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(1)児童虐待の誤認保護・過剰保護による親子分離を防ぐために

令和6年9月6日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

児童相談所虐待対応ダイヤルの無料化や児童虐待の周知拡大とともに虐待通報件数が増加する一方、虐待の事実がない、もしくは虐待と言えないことをもとに、ある日突然こどもが強制的に一時保護されてしまう「誤認保護・過剰保護」のケースがあります。明石市の事例(生後50日で一時保護→1年3か月分離)や大阪地裁で違法判決が出た事例などを紹介しつつ、小平市の状況や児童相談所との連携、市の認識を問いました。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 直近3年間の虐待種別ごとの通告・相談件数推移は。身体的113→105件、心理的177→210件と増加傾向。通報経路は児相からが最多。
② 心理的虐待の主な内容と直近10年間の変化は。大声や脅し、無視・拒否的態度、DVの目撃など。H30年度から心理的虐待が身体的虐待を上回る。
③ こどもの発言の信憑性はどう判断しているか。臨床心理士等の専門資格者が対応。発達段階や生育歴を踏まえ、多角的に分析・検討。
④ 市・子家セン・児相の関係性は。子家センは通告窓口・調査指導、児相は相談・一時保護・措置機能。市は要保護児童対策地域協議会を組織し連携。
⑤ 児相から子家センへ送致されるケースと件数は。初期調査や安全確認が適しているもの等。R3/80件、R4/104件、R5/93件。
⑥ 小平児相の直近3年間の一時保護関連件数は。管轄9市全体の委託件数で回答。新規委託107~128件、2か月超延長48~72件、入所26~40件。28条申立て・家庭復帰は公表なし。
⑦ 一時保護中の学校出席と学習サポートは。国が出席扱いの判断目安を示す。一時保護所に学習指導職員を配置。
⑧ 一時保護解除後の不登校割合は。小平児相では公表していない。
⑨ 障害等があるこどもの一時保護時のケアは。児童養護施設、里親、障害児施設、病院などに委託し必要なケアを実施。
⑩ 市は誤認保護・過剰保護を認識しているか。児相が適切に調査の上所長が決定。市は児相が適切に対応していると認識。
⑪ 虐待したとされる親への一時保護中のサポートは。児相が定期的に面談・家庭訪問を実施。
⑫ 一時保護解除後の家族サポートは。児相が主担当となり6か月間程度、児童福祉司が家庭訪問等で養育状況を把握。子家センも連携。

児童相談所虐待対応ダイヤルの無料化や児童虐待の周知拡大とともに、虐待通報件数が増加している。一方で、虐待の事実がない、もしくは虐待と言えないことをもとに、ある日突然こどもが強制的に一時保護されてしまう誤認保護・過剰保護のケースがある。保護された後に誤認がすぐ認められ、こどもが帰れるならまだよいが、児相の問題と絡んで、親子分離されたまま長期にわたってこどもが帰れず、法で保障された面会すらろくにさせてもらえない事例がある。SNSの広がりとともに近年報道されるようになってきている。児相については、にわかには信じられないひどい話をたくさん聞いている。東京都の小平児童相談所もその一つだ。報道は氷山の一角と感じる。

児童虐待をしてはならないのは当然だ。同時に、こどもの幼少期を家族で一緒に過ごすことも至極当然のことだ。親子の意思に反して突然の分離が起きれば、親は命がけでこどもを取り戻そうとするし、子は親と離れないよう必死でしがみつく。強制的な親子分離は、共にいたいと願う親子にとって、命にも関わる心理的虐待であるとも言える。誤認保護・過剰保護は決して起きてはならないことだ。しかし、法や国の手引はなぜかこの視点が著しく欠落している。

虐待を見過ごさないよう間口を広くする政策は、誤認保護・過剰保護をなくす政策とセットで進める必要がある。児相は小平市の管轄ではないが、市には子ども家庭支援センター(以下、子家セン)や各機関を通じて児童虐待の情報が集まっている。児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律、子ども虐待対応の手引きにも市町村の役割が明記されている。

資料提示:厚生労働省「児童相談所の運営方針について」の市町村・児童相談所における相談援助活動系統図。虐待の相談・通告は児相だけでなく市町村も受けることになっている。今は市の子家センに集中しているかもしれないが、市内の一般住民や民間団体、保育所、幼稚園、学校、警察などからの通告も市町村が受ける。

虐待防止のための家庭へのサポート、一時保護や施設入所中の教育も含めた支援、家庭復帰後の家庭支援も市町村の担当。市と子家セン、児相、各種機関との情報連携のために要保護児童対策地域協議会も設けられている。

このように児童虐待に関しては市町村の役割もかなり大きい。本来、様々な細かい支援は密着したケアが必要なので、市区町村が全て担うべきではないかと感じるところもある。小平市は児相と密接に連携しなければならないので、小平市の一般質問ではあるが児相のことを問題なく問うことができる。

ただ、児相しか把握していない情報については一般質問で問いにくいと思うが、密接に連携すべき関係性にあるので、児相しか握っていない情報があり得ないのではないか。

資料提示:東京都福祉局の東京都児童福祉審議会の資料「虐待相談の対応の流れ」。虐待通告がなされたら緊急受理会議を開き、原則48時間以内に目視確認。状況に応じて一時保護。場合によっては児相から家庭裁判所に申立てがなされて施設入所、その後に家庭復帰。

これが実際の虐待ではなく誤認保護・過剰保護のケースだった場合を考えると、とても恐ろしいことになる。

報道事例を2つ紹介する。

明石市の事例:生後50日の乳児に腕の骨折があり、兵庫県の児相が虐待を疑って一時保護。児童福祉法では一時保護は2か月までだが、児相が家庭裁判所に申し立てて延長が続けられ、結局1年3か月にわたって一時保護され続けた。生後約2か月から1歳5か月になるまで母親と一緒にいることができなかった。面会は月にたった一、二回。母乳の差し入れも拒否された。その後、高等裁判所で虐待はなかったという判決が出て、やっと家に帰れることになった。明石市は非を認め慰謝料130万円を支払った。この問題を受けて令和3年に「子どものための第三者委員会」を創設している。

大阪地裁の事例(令和4年):母親が生後1か月の赤ちゃんを抱っこしたままコップを取ろうとしたときに誤って床に落とし、頭の両側が骨折。病院から通報を受けた大阪府の児相が「落下で同時に2か所骨折はおかしい」と虐待認定し、8か月間一時保護し続けた。家庭裁判所からはセカンドオピニオンを取るよう忠告があったが児相はそれを怠り、面会を制限し続けた。その後児相が突如申立てを取り下げ、赤ちゃんは帰れることになったが、大阪地裁は「母親に虐待を疑うべき事情は一切判明していない」として大阪府に100万円の損害賠償を命じた。

まだまだこういう事例がたくさんある。報道されているのは氷山の一角だ。当事者はこどもが返してもらえなくなると思って声を上げにくい。家庭復帰後も声を上げるとまた一時保護されるかもしれない。世間の流れも虐待死を止めなければならないという中で、なかなか関心を持ってもらえない。

資料提示:約半年間にわたって一時保護されていた女の子が、保護されている間に家族へ出した手紙。「パパ大好きだよ」「一緒にプール行きたいよ」「なんでずっとここにいなきゃいけないの」「早く帰りたいよ」「悲しいよ」と書かれている。

帰りたいと泣いている子でも、国の手引を読むと帰すわけにはいかないとされている。児相で働いている人たちも通常の精神ではいられないのではないか。国の手引は児相職員にメンタル的にかなりタフな対応を求めている。児相職員がすぐ辞めてしまう問題もこれに原因があるのではないか。

児童虐待の対応は国として一時保護を強化する方向だが、そういったことに全力を注ぐのではなく、家族へのサポートを手厚くするほうにエネルギーを注いだほうがいいのではないかと感じる。


① 直近3年間の虐待種別ごとの通告・相談件数推移

Section titled “① 直近3年間の虐待種別ごとの通告・相談件数推移”

直近3年間の市内での虐待種別(身体、ネグレクト、性的、心理的)ごとの通告と相談それぞれの件数推移、虐待者の年齢傾向、独り親家庭の割合、通報経路の傾向は。また、市の見解は。

通告と相談それぞれの件数は把握していないが、通告も含めた相談件数は以下のとおり。

虐待種別R3年度R4年度R5年度
身体的虐待113件87件105件
ネグレクト115件67件61件
性的虐待3件1件2件
心理的虐待177件162件210件

虐待者の年齢は20代から50代まで分散。独り親家庭の割合は未把握。通報経路は児童相談所からが最も多く、次に学校。

市の見解:コロナ禍で一時増加したがR4年度以降は減少傾向。心理的虐待は増加傾向。H28年度の児童福祉法改正により児相から市に送致できることとなり、R2年度以降は児相経由の相談が増加。

いただいたデータは児相の相談件数と通告も含む件数ということでいいか。市内でのということで確認させてほしい。

直近3年の市内で起きました虐待種別ごとの通告、相談ということで答弁した。

このうち、安全確認に至った件数は教えていただけるか。

安全確認の件数は把握していない。

安全確認の数を児相に言えばもらえるような数字なのか。

個別事案になるので、個々に児相に確認してお答えできるものかどうか確認する必要がある。

こういった重要な数値がホームページ等で公開されていない。これでは状況が把握できない。児童虐待を防ぐ施策を行っても効果検証ができない。一時保護が進んでも虐待死が減っていないという話も聞いている。一時保護が強化されると、問題を抱えている家庭もこどもが連れ去られることを恐れて相談しなかったり、医療機関にかかっても通告されてしまう。結局それで虐待死に至ることもある。

児相と各自治体にトータルでどれぐらいの数、市内で通告があって安全確認になって一時保護になったかなどの数値上の解析をどこかの場でしているか。例えば要保護児童対策地域協議会等で全体を把握できる数値が示されて話合いはされているか。

総体的には児相において解析、分析がなされるものと考えている。要保護児童対策地域協議会では個々のケースについての確認はしているが、分析等は行っていない。

要保護児童対策地域協議会等で数値は特に示されないのか。安全確認に至った数値などは示されないということでいいか。

協議の中での統計的な情報交換、資料の提供などは行っていない。

分かった。そういうのは本当に問題だと思う。


② 心理的虐待の主な内容の傾向

Section titled “② 心理的虐待の主な内容の傾向”

市内での心理的虐待の主な内容(内訳)の傾向と、直近10年間でその内訳に変化があったか。

心理的虐待は、大声や脅しなどで恐怖に陥れる、無視や拒否的な態度を取る、著しく兄弟間の差別をする、子どもがDVを目撃するなどが主な内容。平成30年度から心理的虐待の相談件数が身体的虐待の相談件数を上回り、以降、内容に大きな変化はない。

心理的虐待の内容として、こどもの目の前で夫婦げんかをするという状況がある。こどもの目の前で夫婦げんかをしていると心理的虐待と認められることがある。「けんかするほど仲がいい」と言っていたものの、こどもの目の前でやって通報されると虐待になってしまう。しかも、こどもの目の前じゃなくても虐待として通報されて一時保護になるケースもある。

実際にあるケースでは、母親とおじいちゃんがこどもから見えないところでけんかしていたら通報されて長期の一時保護になり、最終的に施設入所になった。こども自身も虐待とは思えないと言っていたが、結局施設から逃げ出して帰ることになった(小平児相の話ではない)。

夫婦げんかについてはどれぐらいの件数あるか。

市で把握しているものとしては、全体の6割程度。

それは過剰なことがあるのではないか。確かに目の前でかなり激しいけんかをされたらだが、ささいなけんかだったら過剰ではないか。


③ 発達過程にあるこどもの発言の信憑性

Section titled “③ 発達過程にあるこどもの発言の信憑性”

こどもは発達の過程で、幼少期には意図せずうそをつくことがあったり、学童期には意識的にうそをついたりすることがある。周囲の大人が喜ぶと思って事実と異なる発言をしてしまい、結果として家族から引き離されてしまうこともある。発達過程にあるこどもの発言の信憑性はどう判断しているか。

児相では、臨床心理士や社会福祉士などの専門資格者が対応し、発達段階や生育歴、家庭環境等を踏まえ、こどもの発した言葉だけでなくしぐさや表情からも気持ちを酌み取り、心身をケアしながら慎重に聞き取りをしている。保護者や兄弟、同居人及び保育園や学校、医療機関等に対しても調査・情報収集し、多角的な視点で分析・検討した上で判断している。

こどもが最初に一時保護されるときは、こどもが言ったことを信じてもらえる。しかし施設に入って帰りたいと言ってもすぐ帰れない状況だ。一時保護所や施設では担当者の意向に従わないと何をされるか分からないという。職員から「親はばかだ」といった発言もあり、担当者は親と敵対してしまっているから、意向に従わない発言をすると何をされるか分からないという恐怖心があると、なかなか本当のことは言えなくなる。


④ 市と子家セン、小平児童相談所の関係性

Section titled “④ 市と子家セン、小平児童相談所の関係性”

市と市の子家セン、小平児童相談所とはどういう関係性にあるか。

子家センはこどもと家庭に関する様々な相談に対応し、虐待相談についても通告窓口となり、必要な調査及び指導等の業務を行っている。児相は児童福祉法に基づき、相談機能、一時保護機能及び措置機能を果たすことに加え、子家センをバックアップすることが求められている。市では小平市要保護児童対策地域協議会を組織し、子家センとの連携により会を運営するとともに、小平児相には委員になっていただき、その他の関係機関とも連携している。

市の役割と児相のチェック機能

Section titled “市の役割と児相のチェック機能”

国の手引を読むと、市町村の役割はかなりある。虐待防止のためのサポート、一時保護されているとき、施設に入ったとき、家庭復帰したとき、それぞれで市町村の役割が定められている。それはそうだというのを確認したい。

市の役割としては、要保護児童対策地域協議会の中で、こどもが一時保護が解除された後のサポートなども担当しているので、役割としては広いものと認識している。

国の手引はかなり偏った形で書いてある。児相はそういう偏った手引に基づいて運営されていて、所長の判断で親子の強制分離ができるなど権限が非常に強いのに、その行為をチェックする第三者がいない。市区町村の役割が大きいからこそ、過剰保護ではないかと意見を言える立場にあるのは市区町村しかない。ぜひ毅然とした態度で協議会等で意見を言ってもらいたい。


⑤ 児相から子家センへ送致されるケースと件数

Section titled “⑤ 児相から子家センへ送致されるケースと件数”

児相が受理した事案のうち、地域の市町村の子家センでまず対応していくことがふさわしいとされる、いわゆる児相から子家センへ送致されるのはどういうケースか。また、直近3年間の市の子家センへの送致件数は。

子家センによる初期調査や安全確認が適しているもの、身近な地域での支援が適しているもの等が送致に該当する。直近3年間の送致件数:令和3年度80件、令和4年度104件、昨年度93件。


⑥ 小平児相の直近3年間の一時保護関連件数

Section titled “⑥ 小平児相の直近3年間の一時保護関連件数”

市内在住のこどもについて、小平児童相談所に限定し、直近3年間の次の件数を伺う。

  1. 一時保護となった件数
  2. 一時保護が解除された件数
  3. 2のうち2か月以内に一時保護解除された件数
  4. 児童福祉法第33条第5項の申立てにより2か月を超えて一時保護が延長されている件数
  5. 一時保護後、児童福祉施設等への入所となった件数
  6. 5のうち、児童福祉法第28条第1項の申立てにより入所となっている件数
  7. 入所した児童福祉施設等から家庭復帰した件数

小平児相に確認したところ、一時保護全体の件数は公表していないとのこと。小平児相が管轄する9市全体の児童養護施設等に一時的に保護を委託した件数で回答する。

項目R2年度R3年度R4年度
新規一時保護委託107件159件128件
解除118件151件136件
2か月以内解除118件151件64件
2か月超延長48件57件72件
入所26件37件40件

※28条申立てによる入所件数、家庭復帰件数は小平児相では公表していない。

委託先しか数値をいただけないということで、それ以外は公表していない。なぜ児相にある一時保護の件数は公表していないのか。

児相において本件については公表していないという回答を受けている。

理由は知らないが公表していない。その理由を確認する気も市としてはないということでよいか。

その資料の主体は児相になるので、そちらの判断に従うことになる。

これは本当に重要な情報だ。小平市の中でどれぐらい保護されていて、どれぐらい2か月以上延長されて、結局施設入所になってしまったか。施設入所になった数も公表していない、家庭復帰している数も公表していない。これは異常ではないか。児相は最終的に家庭復帰を目指す機関だと思っていたが、家庭復帰を目指す機関なら家庭復帰した数は公表しなければいけない。なぜ公表していないのか。

個々の資料に関する出す出さないの理由までは伺っていない。

国の手引にも、東京都の児相と市区町村の両方で通告を受けたり対応していく状況で、片方に丸投げするのはやめてくださいと書いてある。今の話で状況が分かった。結局、市としても状況を把握する姿勢がないということがよく分かった。


⑦ 一時保護されたこどもの学校への出席状況と学習サポート

Section titled “⑦ 一時保護されたこどもの学校への出席状況と学習サポート”

一時保護されたこどもの学校への出席・欠席状況は。また、学習サポートはどうなっているか。

国において一時保護が行われているこどもについて出席扱いとして認めることができる判断の目安が示されている。校長は児相を通じて、こどもの状況に適した学習環境の整備や一定の教育指導の時間が確保されていることなどが確認できた場合に出席扱いとすることができる。一時保護所では日課に学習の時間を設け、学習指導職員を配置している。


⑧ 一時保護解除後に不登校になっているこどもの割合

Section titled “⑧ 一時保護解除後に不登校になっているこどもの割合”

一時保護解除後に不登校になっているこどもの割合は。

小平児相では公表していない。

不登校になっているこどもの割合も公表していない。なぜか。かなり多いということか。

児相では公表していないので、こちらでは分かりかねる。

攻撃的に言えば、不登校の数は知らないが気にしないよということだ。今の答弁でかなり問題がいろいろあると感じたので、今後も質問していきたい。


⑨ 障害や発達上の課題があるこどもの一時保護時のケア

Section titled “⑨ 障害や発達上の課題があるこどもの一時保護時のケア”

身体障害や知的障害、発達上の課題があるこどもたちが一時保護された場合、特別なケアはされるか。

児相からは、こどもの状況に応じて児童養護施設や乳児院のほか、里親や障害児施設、病院など適切な場所に一時保護を委託し必要なケアをしていると伺っている。


⑩ 市は誤認保護・過剰保護の問題を認識しているか

Section titled “⑩ 市は誤認保護・過剰保護の問題を認識しているか”

市は誤認保護・過剰保護の問題を認識しているか。また、これを防ぐための取組をしているか。

一時保護の決定に当たり、児相が児童の心身の状況や家庭環境等を適切に把握・調査した上で所長が決定しており、市としては児相が適切に対応しているものと認識している。


⑪ 虐待したとされる親への一時保護中のサポート

Section titled “⑪ 虐待したとされる親への一時保護中のサポート”

虐待したとされる親へのサポートは、こどもの一時保護中にはどうなっているか。

こどもの一時保護中は、児相が定期的に面談や家庭訪問を行うなど、退所後にこどもが安全に安心して生活できるようサポートや支援をしている。


⑫ 一時保護解除後の家族へのサポート

Section titled “⑫ 一時保護解除後の家族へのサポート”

一時保護解除後の家族へのサポートはどうなっているか。

家庭復帰後は、児相が主担当機関として支援方針を決定し、少なくとも6か月間程度は児童福祉司の指導による家庭訪問や通所等を通じて養育状況を把握するとともに必要な支援を実施。子家センは児相の支援方針に沿い、適宜連携を図りながら対応している。