(1)ときわ会での障害者虐待問題等への市の対応について再び
令和7年6月6日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。
社会福祉法人ときわ会での障害者虐待問題について、本年2月の通報者・相談者とのやり取りに関する公文書公開請求に対し、公開された文書に通報件数との差異や対応上の問題が見られたため、改めて市の対応を追及しました。受付票の作成遅れや時系列リストの件名未記載、虐待有無の判断の曖昧な表記など、文書管理・通報対応のずさんさが明らかになりました。また、施設内での特定政党等による署名活動の調査状況も確認しました。
| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
|---|---|
| ① 通報後に作成する文書と保存期間は。 | 受付票、対応経過、面接調査票、都報告書類、調査結果通知を作成。保存期間は5年。 |
| ② 時系列リストの作成タイミングは。 | 受付時に作成し、都度文書を追加。 |
| ③ 公開文書に含まれない文書があるのはなぜか。 | 受渡し未了分あり。令和4・5年度の公表済み27件が対象。速やかに対応。 |
| ④ 通報からコア会議まで2週間は遅過ぎないか。 | 個別事案は答弁差し控え。通報時は直ちにコア会議を行う。都報告前の法人連絡は問題なし。 |
| ⑤ 虐待該当しない可能性が高い等の曖昧な表記は。 | 全事案で虐待有無を判断。表記が曖昧だったものは修正済み。 |
| ⑥ 受付票を作成せず1か月後に作成したのは正しいか。 | 受付票への転記時期に遅れがあった。現在は受付時に作成で統一。 |
| ⑦ 受付票なしでの安否確認は適切か。 | 現在は受付時に作成するよう統一している。 |
| ⑧ 虐待有無の判断が不明な件があるのはなぜか。 | 全事案で判断している。個別事案の答弁は差し控え。 |
| ⑨ 特定のやり取りの資料が公開文書にないのはなぜか。 | 受渡しができていないものがあり、速やかに対応。 |
| ⑩ 通報者に見落とし確認は行ったか。 | 複数職員で情報共有し慎重に対応。漏れはないと考える。 |
| ⑪ 署名活動の調査状況は。 | 本年4月下旬から5月上旬にかけて法人に事実確認調査を実施。 |
質問する理由
Section titled “質問する理由”公文書公開で判明した問題点
Section titled “公文書公開で判明した問題点”本年2月7日にときわ会の虐待通報に関する受電記録・対面記録の公文書公開請求がなされ、2か月後の4月8日に一部公開されたが、通報された件数と差異があり問題を感じる対応もある。また、本年3月の一般質問で取り上げた、ときわ会内での特定政党等による署名活動に関する調査状況も問う。以下、通報・相談・届出受付票を受付票と言う。
① 通報後に作成する文書と保存期間は
Section titled “① 通報後に作成する文書と保存期間は”障害者虐待の通報・相談を市が受けた際や、それ以降の対応に際して、市として作ることになっている文書は何か。また、それらの保存期間は。
通報・相談・届出受付票、対応経過、面接調査票、東京都への報告書類、施設への調査結果の通知の作成を標準とし、保存期間は5年間。
作成ルールは以前からか
Section titled “作成ルールは以前からか”挙げられた文書は前から決まっていたルールか、最近決めたものか。
国の手引等にも書かれており、以前から作成している。
コア会議要旨の作成タイミング
Section titled “コア会議要旨の作成タイミング”コアメンバー会議の会議要旨は即時作成しているか、それともメモだけで後から作成しているか。
現在は即時作成している。以前はメモを取り正式転記する場合もあった。最終的には正式な資料として保存しているが、運用上メモから転記していた事例があったことは真摯に受け止め修正を図った。
議会への報告
Section titled “議会への報告”運用上の問題があったことを議会や市民に報告したか。
最終的に正式資料として保存・共有することは統一されていたため、特に説明等は行っていない。
② 時系列リストの作成タイミングは
Section titled “② 時系列リストの作成タイミングは”公開された時系列リストには作成日付がないが、どのようなタイミングで作成しているものか。
受付時等に作成し、都度文書を追加していくもの。時系列の流れを一覧するためのものである。
日付・件名の未記載
Section titled “日付・件名の未記載”時系列リストに日時が書かれていない。変更履歴の日時を書くのが普通ではないか。また公文書管理条例では件名を付すことになっているが、このリストには件名がない。
時系列を表すもののため、記入日付より時系列の流れを見るための一覧と捉えている。件名については、他の書類(受付票等)があって時系列に分かりやすく表すものだが、今後は表記していく。
③ 公開文書に含まれない文書があるのはなぜか
Section titled “③ 公開文書に含まれない文書があるのはなぜか”令和2年7月、令和4年12月26日の2件のうち1件、令和5年8月4日の件の受付票や関連資料が公開文書に見当たらない。令和5年11月27日以降の文書もない。なぜか。
今回公開した文書は、令和5年度の全員協議会や厚生委員会等で公表済みの令和4年度5件・令和5年度22件の事案についての文書。一部受渡しができていないものがあったので、速やかに請求者に対応する。
④ 通報からコア会議まで2週間は遅過ぎないか
Section titled “④ 通報からコア会議まで2週間は遅過ぎないか”令和4年5月2日通報の件はコアメンバー会議まで2週間経過、対応が遅過ぎるのではないか。また、東京都へ報告前に法人へ連絡しているが、通常の手順か。
個別事案の答弁は差し控えるが、通報を受けた際は直ちにコア会議を行うことになっている。都への報告前に法人へ調査結果を伝えることは問題ない。
直ちにの定義
Section titled “直ちにの定義”「直ちに」とはどれぐらいの期間か。言葉の定義を教えてほしい。
定義は明確に決められていないが、一般的にはコア会議を行った後に直ちに作成するものと捉えている。
ということは、直ちには1か月ぐらいまで幅があるという認識でよいか。また、東京都報告前の法人連絡は、国の手引等で推奨・禁止されているのか。法人側の事情を聞いて報告内容に影響を受ける可能性はないか。
特にどちらが先という決まりはなく、都からの指示もない。法人に先に結果を伝えても内容が変わることは基本的にない。
⑤ 虐待該当しない可能性が高い等の曖昧な表記は
Section titled “⑤ 虐待該当しない可能性が高い等の曖昧な表記は”令和4年5月9日受付の件について、「虐待に該当しない可能性が高い」「相談があったときに対応する」といった中途半端な表現がある。虐待ありなしを確定しないこともあるのか。
市では全ての事案において虐待の有無の判断をしている。
虐待有無の判断と表記の問題
Section titled “虐待有無の判断と表記の問題”公開公文書からは、この件の虐待ありなしの判断が全く分からない。他の件は「虐待あり」「なし」と書いてあるのに、なぜこの件だけ「該当しない可能性が高い」等と書かれているのか。通告前に担当課としてこの問題に気づいていたか。
全ての事案で虐待有無を判断しているが、当時は表記の仕方が曖昧だったことも散見された。一連の見直しの中で修正すべき点は修正している。個別案件のため公開についての答弁は控える。ときわ会の件は大きな報道後、議員や市民からの指摘を受けて何度も資料を確認し修正を重ねてきた。隠蔽しているわけではない。
結局この件は虐待有無を判断していないということになる。問題があったなら議会に報告しないと隠蔽になる。通告書を受けて初めて気づいたのか。
⑥ 受付票を作成せず1か月後に作成したのは正しいか
Section titled “⑥ 受付票を作成せず1か月後に作成したのは正しいか”令和4年10月6~7日に通報を受けたのに受付票を作成せず、1か月後の11月10日にようやく作成。またダニ被害相談も受付票を作成せず後日作成。これらは正しい対応か。
全ての事案に対してその都度記録を残しているが、受付票への転記時期に遅れがあった。現在は通報等を受けた際に受付票を作成することで統一を図っている。
受付票を作らなかった問題について、今回の指摘より前に気づいていたか。
見直しの中で修正を行っている。
⑦ 受付票なしでの安否確認は適切か
Section titled “⑦ 受付票なしでの安否確認は適切か”受付票がない状況で法人確認や安否確認をしてもよいのか。
受付票への記録時期に遅れがあったことから、現在は通報を受けた際に受付票を作成することで統一を図っている。
⑧ 虐待有無の判断が不明な件があるのはなぜか
Section titled “⑧ 虐待有無の判断が不明な件があるのはなぜか”令和4年11月10日の2件のうち1件について、虐待ありなしの判断が不明。判断したか。したならなぜ公開していないのか。
個別事案の答弁は差し控えるが、全ての事案において虐待の有無の判断をしている。
⑨ 特定のやり取りの資料が公開文書にないのはなぜか
Section titled “⑨ 特定のやり取りの資料が公開文書にないのはなぜか”令和5年1月~11月の通報者と担当課長等との電話・面談やり取り、市長・課長への手紙に関する資料が公開文書に一切見当たらない。なぜか。
公開決定の際に受渡しができていないものがあったので、速やかに請求者に対応する。
⑩ 通報者に見落とし確認は行ったか
Section titled “⑩ 通報者に見落とし確認は行ったか”通報者によると虐待発見は60件以上に及ぶ。市として通報者に見落としがないか確認する作業が必要と考えるが、見解は。
通報を受けた際は事案ごとに受付票を作成し、複数職員で情報共有を行うなど慎重かつ丁寧に対応しているため、対応の漏れはないと考えている。なお、施設従事者による障害者虐待の調査は施設利用者の援護地の自治体が行う。
几帳面にやっていると言うが、公開漏れが起きている最中で「漏れはない」と言われても誰が信用するのか。通報者が詳細な一覧表まで作っているのに、万一の見落とし確認を打診しないのは保身優先ではないか。
⑪ 署名活動の調査状況は
Section titled “⑪ 署名活動の調査状況は”本年3月に質問した、ときわ会内で特定政党等による署名活動が複数回行われた件について、調査状況はどうなっているか。
本年4月下旬から先月上旬にかけて、法人に対して事実確認の調査を行っている。