いじめ重大事態への対応の軌跡
いじめ防止対策推進法に定められた「重大事態」の制度。本来は、いじめ被害を受けた子どもを守り、教職員や教育委員会を守るための仕組みです。しかし小平市では、重大事態の周知不足、第三者委員会の形骸化、調査報告書の軽視、公文書未作成、進学先への情報引継ぎ不備、さらには事実捏造・改ざん疑惑など、多岐にわたる問題が噴出しました。
安竹洋平は令和3年度から令和6年度まで、16回以上の一般質問を通じてこれらの問題を追求し、学校ホームページへの重大事態情報の掲載開始、いじめ防止基本方針の改善、通学バス運行開始など、具体的な改善を積み重ねてきました。
タイムライン
Section titled “タイムライン”| 年月 | 出来事 |
|---|---|
| 令和4年3月4日 | 一般質問「いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう」 — いじめ重大事態の制度を解説しつつ、市教委の機能不全を指摘。過去5年で重大事態3件と判明。独自に重大事態を含むいじめ対応フロー図を作成・公開 |
| 令和4年6月10日 | 一般質問「重大事態への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ」 — 学校いじめ防止基本方針に重大事態の記載がほぼ皆無であることを実地調査で暴露。教育委員会の虚偽答弁を複数指摘(❌印)。保護者会での周知も不十分 |
| 令和4年9月9日 | 一般質問「いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について」 — 6月の虚偽答弁を詳細に追求。教育委員会の存在意義を問い直し、「子ども中心」の思想を明文化するよう要求。重大事態対処件数が4件に増加。学校HPに重大事態情報が新たに掲載(改善) |
| 令和4年12月7日 | 生活文教委員会でいじめ防止基本方針の改定を審査 — 重大事態の定義・調査方法が明記され、各学校は令和5年4月までに学校基本方針を改定しHP掲載することが確認された。調査中3件と報告 |
| 令和4年12月 | ふらっとレポート「いじめ重大事態の扱いは、やっと一歩進みました」 — 3度の一般質問で周知が前進した一方、累計5件中3件で運用に問題。第三者委員会が「組織を守る」ために作られ機能不全と指摘 |
| 令和5年1月27日 | 被害者保護者と教育委員会の会議 — 教委は「いじめ重大事態調査の範囲は子ども同士の問題」とし、教員による体罰・不適切行為を調査対象外とする姿勢を表明 |
| 令和5年3月3日 | 一般質問「いじめ重大事態の第三者委員会について」 — 委員名簿の非公開問題、公平中立性への疑義を追及。透明性向上と職能団体からの委員選定を要求 |
| 令和5年3月3日 | 一般質問「教員が関わるいじめや体罰について」 — 教員によるいじめで重大事態が発生しても対応されない制度的欠陥を指摘。体罰一掃の目標がない小平市の不備を東村山市と比較 |
| 令和5年6月9日 | 一般質問「市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ」 — 法定の点検評価報告書にいじめ重大事態の課題が一切記載されていない問題。有識者(新藤氏)がいじめ重大事態調査委員長を兼任する利益相反問題を指摘 |
| 令和5年9月8日 | 一般質問「いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ」 — 調査報告書の原案を調査対象である教育委員会自身が作成する利益相反問題。多摩25市調査で小平市の異常さが裏付けられる |
| 令和5年10月 | 決算特別委員会で「いじめ対応において公文書に残る資料がほぼまったく作成されていない」実態を追及 |
| 令和5年12月1日 | 一般質問「いじめ被害者を継続的に保護するために」 — 進学先への情報引継ぎ不足を指摘。小平市いじめ防止基本方針の改善を実現 |
| 令和5年12月1日 | 一般質問「いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか」 — 第三者性の低い組織構成を追及。多摩25市調査で小平市の異常さが複数有識者からも指摘されていると報告 |
| 令和5年12月1日 | 一般質問「いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか」 — 公文書管理条例・地方公務員法違反の可能性を追及。「必要に応じて」という具体性のない答弁を批判 |
| 令和5年12月3日 | 「子どもを守る会」が市長・教育長あてに嘆願書を提出 — 花小金井小で発生した教員の体罰・不適切行為といじめ重大事態について、教育委員会の対応改善を求める嘆願書を提出。安竹が全面的にサポート |
| 令和5年12月4日 | 共同通信へ「いじめ重大事態に関する嘆願書提出や訴訟について取材・報道のお願い」を安竹・子どもを守る会の連名で送付 |
| 令和6年3月1日 | 一般質問「市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて」 — 花小金井小の調査報告書の提言(月1回程度の研さん実施)が21か月以上も未実施。報告書軽視の構造的問題を追及 |
| 令和6年5月13日 | 「小平市立学校のいじめ申立てに関する調査報告書」が市HPで公表 |
| 令和6年6月6日 | 一般質問「進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが」 — 小学校で認定された重大事態の被害児童が、加害児童と共に中学校に進学後いじめが再発。教育長の虚偽答弁を追及 |
| 令和6年6月6日 | 一般質問「疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが」 — 調査項目が意図的に絞られ、核心的問題が調査対象から外された疑いを追及 |
| 令和6年6月6日 | 一般質問「いじめ重大事態調査に時間がかかれば新たな問題が生じる」 — 調査の長期化により調査中は適切な指導ができないという新たな問題を追及 |
| 令和6年6月6日 | 一般質問「事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について」 — いじめ重大事態の調査過程で事実捏造や文書改ざんの疑いが発生。「職員が請求されて書いた文書は改ざんに当たらない」という驚くべき答弁 |
いじめ重大事態とは — なぜこの制度が重要なのか
Section titled “いじめ重大事態とは — なぜこの制度が重要なのか”いじめ防止対策推進法第28条に定められた「重大事態」とは、いじめにより児童生徒の生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、欠席を余儀なくされている疑いがある場合に、学校の設置者または学校が調査組織を設けて事実関係を明確にする制度です。
安竹洋平はこの制度について、次のように位置づけています。
重大事態の扱いになると、先生が個人的に抱え込んで対応するのではなく、第三者で構成される組織が対応することになります。この制度は、子どもたちを守ることにつながるだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のための仕組みでもあると考えています。
しかし小平市では、国の方針として定められている「教職員や保護者への重大事態の周知」がほぼまったく行われておらず、ほとんどの人がこの制度の存在を知らない実態が明らかになりました。
令和3年度 — 問題の端緒:重大事態の周知不足と機能不全を指摘
Section titled “令和3年度 — 問題の端緒:重大事態の周知不足と機能不全を指摘”令和4年3月定例会「いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう」
Section titled “令和4年3月定例会「いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう」”いじめ被害の相談を受けたことをきっかけに、小平市のいじめ対応を調査。教育委員会や学校が、いじめ重大事態についての理解や周知が進んでおらず、機能不全を起こしていることを指摘しました。
安竹は文科省ガイドラインに沿って「重大事態の3要件」を説明しつつ、市教委に以下の点を質しました。
- いじめ発生から解決に至るまでの具体的な対応フローが存在しない
- 過去5年で重大事態として扱った件数は3件
- 相談を受けていた事案を重大事態として扱わない理由は「時間がかかり対応が遅れるから」
- 重大事態とした方が最終的に教育委員会のリソースを圧迫しない
市教委は、重大事態の重要性をまったく認識していない答弁に終始しました。安竹は、インターネット上に適切なフロー図が見当たらなかったことから、独自に重大事態を含むいじめ対応フロー図を作成・公開しました。
令和4年度 — 虚偽答弁との戦い:「子ども中心」の教育行政を求めて
Section titled “令和4年度 — 虚偽答弁との戦い:「子ども中心」の教育行政を求めて”令和4年6月定例会「重大事態への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ」
Section titled “令和4年6月定例会「重大事態への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ」”3月に引き続き、重大事態の周知状況を深掘り。安竹は市内全校の「学校いじめ防止基本方針」を実地調査し、重大事態の3要件をきちんと記載している学校はほぼ皆無であることを突き止めました。フロー図を掲載しているのはわずか2校のみでした。
にもかかわらず、新任の教育指導担当部長は「すべての学校で記載があるはず」と虚偽の答弁。さらに専門家(弁護士)から重大事態として扱うよう助言を受けながら無視した件数について「0件」と虚偽の答弁をしました。
安竹が調査によって虚偽を実証したため、途中から答弁がまったく信用できなくなるという異例の事態となりました。
令和4年9月定例会「いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について」
Section titled “令和4年9月定例会「いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について」”6月の虚偽答弁は看過できないとして、詳細に追求。教育委員会は過去の答弁が誤っていたことに直接言及せず、市民や議会への謝罪もしませんでした。しかし実質的には誤りを認める内容の答弁でした。
この回で安竹は、より根源的な問題として教育委員会の存在意義を問いました。法に定められた存在意義には「管理と事務の執行」しか書かれておらず、「子ども中心」や「人権を大切にする」といった考えが含まれていません。安竹は、存在意義にこれらの思想を明文化するよう求めました。
この一般質問の結果、小平市立全学校のホームページに重大事態についての情報が新たに掲載されました。 また、重大事態として対応中の件数は4件に増加していることも明らかになりました。
令和4年12月 — いじめ防止基本方針の改定と「ふらっとレポート」
Section titled “令和4年12月 — いじめ防止基本方針の改定と「ふらっとレポート」”生活文教委員会(12月7日)
Section titled “生活文教委員会(12月7日)”小平市いじめ防止基本方針の改定案が生活文教委員会で審査されました。主な改定点は「重大事態に関する記載」の大幅な拡充で、次の内容が新たに明記されました。
- 重大事態の定義 — いじめ防止対策推進法に規定された2つの要件(生命・心身・財産への重大な被害、不登校)を明記
- 調査の考え方 — 事実関係が確定した段階ではなく、疑いが生じた段階で調査を開始しなければならないことを明記
- 基本的な流れ — いじめ重大事態発生時のフロー図を基本方針内に位置づけ
各学校は令和5年4月までに、この改定基本方針に基づいて学校いじめ防止基本方針を改定し、各校ホームページに掲載することが確認されました。この時点で調査中の重大事態は3件と報告されました。
ふらっとレポート(令和4年12月発行)
Section titled “ふらっとレポート(令和4年12月発行)”安竹は当時配布した活動報告「ふらっとレポート」の中で、いじめ重大事態への取り組み状況を次のように報告しています。
いじめ重大事態の扱いは、やっと一歩進みました
3度の一般質問により、いじめ重大事態に関する周知が大きく前進することになりました。しかし運用上の問題がまだまだです。重大事態の累計は現在5件になり、そのうち3件の方々からご相談いただいていますが、すべて同じ運用上の問題で教育委員会と軋轢が生じています。たとえば重大事態を調査するための第三者委員会の委員も、市の意向に沿った人選がなされるなど、「教育委員会という組織を守る」ためにつくられてきた仕組みのため、いじめの解決という本来の目的に向かわず機能不全を起こしています。
また、市長の責任についても次のように指摘しています。
市長は「教育に関することは教育委員会の担当だから」と丸投げしています。しかし、実は、教育長には教育委員会の職員(課長補佐職以上)の任命権限はありません。市長が任命します。つまり実のところ、市長は教育委員会に対する大きな権限と責任を持っているのです。
令和5年度 — 構造的問題のあぶり出し:第三者性の欠如と公文書未作成
Section titled “令和5年度 — 構造的問題のあぶり出し:第三者性の欠如と公文書未作成”令和5年1月27日 — 教育委員会との会議:調査範囲が「子ども同士」に限定
Section titled “令和5年1月27日 — 教育委員会との会議:調査範囲が「子ども同士」に限定”被害者保護者と教育委員会の会議が行われました。この場で教育委員会は、いじめ重大事態調査の範囲について「いじめの定義としては、子どもと子どもの間で起きた問題」とし、教員による体罰や不適切行為は重大事態調査の対象外とする姿勢を表明しました。
この姿勢は、花小金井小学校で担任教諭が特定児童に対して行っていた体罰・不適切行為(後述の「子どもを守る会」の嘆願書参照)が、いじめ重大事態として扱われない根拠として使われることになりました。教員の行為が子ども同士のいじめを誘発しているにもかかわらず、法の定義の狭さを盾に調査対象を限定する教委の対応は、後に安竹が一般質問で繰り返し追及する大きな論点となります。
令和5年3月定例会「いじめ重大事態の第三者委員会について」
Section titled “令和5年3月定例会「いじめ重大事態の第三者委員会について」”小平市のいじめ問題対策委員会は、委員名簿がインターネット等で公開されておらず、会議録も委員長・副委員長以外は誰の発言か分からない状態でした。理由は「個人の機微に触れる情報を扱っており、平穏な環境の下に議論したいから」。しかし教育委員の名簿は公開され、発言者名も明記された会議録が作成されているのです。一貫性のない対応を厳しく追及しました。
令和5年3月定例会「いじめ重大事態の調査について」
Section titled “令和5年3月定例会「いじめ重大事態の調査について」”いじめ重大事態調査の事務局を、調査対象となりうる教育委員会指導課が担っているという根本的な利益相反問題を追及。調査の第三者性を担保するため、少なくとも調査対象となった場合は総務部総務課など別部署が事務局を担うべきと訴えました。
令和5年3月定例会「教員が関わるいじめや体罰について」
Section titled “令和5年3月定例会「教員が関わるいじめや体罰について」”いじめ防止対策推進法の「いじめ」は児童生徒間のものに限定されており、教員によるいじめは対象外です。教員の行為が子ども同士のいじめを誘発する事例があるにもかかわらず、適切な対応フローすら存在しない制度的欠陥を指摘。東村山市が平成29年(2017年)から教育目標に「体罰一掃」を掲げているのに対し、小平市にはそのような目標がない実態を明らかにしました。
令和5年6月定例会「市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ」
Section titled “令和5年6月定例会「市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ」”「小平市教育委員会事務の点検及び評価」は、教育委員会が自ら事務の点検と評価をし、改善に結び付けるための法定の報告書です。しかしこの報告書には、いじめ重大事態の対応上の課題についての記載が一切ありませんでした。
さらに、点検評価の有識者である新藤氏は、いじめ重大事態を調査する委員会の委員長を務めている方です。自らが調査に関わっている重大事態についての課題を、自らが有識者として点検評価する立場にあるという利益相反問題を指摘しました。
令和5年9月定例会「いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ」
Section titled “令和5年9月定例会「いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ」”いじめ重大事態の調査報告書の原案作成を、調査対象である教育委員会自身が行っているという根本的な利益相反問題を追及しました。多摩25市に確認したところ、このような運用は異常であることが判明。複数の有識者からも「調査対象の教育委員会が調査報告書の原案を作成する小平市は異常である」との指摘を受けています。
| 項目 | 小平市 | 他市(多摩25市)の一般的な対応 |
|---|---|---|
| 調査報告書原案の作成 | 調査対象の教育委員会事務局 | 第三者委員会が主体的に作成 |
| 調査委員会への教委出席 | 多数の職員が出席 | 出席しないか最小限 |
| 第三者性の担保 | 不十分 | 確保 |
令和5年12月定例会 — 3件連続質問
Section titled “令和5年12月定例会 — 3件連続質問”(1)「いじめ被害者を継続的に保護するために」
Section titled “(1)「いじめ被害者を継続的に保護するために」”いじめ被害者が進級・進学する際、いじめの悪影響から保護されるためには、教員や学校が背景情報を理解し共有する必要があります。小平市いじめ防止基本方針は改善されましたが、各学校の基本方針には引継ぎや情報共有が明記されていない学校がある実態を指摘。花小金井小では進学先への情報提供に関する記述がいつの間にか削除されていました。
(2)「いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか」
Section titled “(2)「いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか」”文科省ガイドラインでは「調査組織の構成についても適切に判断すること」とされていますが、小平市では被害側家族からの再三の指摘があるにもかかわらず、第三者性の低い組織構成が続いています。安竹は、支援するはずの人たちが小平市の異常な状況を放置していることは、いじめの傍観者がいじめを助長する構図と同じだと厳しく批判しました。
(3)「いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか」
Section titled “(3)「いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか」”市の学校や教育委員会が、いじめ重大事態の対応において公文書に残る資料をほぼまったく作成していない実態を追及。保護者との面談・電話相談などの記録も一切残っておらず、小平市公文書等の管理に関する条例や地方公務員法第32条に違反する可能性を指摘しました。市長・教育長は「事案に応じて」「必要に応じて」と具体性のない答弁に終始しました。
令和5年12月 — 「子どもを守る会」の結成と嘆願書提出
Section titled “令和5年12月 — 「子どもを守る会」の結成と嘆願書提出”子どもを守る会とは
Section titled “子どもを守る会とは”小平市立小・中学校に通う児童生徒の保護者による会で、いじめの被害、学校教員からの体罰・不適切な行為に遭い、またその後の学校や教育委員会の不適切な対応により長期間の不登校を経験した子どもたちの保護者が集まりました。会の目的は、保護者同士が互いに助け合いながら問題解決に向けて情報共有やさまざまな活動を行い、子どもたちの尊厳の早期回復を目指すことです。安竹洋平はこの会の立上げと活動を全面的にサポートしました。
嘆願書の提出(令和5年12月3日)
Section titled “嘆願書の提出(令和5年12月3日)”「子どもを守る会」は、花小金井小学校で発生したいじめ重大事態および教員による体罰・不適切行為について、小平市長と教育長あてに嘆願書を提出しました。
嘆願書は、教員からの体罰や不適切な指導、いじめの被害により長期間の不登校を経験し、復学に向け学校・教育委員会に調査・対応を要望したが十分な対応を得られず、子どもたちは不登校のまま卒業を迎え、卒業後も後遺障害に苦しむ子どもがいるという実態を訴えています。
花小金井小学校では、担任教諭による以下のような行為があったと報告されています。
- 体育の授業で児童のミスを馬鹿にする
- 児童の落書きを大画面モニタに映しクラスの笑いものにする
- 抜き打ちチェックと称し特定児童だけに執拗な所持品チェックを行い公開
- 落とし物の名前部分を大画面モニタに映し笑いものにする
- 他の児童からの暴力行為で怪我をしても保護者に連絡せず、いじめとしての対処もしない
- わき腹下部を人差し指で深く突く行為を日常的に執拗に行う
取材・報道の要請(令和5年12月4日)
Section titled “取材・報道の要請(令和5年12月4日)”安竹と「子どもを守る会」は連名で、共同通信に対し「いじめ重大事態に関する嘆願書提出や訴訟について取材・報道のお願い」を送付しました。学校や教育委員会による不適切な対応の実態を広く社会に知らせるための行動です。
令和6年度 — 捏造・改ざん・調査報告書の問題:新たな局面へ
Section titled “令和6年度 — 捏造・改ざん・調査報告書の問題:新たな局面へ”令和6年3月定例会「市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて」
Section titled “令和6年3月定例会「市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて」”花小金井小学校で発生したいじめ重大事態の調査報告書(令和4年3月)には「市教委においてもいじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会を月に1回程度は実施することを求めたい」との提言が記載されていました。
しかし公文書公開請求により、この提言が21か月以上もまったく実施されていなかったことが判明。教育委員会や学校職員が提言を読む機会すら限られ、再調査の要望も一度もないなど、報告書そのものが軽視されている構造的問題が浮き彫りになりました。
令和6年6月定例会 — 4件連続質問
Section titled “令和6年6月定例会 — 4件連続質問”(1)「進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが」
Section titled “(1)「進学先へいじめ情報引き継がれず再発、教育長答弁と真逆だが」”小学校で認定されたいじめ重大事態の被害児童が、加害児童と共に市立中学校へ進学した後、いじめが再発。教育長は「進学先へ引き継いでいる」と答弁していましたが、実際には氏名と概要のみの不十分な引継ぎしか行われておらず、中学校側も教育委員会から確認を受けていませんでした。さらに学級編成の配慮も不十分で、被害者と加害者が同じ学級になっていました。
「氏名と概要」を引継いだという説明について、安竹は「いつ学校に確認したか」と問いましたが、「資料がなく、今ここで日時は言えない」という答弁が返ってきました。
(2)「疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが」
Section titled “(2)「疑問だらけのいじめ重大事態調査報告書が公表されたが」”令和6年5月13日に公表された「小平市立学校のいじめ申立てに関する調査報告書」について、調査項目が意図的に絞られ、核心的な問題が調査対象から外されている疑いを追及。国から通知された総合教育会議の開催義務にも違反している可能性を指摘し、報告書の信頼性に深刻な疑問を投げかけました。
(3)「いじめ重大事態調査に時間がかかれば新たな問題が生じる」
Section titled “(3)「いじめ重大事態調査に時間がかかれば新たな問題が生じる」”いじめ重大事態の調査に時間がかかりすぎることで、調査中は適切な指導ができないという新たな問題が生じている実態を追及。文科省ガイドラインに基づき、調査中であっても必要な指導は可能であることを確認しつつ、調査の長期化が子どもたちの学校生活に与える悪影響を指摘しました。
(4)「事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について」
Section titled “(4)「事実捏造が起きた件と、改ざんの疑い等について」”いじめ重大事態の調査過程で、事実の捏造、歪曲、改ざん要求があったという複数の保護者からの相談を受けて追及。特に、職員が「改ざんに当たらない」と驚くべき答弁をしたことを暴露し、職員の処分を含めた厳正な対応を求めました。
4年間にわたる追求により、以下の改善が実現しました。
| 成果 | 時期 |
|---|---|
| 重大事態を含むいじめ対応フロー図の独自作成・公開 | 令和4年3月 |
| 全市立学校ホームページに重大事態情報を新たに掲載 | 令和4年9月 |
| 小平市いじめ防止基本方針の改善(引継ぎ・情報共有の明記) | 令和5年12月 |
| いじめ対応における公文書未作成問題の顕在化と改善指示 | 令和5年10月〜 |
| 第三者委員会の構成・運営の課題を明確化し、多摩25市との比較で小平市の異常さを可視化 | 令和5年9月, 令和5年12月 |
安竹洋平は以下の点について、引き続き改善を求めています。
- 第三者委員会の独立性確保 — 調査報告書の原案作成や会議録作成を調査対象の教委から切り離し、真に第三者的な組織による調査を実現すること
- 調査の迅速化 — 調査の長期化が子どもたちの学校生活に新たな悪影響を与えている問題の解決
- 被害者家族への継続的支援 — 進学先への適切な情報引継ぎと、被害者保護の仕組みの確立
- 公文書管理の徹底 — いじめ対応における面談・電話相談等の記録作成の義務化
- 教育委員会の意識改革 — 存在意義に「子ども中心」「人権尊重」の思想を明文化すること
- いじめ調査委員会条例の改正 — 委員の選任方法、透明性、公平中立性を担保する制度的枠組みの整備
- 事実捏造・改ざんの防止 — 調査過程の適正性を確保する仕組みの導入
- 重大事態を含むいじめ対応のフロー図(安竹作成)
- 文科省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年(2017年)3月)」
- いじめ防止対策推進法(e-Gov)
- 小平市立学校のいじめ申立てに関する調査報告書(令和6年5月13日公表)
- 小平市教育委員会公文書管理規程
関連する一般質問
Section titled “関連する一般質問”- 令和3年度: いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう
- 令和4年度: 重大事態への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ
- 令和4年度: 事実に反する答弁について
- 令和4年度: 第三者委員会について
- 令和4年度: いじめ重大事態の調査について
- 令和4年度: 教員が関わるいじめや体罰について
- 令和5年度: 点検評価にいじめ重大事態を含めよ
- 令和5年度: 文書原案の作成は第三者に任せよ
- 令和5年度: いじめ被害者を継続的に保護するために
- 令和5年度: 調査組織構成はどう適切に判断しているか
- 令和5年度: 資料を作らないことが許されるのか
- 令和5年度: 調査報告書を軽視していることについて
- 令和6年度: 進学先へいじめ情報引き継がれず再発
- 令和6年度: 疑問だらけの調査報告書
- 令和6年度: 調査に時間がかかれば新たな問題が生じる
- 令和6年度: 事実捏造が起きた件と改ざんの疑い