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(2)いじめ問題対策委員会の機能不全を市はどう捉えているか

令和7年2月28日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会について、第三者性に欠ける委員構成や不適切な言動、被害者家族との対立が続いている状況を追及しました。報告書案から暴行事実の記載が抜け落ち、加害者側に有利なコメントだけが取り上げられる偏った内容になっていること、進学後のいじめ再発について委員長が強い口調で記載を拒否し弁護士委員が訴訟を勧めたこと、調査が3年以上長期化しているケースがあることなどを指摘。市は「公平中立な調査」との認識を示すも、具体的な答弁を避ける姿勢が目立ちました。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 暴行事実が報告書案に記載されていない問題。公平中立に調査し、可能な限り詳細に事実関係を明らかにしている。
② 進学後のいじめ再発記載拒否と訴訟勧奨。調査制度の限界を説明した上で、個人的見解として訴訟提起を情報提供したもの。
③ 学校の対応は主な調査対象にならないとの発言。いじめ行為が主な調査対象であり、学校の行為は主な対象ではないことを説明したもの。
④ 調査事項としなかった事項がある問題。調査方針決定前に必ず了解を得て調査を開始している。
⑤ 副委員長のいじめ定義に関する誤った認識。いじめの定義を踏まえた上での事例の一つとしての発言であり、慎重に判断すべきとの趣旨。
⑥ 調査長期化で被害者が新たな被害。対策は。事案により長期化はやむを得ない。偏った裁定で事実を歪曲する事案はない。
⑦ 調査長期化について市の考えは。長期化は望ましくないと認識しているが、調整に時間を要することもある。
⑧ 被害家族への訴訟費用助成制度の導入は。寝屋川市とは背景が異なるため、慎重な検討が必要。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、第三者性に欠ける委員構成や不適切な言動が見受けられ、いじめ被害者家族との対立が続いている。調査内容にも疑問の声が多く、対応も不適切だ。

例えば、ある学校で重大ないじめが発生した際、対策委員会が調査を担うという名目で学校は加害者の指導など本質的な対応を行わなかった。被害者側が提出した証拠資料も適切に扱われず、十分な調査のないまま2年が経過し、不登校や進学後のいじめ再発につながった。

昨年5月に公表された調査報告書を見ても、対策委員会が隠蔽や責任回避のために機能していると疑わざるを得ない。人員・予算不足という事情があるとしても、市教委から説明がないまま問題なしとする姿勢では、被害者や家族と信頼関係は築けず、人権侵害の状況は続く。

全国平均では85%が1年未満で調査を終えている一方、小平市では3年以上かかっているものが1件、2年3か月のものが1件ある。遅れは保護者の要望が原因ではない。


① 暴行事実の不記載と報告書の偏り

Section titled “① 暴行事実の不記載と報告書の偏り”

対策委員会の調査開始前から、関係児童・加害児童・教員への聞き取りで暴行の事実が明らかになっていた事案がある。証拠も提出済みだが、報告書案にはこの件について記載がなく、学校対応の是非についても触れられていない。報告書には関係する事件を網羅的に記述し、学校の対応も含めて明確に示すべきと考えるが、市の見解は。

いじめ防止対策推進法及びいじめの防止等のための基本的な方針に基づき、対策委員会が調査主体となり公平中立に調査を行っており、客観的な分析と検証により可能な限り詳細に事実関係を明らかにしているものと捉えている。


② 進学後のいじめ再発・記載拒否と訴訟勧奨

Section titled “② 進学後のいじめ再発・記載拒否と訴訟勧奨”

被害者家族が進学後のいじめ再発について報告書に記載するよう求めたところ、新藤委員長は学校が異なることを理由に強い口調で記載を拒否。長谷川委員は加害者への訴訟を勧めた。いじめ再発は重大な問題であり、報告書には進学後の再発事実を記載し、加害者指導の妥当性や進学先への情報提供の方法を検証すべき。2年間調査後に訴訟を勧めるのは調査組織として無責任とも思えるが、市の見解は。

調査項目外の内容について、対象児童及び保護者より要望を受けた際に、いじめの重大事態調査の制度では限界があることを委員から説明した上で、個人的な見解として関係児童に対する訴訟の提起があることを情報提供したものと捉えている。


③ 学校の対応は調査対象にならないのか

Section titled “③ 学校の対応は調査対象にならないのか”

教員の行為が発端となったいじめに関し、被害者家族が学校の関わり方に問題はなかったか調査を求めたところ、長谷川委員は「学校の対応は主の調査事項にはなり得ない。追求するなら市を相手に国家賠償請求訴訟を提起すべき」と発言した。学校の対応を調査対象としないのは妥当か。また訴訟を勧める考え方について、市の見解は。

いじめの重大事態調査は、いじめの事実関係を整理し同種の事案の再発防止に向けた提言を行うものであり、委員の発言は児童・生徒間におけるいじめ行為が主な調査対象であり、学校の行為については主な対象とはならないことを説明したものと捉えている。訴訟については、法律上の位置づけとして訴訟の提起という方法があることを説明したものと捉えている。


被害者側の書状提出や調査要望があったにもかかわらず、また学校の調査では調査対象に含まれていたことなのに、対策委員会が調査事項としなかった事項がある。これは問題ではないか。

調査実施前に調査主体が対象児童・生徒及び保護者に対し調査方針案を示し説明を行っている。いただいた要望等については可能な限り調査事項に追加し、調査方針の決定前には必ず了解を得て調査を開始している。


⑤ 副委員長のいじめ定義に関する発言

Section titled “⑤ 副委員長のいじめ定義に関する発言”

中村副委員長は「行為があり被害側が苦痛を訴えても、行為を行った側に加害の意思がない場合、いじめと認定できない可能性もある」と発言している。これはいじめの定義として誤った認識と考えるが、市の見解は。

いじめの定義は、いじめ防止対策推進法第2条に規定されているものと認識している。副委員長の発言は、いじめの定義を踏まえた上で事例の一つとして話していることであり、状況により慎重に判断していかなければならないという趣旨の発言であると捉えている。


ある学校長が「いじめ重大事態の扱いになれば解決に時間がかかる」と語ったそうだが、小平市では実際に長期化する事例が多い。学校調査で実態がほぼ判明していたのに、対策委員会の調査で長期化し、提出された証拠は採択されず偏った裁定で事実が歪曲された例もある。対策委員会の調査が行われたせいで被害者と家族は新たな被害を受けている。委員は4月に更新されるが、今後このような事態を防ぐために市は対策を講じるべきではないか。

事案によっては調査が長期化することはやむを得ないと捉えているが、対策委員会は公平公正な調査を行っていると認識しており、偏った裁定で事実を歪曲する事案があったとは考えていない。あらかじめ了解を得た調査方針に基づき公平公正に調査しているが、調査を進める中で調整に時間を要することもある。今後も国のガイドラインに沿った対応に努める。


そもそもいじめ重大事態の調査が長期化していることについて、市はどう考えているか。

事案によっては調査が長期化することはやむを得ないことと捉えているが、調査の長期化は対象児童・生徒及び保護者にとっても望ましいことではないと認識している。


弁護士委員が訴訟を勧める発言をしている状況を踏まえれば、被害者側が法的手段を執るのが適切な場面もある。寝屋川市のように被害家族への訴訟費用助成制度を導入してはどうか。

寝屋川市と本市とではこのような取組を行う背景も異なっていると思われるため、慎重な検討が必要であると捉えている。