(3)実施するいじめ対策事業を予算化せず予備費で措置、違法では
令和7年6月6日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。
フランスのル・フィガロ紙が日本のいじめ問題を報じ、小平市のいじめ・体罰事案も取り上げられる中、市長が市教委からのいじめ重大事態調査報告書作成費用約43万円の予算要望を拒否し予備費での対応を指示した問題を追及しました。実施が確定している事業を予算計上せず予備費で措置することは、総計予算主義を定めた地方自治法第210条および第217条に違反するのではないかと問いました。
| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
|---|---|
| ① 確定事業を予備費対応することは地方自治法違反では。 | 当初予算編成時点で新たな調査事案がなかったため当初予算に計上せず。法第210条・第217条に違反しないと認識。 |
| ② 実施可能性が高い事業の予備費対応は他に何件あるか。 | 当初予算編成時に実施を見込む事業は全て歳入歳出予算に計上している。 |
質問する理由
Section titled “質問する理由”地方自治法違反の疑い
Section titled “地方自治法違反の疑い”先日、フランスのル・フィガロ紙が日本のいじめ問題に関する記事を掲載し、小平市のいじめ・体罰事案も取り上げられた。市長はいじめ問題に無関心を貫き、市教委からのいじめ重大事態調査報告書作成費用約43万円の予算要望を拒否し、予備費で措置するよう指示した。
地方自治法第210条(総計予算主義の原則)では「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」とあり、同法第217条第1項では「予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない」とある。つまり予備費は予算外または予算超過の支出のみに充てることができ、それ以外は予算に編入しなければならない。確定した事業を予備費で措置することが許されれば、支出の詳細を隠したい事業は全て予備費措置すればよいこととなり、総計予算主義に反する。本年度実施するいじめ重大事態調査報告書作成事業は予算外・予算超過の支出ではないため、予算に編入しなければならない。それをしていないため、地方自治法違反となるのではないか。
① 確定事業を予備費対応することは地方自治法違反では
Section titled “① 確定事業を予備費対応することは地方自治法違反では”市教委が約43万円の予算要望をし、実施が確定してほぼ確実に費用が発生する事業について、市長は予算計上せず予備費での対応を指示した。これは地方自治法第210条や第217条に違反する違法行為と考えるが、見解は。
教育委員会から中期実行プランの提案事業調書の提出があり、企画政策部によるヒアリングを通して教育委員会と調整を行った。調整の中で、既に調査報告書の作成が進行している案件を除き、新たないじめ重大事態の報告があり小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が調査及び報告を行う案件から対応することとした。
本年度当初予算編成の時点においては、新たに同委員会が調査及び報告を行う案件がなく、当初予算での措置を行わなかったものであり、地方自治法第210条に違反するものではないと認識している。当初予算編成後に新たな事業実施のための予算措置が必要となった場合は補正予算での計上を原則とするが、緊急性がある場合などは予備費等での予算措置も検討する必要があると考えており、同法第217条に違反するものではないと認識している。
② 実施可能性が高い事業の予備費対応は他に何件あるか
Section titled “② 実施可能性が高い事業の予備費対応は他に何件あるか”①で示した事業以外にも、実施の可能性が高い事業について予備費対応しているものは他に何件あるか。主なものは具体的に何か。
当初予算編成時点において実施を見込んでいる事業については、全て歳入歳出予算に計上し予算編成を行っている。