなされて2年以上審議中であった事例もあるのではないか。審議が延びた理由は。
事例に応じて理由は異なるが、審理員手続のない公文書の公開請求及び保有個人情報の開示請求の事例で争点整理に時間がかかる場合や、口頭意見陳述を実施した場合に調査審議期間が長くなることがある。また審査請求人の事情により反論書や証拠の提出が遅れている事例もある。
⑤ 答申件数等の実績
Section titled “⑤ 答申件数等の実績”平成25年5月以降、行政不服審査法に基づく審査請求が行われてから答申が返ったものについて、次の4点を伺う。
- 答申件数
- 答申を受けて処分が変わった件数
- 請求が全て満たされた件数
- 請求から回答までの日数の傾向
平成28年の行政不服審査法改正前の不服申立てに係るものを含めて答弁する。
- 答申を行った件数は 8件
- 答申を受けて処分が変わった件数は 1件
- 請求者の請求が全て満たされた件数は 0件
- 最短 49日、最長 1,055日。審理員手続のない開示請求で対象文書が多い場合に期間が長くなる傾向。
⑥ 現在審査中の最長事例
Section titled “⑥ 現在審査中の最長事例”現在審査中で最長のものはどれぐらいの時間が過ぎているか。
審査請求がされてから4年3か月が経過しているものがある。
⑦ 附属機関等の委員名簿の公表状況
Section titled “⑦ 附属機関等の委員名簿の公表状況”市の附属機関や類似機関(審議会等)の委員名簿のうち、今は積極的に公開していないものについても公開を検討していると耳に挟んだが、現在どのような状況か。
現在、委員名簿については公表・非公表の取決めはなく、公表するかどうかは各課の判断に委ねている。しかし情報公開の総合的な推進の観点から委員名簿の公表について検討を進めており、事務上支障のあるものを事前公表の対象から外すなど一定の線引きが必要。引き続き検討を進めてまいる。
⏱️ 時間切れにより再質問なし
本件については、2件目の質疑が長引いたため、再質問には至りませんでした。想定問答集に用意されていた質問項目は実施されていません。