(3)開示文書に見られる差異と新たな改ざん疑いについて
令和8年6月4日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。
新たに同一の公文書が開示されたのに内容に差異がある事案が発生しています。市教育委員会の受電記録について開示時期により決裁印の有無や文面に差異があった件、保護者と学校間の連絡帳の写しに裁判所提出版と開示版でコメントや罫線の有無に差異がある件について、改ざんの疑いを追及しました。
| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
|---|---|
| ① 受電記録が開示時期で異なるのはなぜ? | 決裁前の文書を交付。本来の文書で交付予定。 |
| ② 連絡帳の写しに差異があるのはなぜ? | コメント付きは管理職のメモ。印象操作ではない。再開示予定。 |
質問する理由
Section titled “質問する理由”新たに同一の公文書が開示されたのに内容に差異があるという事案が発生している。また、請求者が原本を保有している連絡帳の写しを学校・市教育委員会が公文書として保有し、さらに裁判資料として使われたもののそれぞれ内容に差異があることが判明した。いずれも改ざん疑いの声があるため、以下質問する。
① 受電記録の開示時期による差異の理由は
Section titled “① 受電記録の開示時期による差異の理由は”市教育委員会の「学校・保護者等からの報告・相談等」と題した受電記録について、令和4年9月30日開示分と令和8年4月20日開示分に同一文書であるにもかかわらず差異がある。①にあった決裁印・受信者印・文中の担当部長印が②にはなく、「顔色がすぐれず」が「顔色が悪く」に、「現在も登校できていない」が「現在も一度も登校できていない」に変わっている。②が決裁前で①が校正を経て決裁を得た後の文書のようにも見えるが、文中の担当部長印を隠すために決裁前の文書を開示したのではないかとの疑いもある。別の開示請求では当該の担当部長印だけが不自然に薄くなった文書も開示されている。
資料提示する。左側が令和4年9月開示分、右側が今年4月開示分。決裁印の有無や内容の軽微な違いがある。文中の印は別の開示資料と比べると4年間の劣化とは思えないほど不自然に薄くなっており、誰が押したか分からないように加工した疑いがある。部長印を押してはいけない内容だから消したのではないかという疑いだ。
当該個人情報開示請求に対する処理を行う中で、決裁前の文書を交付したものであり、担当部長印を隠すために交付したものではない。今後改めて本来の文書にて交付する手続を進めていく。また、別の開示請求において担当部長印だけが不自然に薄くなった文書が開示されている理由については、御質問にある別の開示請求ということのみではどの文書が該当するのか特定できないため答弁を差し控えさせていただく。
② 連絡帳の写しに差異がある件の見解は
Section titled “② 連絡帳の写しに差異がある件の見解は”過去に学校と保護者間で取り交わしていた連絡帳が、平成31年3月に作成されたものとして本年4月20日に開示された。ここに①保護者手元の原本、②市が裁判所に保護者作成として提出した写し、③本年4月20日開示の写しという三つの文書が存在する。②には副校長の自筆コメントや学校側コメントが丸数字や罫線とともに記載されているが、①と③にはこれらのコメントが一切ない。一方③には②にあって①にない罫線のみ付記されている。裁判所の印象操作のため原本にないコメントを追記して提出文書とし、その後の開示請求ではコメント類を削除したものを開示したのではないかという疑いが生じている。そもそも連絡帳について保護者の許可なく写しを取り公文書として保存していることも問題と考える。
資料提示する。一番左が保護者手元の原本、真ん中が裁判所提出資料、一番右が今年4月開示分だ。裁判所提出資料では原本にない丸数字や学校側コメント、罫線が追記されている。学校側コメントには「現段階ではいじめ重大事態とは考えていない」「該当するとしたら丸丸のこと」といった内容がある。開示文書ではコメントも丸数字も消え、罫線だけが残っている。どうしてこうなっているのか、見解を伺う。
コメントの記載がない連絡帳の写しとコメントが付された連絡帳の写しの二つの公文書があることを確認した。コメントが付された連絡帳の写しは、管理職が対応の経緯や予定等をその都度忘れないように書きとめたものであり、裁判所の印象操作のためにコメントを追記または削除したものではないと認識している。今後改めてコメントの記載のある連絡帳の写しを個人情報として開示する手続を進めていく。また、保護者の許可なく連絡帳の写しを取り公文書として保存することについては、保護者と学校との間でやり取りをしていた資料について学校側の記録として保存していたものであり問題はないものと認識している。