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(1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ

~ いじめ被害者のみならず、多くの関係者のためになるよう、重大事態のスムーズな運用を ~

令和4年6月10日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

3月定例会の一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問いました。主に、いじめ防止対策推進法に定められている「重大事態」について深掘りして質問しました。

この重大事態は、教職員や保護者に周知するよう国の方針として決められています。しかし小平市ではほぼまったく周知が行われていません。そのためほとんどの人が重大事態という扱いの存在を知りません。いじめ対策においてはとても重要な制度だと私は思います。

いじめの問題は、通常、まず担任の先生が対応します。それでも対応しきれず、いじめの被害を受けた子に自傷行為が始まったり、不登校が連続したり、もしくは被害を受けた本人や保護者からの申立てがあると重大事態の扱いが始まります。重大事態の扱いになると、先生が個人的に抱え込んで対応するのではなく、第三者で構成される組織が対応することになります。

重大事態について、詳しくはたとえば文科省のガイドラインをご参照ください。私は、この制度は、子どもたちを守ることにつながるだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のための仕組みでもあると考えています。もしこの認識が間違えているなら、市ではなく国の問題を追求することになりますので、そのように指摘していただきたいと思います。

一般質問(1時間)1回だけでは、到底追求し切れないテーマです。


4月に着任した新任の教育指導担当部長が、大半の答弁を担当しました。新任の方でしたので、事前に私の方から質問予定の資料を渡し、趣旨を説明してありました。また、答弁には不慣れだろうという認識で臨みました。

しかし、とても残念なことに、事実に基づかないことや、事実と反すること、論点をずらすような答弁が多くありました。そのため、途中から答弁がまったく信用できなくなりました。議員として3年間質問してきましたが、このような事態は初めてです。事実確認のために、同じことを何度も視点を変えて聞かざるを得なくなったため、余計な時間を費やしました。大変残念です。

私は、ご相談いただいた被害家族のことを念頭に置きながら、市立学校の教育環境を改善し、職員の方々が働く環境の改善にもつながると思って質問しています。無駄なやり取りが発生しないように準備し、真剣に質問しています。このような態度をされては、時間が浪費されるばかりで、何の改善にもつながりません。教育委員会の一部職員はここを読んでいるようですので、そのような態度の方は、猛省してください。

大人が真面目に対応しない限り、そのしわ寄せはすべて、弱い立場の子どもに行きます。

市のこれまでの対応を見ていても、議会での答弁を聞いても、教育委員会の定例会を傍聴していても、重大事態の理解が進んでいるとは思えません。事態を重く受け止め、関係各所には真剣になっていただき、もっと勉強していただき、改善していただきたいです。

次回以降もこの問題を追求し、別のアプローチで周知もしていきます。

また重大事態も含めたいじめ対応について、インターネットを検索してもよいフロー図が見つからなかったので、つくりました。

  • 重大事態を含むいじめ対応のフロー図

質問答弁概要(クリックで詳細)
①いじめ重大事態をどう捉えている?いじめ被害者と家族にできる限り配慮し原因究明と解決に取り組むもの。
否定的に捉えている?肯定否定ではなく要件に当てはめ対応。
② 市独自の判断で重大事態にしない?法に沿って判断する。
3要件以外でも判断すると答弁したが?法に沿って判断する。
教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい?教委の判断ではなく法に沿って判断する。
時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば?いじめはすべて迅速対応してる。❌
③ 重大事態という扱いの存在をどう周知?学校いじめ防止基本方針と保護者会等で。教職員は研修等で。
重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない?すべての学校で記載あるはず。❌
連続して30日の欠席は、何が根拠?あくまで判断の基準。
保護者会で重大事態を説明している?している。
3要件等をきちんと説明している?内容を把握していない。
教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか?きちんとしている。
入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている?守り進めている。
なぜ重大事態を知らない保護者がいる?答弁できない。
④ いじめ重大事態の累計件数、分類と対応期間は?3件。分類と対応期間は個別事案の特定になるので答弁控える。
対応期間がなぜ個別事案の特定に?おそれがある。
個別事案が特定されると何が問題?子どもたち、家族の意向があるので。
文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが?その通りだがさまざまな事情を勘案する必要がある。
重大事態の調査報告書は公開する?内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断する。
被害者が拒んでも公開される?条例に照らして開示・非開示を判断し対応する。
調査結果の公表は望ましいと考える?そう考えている。
⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は?0件。❌
⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない?協議会等で会議録等はつくるが非公開のものもある。
会議録等の「等」とは?資料などが含まれるという認識。❌
会議録、議事録、要旨の定義を分けている?(正しい答弁なし)
⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は?忌憚ない意見を得るためと個人に関わる内容に公平中立に慎重な議論をしてもらうため。
⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている?つくっている。
⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは?教育委員会が判断した委員や各関係機関から推薦の委員を委嘱している。
⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては?今後研究する。
⑫ 重大事態の検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映する?教育委員会の責任で学校への指導助言に反映。
⑬ 人的リソース配分に関する組織的対応の具体的内容は?教育委員会事務局全体で取り組む。外部委託は他市を参考に検討。

❌をつけたものは事実に反する虚偽の答弁です。

本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。

前回解説したいじめ重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。

① いじめ重大事態をどう捉えている?

Section titled “① いじめ重大事態をどう捉えている?”

市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。

いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明及び解決に向けて取り組むものと捉えている。

質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。

要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。

肯定的に、たとえば「現在は運用面で慣れておらず時間がかかっているが、今後スムーズな運用にしたい」と捉えているのか。

または否定的に「リソース不足の問題から、できれば重大事態の扱いはしないほうがよい」などと捉えているのか。

そのあたりの見解をもらいたい。

重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。

これまでの答弁では「重大事態の扱いは時間がかかり本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。

重大事態にすべきをしないと違法、判例も

Section titled “重大事態にすべきをしないと違法、判例も”

もし市が制度を否定的に捉えているがために本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。

判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。

判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。

先生が教育委員会を訴える可能性も

Section titled “先生が教育委員会を訴える可能性も”

この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。

つまり重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生にたとえば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例と思う)。

法的枠組みの中で「子ども中心」に

Section titled “法的枠組みの中で「子ども中心」に”

もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。

② 市独自の判断で重大事態にしない?

Section titled “② 市独自の判断で重大事態にしない?”

本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。

しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。

判断によって重大事態にならないのはどんなケースか。

いじめ防止対策推進法では、重大事態は:

  • いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、及び
  • いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

とされている。

また、文部科学省が定めたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、

  • 被害児童・生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときには、重大事態が発生したものとして調査すること

とされている。

これらに該当しない場合は、重大事態と判断しない場合がある。

3要件以外でも判断すると答弁したが?

Section titled “3要件以外でも判断すると答弁したが?”

答弁の担当者が入れ替わっている(国冨氏→岡崎氏)ので、思いが変わっているのか。3月定例会での「今回の事例はなぜ重大事態ではないと判断したのか」という問いに対し、当時の教育指導担当部長は次のように答弁した

議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

また、我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

議員の指摘と同様だが、現場においては、子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかし、その時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも、事実としてある。膨大な時間がかかる。その中で、いじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

なお、ここでいう3要件は、先ほど答弁にもあった次の3つ。

  • 不登校重大事態
  • 自殺等重大事態
  • 本人や保護者からの申請があった場合

つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。

過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。

一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。

教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい?

Section titled “教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい?”

逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。

教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

つまりは答弁を間違えたということ。

時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば?

Section titled “時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば?”

もし時間がかかるという課題があるからと重大事態として扱わないことがあれば問題。

そういう考えなら、時間がかからない対応をしながら並行して重大事態の扱いは可能だと思うが、どうか。

重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。

要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。

重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。

並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。

③ 重大事態という扱いの存在をどう周知?

Section titled “③ 重大事態という扱いの存在をどう周知?”

重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。

保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。

また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。

重大事態の記載がほぼ皆無の資料では周知できないはず

Section titled “重大事態の記載がほぼ皆無の資料では周知できないはず”

周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。

学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。

現状の学校いじめ防止基本方針では重大事態の周知はできない

Section titled “現状の学校いじめ防止基本方針では重大事態の周知はできない”

つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。

特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。

小平市いじめ防止基本方針(平成30年6月改訂)

その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する

と書いてあるだけ。

これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。

いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。

連続して30日の欠席は、何が根拠?

Section titled “連続して30日の欠席は、何が根拠?”

小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、

年間30日を目安とする連続した欠席がある場合

とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。

議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。

あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。

あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。

きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか
Section titled “きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか”

(重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。

学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。

私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。

たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。

重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない?
Section titled “重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない?”

重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。

すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて私どもも確認をする必要があると今認識した。

(*後述のように、虚偽の答弁です)。

昨日見たが、書いてなかった。

保護者会で重大事態を説明している?

Section titled “保護者会で重大事態を説明している?”

保護者会において重大事態のことは説明しているか。

説明している。

3要件等をきちんと説明している?

Section titled “3要件等をきちんと説明している?”

ちゃんと3要件のことや重大事態がどんなものか説明しているということでよいか。

すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。

相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。

教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか?

Section titled “教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか?”

教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。

「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく。

その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。

特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。

重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。

どう重大事態を説明しているか、把握していないのか。

重大事態への認識が間違えている

Section titled “重大事態への認識が間違えている”

つまり、説明もしっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が市として間違えている。

先ほども言ったが(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。

それが間違えた認識であれば言ってほしかったが、そういった話もない。

いじめの件数がかなり上がっており、今後認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者も増える可能性がある。

そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを早くしておく必要がある。

重大事態の周知は国の通知でもある

Section titled “重大事態の周知は国の通知でもある”

国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。

令和2年度通知

入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている?

Section titled “入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている?”
いじめの防止等のための基本的な方針(文科省)

学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。

ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。

守って、そのように進めている。

なぜ重大事態を知らない保護者がいる?

Section titled “なぜ重大事態を知らない保護者がいる?”

守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。

すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。

要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。

市には重大事態の存在を保護者に知らせたくないバイアスがある

Section titled “市には重大事態の存在を保護者に知らせたくないバイアスがある”

私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。

重要なことは守らないのに制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか

Section titled “重要なことは守らないのに制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか”

小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。

一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。

仮に、マスクを着用していないため新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。

しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。

法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。

④ いじめ重大事態の累計件数と詳細は?

Section titled “④ いじめ重大事態の累計件数と詳細は?”

これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。

件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながる恐れがあることから、答弁を控える。

対応期間がなぜ個別事案の特定に?

Section titled “対応期間がなぜ個別事案の特定に?”

重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。

そのようなおそれがあるということ。

個別事案が特定されると何が問題?

Section titled “個別事案が特定されると何が問題?”

特定されると何が問題か。

個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。

文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが?

Section titled “文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが?”

なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。

そういうふうに個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。

先ほど述べた令和2年度通知の中でも、

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)

いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、 可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

令和2年度通知

と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。

今議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。

⑤ 重大事態の調査報告書は公開する?

Section titled “⑤ 重大事態の調査報告書は公開する?”

重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。

事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。

被害者が拒んでも公開される?

Section titled “被害者が拒んでも公開される?”

報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。

小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。

それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。

普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。

小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。

実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない

ということがある。

この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。

ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。

これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。

情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。

公開請求が来た場合、我々と総務で確認したうえ非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで請求者に返答する。

調査結果の公表は望ましいと考える?

Section titled “調査結果の公表は望ましいと考える?”

市長答弁は文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには続きがちゃんとある。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文科省)

(調査結果の公表、公表の方法等の確認)
○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、 特段の支障がなければ公表することが望ましい 。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。

「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁した理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。

公表することが望ましいと考えているか。

そのように考えている。

⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は?

Section titled “⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は?”

これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。

教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。

再質問の時間が3分もないので、この再質問は飛ばし次に行く。

⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない?

Section titled “⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない?”

専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は。

教育委員会で設置している協議会等においては、会議録等は作成するが、条例で非公開とされている協議会等や個人情報に配慮が必要な協議会等については、会議録は非公開としている。

会議録等の「等」とは何か。

会議録等の等には、資料などが含まれるという認識。

会議録、議事録、要旨の定義を分けている?

Section titled “会議録、議事録、要旨の定義を分けている?”

会議録や議事録、要旨の定義を細かく分けているか。

会社員時代に会議録といえば、誰が何を話したか細かく書いてあるもの。議事録は、要点をかいつまんで議事が書いてあるもの。そういった文書の定義は分けているか。教育委員会内で、もしくは市の内部で。

私が調べたところでは、小平市教育委員会公文書管理規程での表記が会議録、また、小平市教育委員会会議規則での表記が議事録となっている。こちらは双方とも会議等の記録ということだった。

誰が何を話したかの記録は重要

Section titled “誰が何を話したかの記録は重要”

誰が何を話したかという記録は、改善のためにも、市が何をしているかチェックするためにも非常に重要。

訴訟になった場合もそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。

また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。

この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、どう判断しているのか?

Section titled “この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、どう判断しているのか?”

この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういう判断はどんな基準に基づいているのか。

会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。

今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。

お願いする。

⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は?

Section titled “⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は?”

小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。

協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論をしていただくため、積極的な公開は行っていない。

⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている?

Section titled “⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている?”

協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。

先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。

⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは?

Section titled “⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは?”

市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。

多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。

小平市いじめ問題対策連絡協議会及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。

⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては?

Section titled “⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては?”

いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。

小平市いじめ防止基本方針において学校の取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。

⑫ 重大事態の検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映する?

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重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。

教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。

⑬ 人的リソース配分に関する組織的対応の具体的内容は?

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本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。

教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。

以上