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請願第7号の審査(令和6年6月12日 生活文教委員会)

いじめ重大事態の調査報告書について原案を第三者が作成し提言の実施状況を報告すること等を求めることについて

令和6年6月12日の生活文教委員会で審査した請願第7号のまとめです。安竹が筆頭紹介議員を務めました。

本請願は、いじめ重大事態の調査報告書について、原案を第三者が作成することと、提言の実施状況を報告することを求めるものです。請願者は、いじめ重大事態の被害に遭ったお子さんの保護者です。

請願事項は3点です。第1に、調査報告書の原案は、第三者委員もしくは第三者委員が委託する第三者が作成すること。第2に、報告書でなされた提言を実施するための計画を立て、その実施状況を半年に1回の頻度で教育委員会定例会へ報告すること。第3に、調査結果である報告書を、被害児童・保護者の意向に応じて原則公表すること。あわせて、市長へ提出できる調査結果に関わる所見をまとめた文書についても、意向に応じて公表することです。

本請願は、令和6年6月4日の6月定例会初日に生活文教委員会へ付託されました。6月12日の委員会では、請願者が出席して趣旨説明をし、続いて安竹が筆頭紹介議員として補足説明をしました。安竹は、多摩地域25市への電話調査の結果を示しています。審査の途中には、伊藤委員の動議により教育長の出席も求められました。

安竹の調査では、小平市を除く多摩地域25市のうち、回答を得られた14市が、もともと原案から第三者委員会が作成すると答えました。安竹は、いじめ重大事態に詳しい有識者や日本弁護士連合会のガイドラインをもとに、調査対象である教育委員会が原案を作成する例はほかにないと説明しました。市は、原案は小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が作成しており、事務局はその作成を補佐する立場だと説明しました。所見の公表については、加害者側への誹謗中傷などの課題があるとして、適切ではないと判断しています。

委員会では、休憩中に字句訂正の申出があり、これが承認されました。討論はなく、採決の結果、挙手全員により採択すべきものと決定しました。6月28日の本会議では、生活文教委員長の山田大輔氏が審査報告を行いました。質疑と討論を省略し、採決の結果、挙手全員で採択されました。

質問 答弁概要(クリックで詳細)
審査の背景 6月4日の初日に生活文教委員会へ付託。原案を第三者が作成すること、提言の実施状況を報告すること、報告書と所見を公表することを求めた。
原案を第三者が作成することの必要性 有識者から、調査対象の教育委員会が原案を作成する自治体は聞いたことがないと言われた。
原案作成の課題と実施時期 課題は時間と費用。委員の日当しか規定がなく、持ち帰りの作業には数十万円の予算が必要だとした。
教育委員会への要望と議会への請願 嘆願書や市長への手紙を出したが、見解は示されなかった。教育長への面会もかなわず、議会に判断を求めた。
所見の公表と個人情報への配慮 所見は一方的なもの。報告書と同じように、個人情報の条例にのっとり、公表する範囲を議論して決める。
多摩地域25市への電話調査 14市がもともと原案から第三者委員会が作成すると回答。教育委員会が作成している市はなかった。
原案の解釈と補佐の範囲 原案は委員会の協議内容を文章化したもの。庶務と原案作成は分けて確認した。会議録も確認している。
調査補助員と提言の実施状況 調査補助員の資格は定めがない自治体が多い。同じ提言が繰り返され、実施は一部にとどまる。
所見の公表と東京都の状況 掲載期間が短く検索に出ないだけ。所見を公表している自治体は東京都にもあるとみている。
理事者側の説明 原案は対策委員会が作成し、事務局は文字起こしなどの補佐にとどまる。所見の公表は適切ではない。
原案の作成と事務局の補佐 文書化は指導課管理担当の係長が担う。委員会で検討し意思決定している。教育委員会も広い意味で当事者である。
提言の実施状況と報告の在り方 提言は施策に反映するもので、個別の計画は立てていない。月1回の研修は令和6年度から実施している。
調査員の必要性と条例改正 現在の体制が最適としつつ、調査員の配置は条例改正なしでも可能とした。報告書は3件と答えた。
所見の公表をめぐる課題 影響をなくす判断は難しく、現段階では公表しない。請願事項1と2は方向性のとおり進めるとした。
第三者性と教育長の姿勢 教育長は、弁護士等が作成する方法にも意義があるとして、時間的・費用的な課題を踏まえて検討していきたいとした。
討論と採決 字句訂正を承認。討論なしで、挙手全員により採択すべきものと決定した。
時刻内容
午前9時00分開会。日程第1 請願第7号を議題とする
請願者から趣旨説明をしたい旨の申出があり、承認。趣旨説明は5分間
請願者への質疑(外山委員・橋本孝二委員・水口委員・中倉委員・伊藤委員・川里富美副委員長)
午前10時19分休憩(午前10時35分再開)。請願者から資料の提出があり、委員会の資料とする
紹介議員(安竹洋平)の説明。休憩を挟み、紹介議員への質疑(水口委員・中倉委員・外山委員・橋本孝二委員)
午前11時32分休憩(午前11時45分再開)。伊藤委員が教育長の出席を求める動議を提出し、挙手多数で決定
午前11時48分休憩(午後1時00分再開)。理事者側の説明(教育指導担当部長 岡崎奈緒子氏、学校支援担当課長 本橋義浩氏)
理事者への質疑(伊藤委員・水口委員・外山委員・橋本孝二委員・川里富美副委員長)
午後3時17分休憩(午後5時20分再開)。字句訂正の申出があり、承認
請願の取扱いを協議し、採決することに決定。討論なし
午後5時20分採決。挙手全員により、採択すべきものと決定
午後5時25分休憩

令和6年6月12日の生活文教委員会で、請願第7号を審査した。請願第7号は、いじめ重大事態の調査報告書について、原案を第三者が作成し、提言の実施状況を報告することなどを求めるものである。

請願は、令和6年6月4日の6月定例会初日に生活文教委員会へ付託された。6月12日の委員会では、請願者から趣旨説明をしたい旨の申出があり、承認された。請願者の趣旨説明は5分間で行われた。

請願事項は3点である。

  1. 重大事態の調査報告書の原案は、第三者委員もしくは第三者委員が委託する第三者が作成すること。
  2. 調査報告書でなされた提言を実施するための計画を立て、実施状況を半年に1回の頻度で教育委員会定例会へ報告すること。
  3. 重大事態の調査結果である報告書は、被害児童・保護者の意向に応じて原則公表すること。あわせて、市長へ提出できる調査結果に関わる所見をまとめた文書についても、意向に応じて公表すること。

開会後、請願者の発言が許可され、5分間の趣旨説明がありました。

趣旨説明をさせていただく。請願するに至った背景から説明する。

お子さんは3年前の小学校6年生のときに、クラスメートからのいじめが原因で不登校になった。3月まで復帰できずに卒業し、卒業式にも出席できなかった。卒業間際の3月にいじめの重大事態となり、市長への報告がされた。現在、市長報告から2年以上がたつが、重大事態調査報告書はいまだにまとまっていない。いつ完成するのかも、問い合わせても予定の提示すらされていない。

重大事態となった2年3か月前から現在まで、調査の進め方を身をもって体験してきた。重大事態はいじめ防止対策推進法にのっとり、第三者委員会が調査する。報告書のまとめ方は第三者委員会により中立公平に進められるはずだが、疑問に感じる点が何点かあった。いじめにより尊厳が傷つけられるこどもたちがいなくなることを願い、3点について請願する。

第1項は、調査報告書の原案を、第三者委員もしくは第三者委員が委託する第三者が作成することである。小平市ではこの原案を、調査対象である市教育委員会が作成している。いじめ重大事態に詳しく、ほかの自治体で第三者委員の経験がある有識者に話を伺った。原案を調査対象である市教育委員会が作成する自治体は聞いたことがないと言われた。おかしいと感じている。原案といえども、調査対象の市教育委員会が関与すべきものではない。

第2項は、第三者委員会が再発防止のためにまとめた提言を、学校と教育委員会に真摯に実行してほしいというものである。過去の報告書の提言が2年以上実行されずに放置されていることが、3月定例会の議会答弁で明らかになった。実行計画を立案し、実行した結果を市民に見える形で報告してほしい。計画を立ててPDCAを回すことが重要だと考えている。

第3項は、調査結果である報告書を、被害児童・保護者の意向に応じて原則公表してほしいというものである。調査結果に関わる所見をまとめた文書についても、意向に応じて公表してほしい。いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにも、特段の支障がなければ公表することが望ましいとうたわれている。公表することで、行政や教育機関が公正なプロセスで問題に取り組んでいることが示され、市民の信頼につながる。

これまで教育長とお話しできる機会はなかった。この機会に教育長の意見を伺いたいと思って参加した。


原案を第三者が作成することの必要性

Section titled “原案を第三者が作成することの必要性”

(1)請願理由にある、令和6年2月の多摩地域25市への電話調査は、誰がどのように行ったのか。(2)調査で14市がもともと原案から第三者委員会が作成すると回答したうち、教育委員会が事務としても参加していない市の件数を把握しているか。(3)第三者が原案から作成することを求めるのは、すでに公表している案件も含めるのか。(4)文字起こしなどの事務的な補佐にも、教育委員会事務局は関わらないという考えか。(5)実施状況の報告を半年に1回とした理由は。(6)所見は私的な意見が入るものだという考えがあるが、公表による影響をどう考えるか。

(1)私の友人と安竹議員が調べた。これがその結果である。(2)コメントをいただけなかった市がいくつかあった。自分たちはやっていないと言った市はなかったが、どこかは分からなかった。(3)すでに公表されているものは仕方がない。これから出てくるもの、調査中のものについてお願いしたい。(4)文字起こしなどの関与もすべきではない。調査報告書に関わることは、すべて第三者が作成すべきだと考えている。小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例には、教育部が庶務を担当すると書かれている。庶務は、電話や来客の受付、資料作成やデータ入力などの仕事である。教育委員会が報告書をつくるのは、事務員が授業をするようなものだ。(5)企業は年度計画の進捗を、半期に一度のタイミングで確認する。中間のチェックをして下半期の計画を見直すことで、計画や予算の達成につながるのが一般的である。(6)所見も調査報告書も、期限を切って公表されている。現在も10件近くの他市で公開されているところがある。ほかはやっていないということではないと考えている。

本請願は、いじめ重大事態に関わる重要な請願であると重く受け止めている。公平性、公正性及び第三者性、客観性とともに、実効性があるかという観点から審査させていただきたい。(1)請願理由にある、経験豊富な複数の専門家とは誰か。いつごろ話を伺ったのか。(2)14市がもともと原案から第三者委員会が作成するとあるが、原案とは、委員自身がたたき台から作成しているという理解でよいか。(3)原案を第三者が作成する方法に変更した場合、実施時期や費用などの課題をどう捉えているか。(4)提言を実施するための計画とは、どの程度の政策立案を求めるのか。(5)所見の公表は、第三者性や客観性の観点からなじまないのではないか。

(1)お一人は、教育評論家の武田さち子氏である。一般社団法人ここから未来の理事をされており、いじめに関する経験が豊富な方である。過去に5つの市で第三者委員会の経験があり、いずれの市でも報告書の原案は委員が分担して作成したと伺った。もうお一方は、NPO法人ユース・ガーディアンの阿部泰尚氏である。いじめ相談を数多く受けてきた方で、原案を教育委員会が作成しているのは聞いたことがないと話されていた。時期は、この1年ほどの間である。(2)たたき台から作成していないという意味であり、原案はたたき台のことである。(3)課題は2点ある。第1に、今から変更すると報告書の作成に時間がかかる可能性があること。第2に費用である。現在は委員への日当だけが規定されている。原案を作成するには持ち帰って作業することになるため、その費用が必要になる。数十万円の予算を取ってほしい。(4)実施計画は、いつ誰が何をするかを決めることだと思っている。教育委員会定例会で宣言し、半年後に結果と考察を報告する形を想定している。(5)所見は一方的なものだが、第三者委員会が作成した報告書と並べて出すことに意味がある。公表することで、市民の気付きと議論につながり、再発防止につながると考えている。

教育委員会への要望と議会への請願

Section titled “教育委員会への要望と議会への請願”

(1)原案を市教育委員会が作成するのではなく、第三者が原案から作成してほしいということを、直接教育委員会に要望したことはあるか。あるとすれば、どのような回答だったか。(2)所見は被害者側の見方で書かれる。加害者側の個人を一方的に誹謗中傷する内容が書かれるおそれもある。加害者側に二次被害が生じる可能性をどう考えるか。(3)補佐と原案作成の違いをどう捉えているか。補佐もすべきではないという意見か。(4)補佐する役割の人は必要ないのか。教育委員会以外が補佐すべきという考えか。

(1)教育委員会にこの件を聞いたことはある。議会でも何度も質問していただいた。回答は、教育委員会は補佐をしているから問題はないというものだった。しかし、補佐をしていても原案を作成してよいのかという論理的な説明は、いまだにいただけていない。(2)所見は一方的な見解になる。個人情報には配慮して公表する必要がある。どこまで公表するかは、教育委員会や市役所と議論したうえで決めると理解している。(3)補佐であっても、報告書の原案を作成するのは教育委員会になる。調査結果をどのように表現するかを最初につくるのが教育委員会ということになる。自分の関係者に対する見解は甘くなりがちである。だからこそ、補佐もすべきではないと考えている。(4)補佐する人は必要である。ほかの市では、補佐する人を任命している例もあった。会議室の予約や開催案内、議事録の作成など、自分の意思が入らないところはよい。原案は作成する人の意思が入るので、委員とは別の補佐する人を充てるべきだと考えている。

(1)この間、請願で求められているようなことを教育委員会や市長に求めたことはあるか。あれば、何度ぐらい求め、どのような回答だったか。(2)教育長に面会を求めたことはあるか。(3)嘆願書や市長への手紙を出し、タウンミーティングでも相談したと伺った。市の対応をどう感じているか。

(1)嘆願書を市長と教育長宛てに提出した。市長への手紙にも同じものを出した。回答は、意見として承りましたというものだった。見解はいただけなかった。それで請願することにした。(2)教育長への面会は何度も求めた。教育委員会からは、私たちの回答は教育長の回答ですと言われた。(3)市長には、原案を当事者の教育委員会が作成することをどう思うかと聞いた。市長からは、第三者委員会が調査しているのだから、教育委員会が補佐しても問題ないと思うと言われた。その言葉は、市のホームページのタウンミーティングの議事録にも載っている。最終的には議員の皆さんに判断してほしいと思い、請願した。

所見の公表と個人情報への配慮

Section titled “所見の公表と個人情報への配慮”

(1)請願理由に、調査では教育委員会も調査対象となる場合が多いとあるが、数字の根拠はあるか。(2)報告書をつくる目的のひとつは、いじめ被害者の救済や尊厳の回復にあると考えているとあるが、どこに記載があるのか。(3)所見を公表すると個人が特定されるおそれがあるという懸念について、どう考えるか。

(1)数字はない。教育委員会は学校の設置者なので、関係することは少なくないと考えている。(2)ガイドラインには、いじめの事実の全容解明と、いじめへの対処及び再発防止が目的と書かれている。いじめへの対処は、いじめられたこどもの尊厳を回復することだと解釈している。(3)報告書の公表も同じである。小平市個人情報の保護に関する法律施行条例にのっとり、隠して公表している。所見も、どこを出すか、どこを隠すかを議論して決める必要があると考えている。

(1)たたき台を教育委員会が作成していると認識されている理由は。議事録を見たのか、委員の誰かに聞いたのか。(2)請願が採択された場合、進行中の事案についても、一から教育委員会が関わらない状態で作成することを望むのか。(3)請願事項3の原則という言葉の意味は。(4)所見の内容のチェックや黒塗りは、教育委員会が行ってよいと考えているか。いじめ問題対策委員会が行うべきと考えているか。

(1)第三者委員会の委員長と副委員長と面談し、調査方針を決める会議があった。そこで委員長が、たたき台は教育委員会が作成していると言っていた。その会議の記録は教育委員会が作成しているので、確認できる。(2)ある程度進んでいるので、一からやってほしいとは思っていない。しかし、この請願が採択されたところからは、触ってほしくないと思っている。(3)必ず出すという意味ではなく、要望があればという意味で原則とした。(4)いじめ問題対策委員会が行ってくれるのが一番ありがたい。ただ、やってくれるかどうかは不安がある。意見が入らない庶務の範囲であれば仕方がないと考えている。


休憩後、請願者から資料の提出があり、続いて安竹が紹介議員として説明しました。配付資料は16ページにわたります。

紹介議員として説明する。請願者の説明に、少し詳しい説明を加える。

まず、お子さんから小平市教育委員会いじめ問題対策委員会宛てのお手紙を紹介する。聞き取り調査から約1年がたち、出てきた報告書の案は内容が薄かったこと、書き直しをお願いしてから半年がたつが、いまだに提出されていないことが書かれている。中身のある報告書を早急に提示してほしいという願いが込められている。大人として恥ずかしい姿を見せないよう、説明を尽くしたい。

次に、請願事項1について説明する。文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、報告書を誰が作成するかは明文化されていない。しかし、調査主体の構成について、被害児童・生徒・保護者から見て公平性、中立性が担保されていることが必要と書かれている。報告書の作成にも、公平性や中立性が満たされる必要があるという解釈になる。学校や学校の設置者である教育委員会が行うのは調整であり、主体となる文書の作成はしないとも読み取れる。

文部科学省の子どもの自殺が起きたときの背景調査の指針には、調査対象となる事案の関係者と直接の人間関係や特別な利害関係を有する者がいる場合、その者を除いた構成員で調査に当たることが求められている。教育委員会が調査対象になる場合は、調査の構成員から外さなければならない。構成員から外れている人が原案を作成するのはおかしいという論理になる。

日本弁護士連合会のガイドラインには、報告書の作成はほぼすべての事案で弁護士が中心となって起案作業を行っていると書かれている。前日に、日本弁護士連合会の担当者にも電話で確認した。ほとんどの場合で第三者委員会には弁護士が入り、報告書の作成は弁護士が担うという話だった。ガイドラインには、標準的な報告書の作成時間の例も示されている。ある事例では、5か月間の調査で会議が12回、1回当たり5から6時間となっている。小平市は調査期間が1年から2年になり、会議は年間6回から8回、1回当たり40分程度である。きちんとした報告書を作成するには、これだけの時間が必要だと考えている。

また、小平市が公表した報告書のページ数は4ページである。通常は、不登校の重大事態であっても30ページ程度はある。このガイドラインを読むと、教育委員会が報告書を作成する場合については一切書かれていない。

次に、多摩地域25市への電話調査について説明する。小平市を除く多摩地域25市に電話で状況を伺った。小平市のように、被害者家族からの要望があってもなお教育委員会が作成している市は、調査した限りではなかった。専門家の方々に伺った結果と同じである。ある市からは、さすがに教育委員会が原案を作成するなどあり得ないことだと言われたこともあった。

調査では、最後まで回答がなかった市が2市あった。複数の市から、ほかの市を悪くは言いたくないので、市の名前を出さないでほしいと言われた。そのため、個々の名前は出さずに総計で示している。14市がもともと原案から第三者委員会が作成すると回答した。3市は、教育委員会が調査対象だったり、被害家族から要望があったりした場合は第三者委員会が作成するとした。6市は、非公表または対応経験がないなどで、事案ごとに検討という回答だった。

電話調査では、電話口で本当に議員なのか分からないと言われたこともあった。言葉が切り取られてSNSで炎上することが懸念されているという市もあった。本来は市や市教育委員会が調査すべきことだと感じている。

次に、請願事項2について説明する。令和4年3月のいじめ重大事態調査報告書の提言には、教育委員会事務局の対応として、研さんを積む機会を月に1回程度実施することなどが示されていた。情報公開請求をしたところ、研さんを積む機会は実施していないため文書が存在しない、指導や助言する機会も関連する文書を作成していないという通知があった。少なくとも開催案内のメール連絡はしているはずなので、実施していないことが分かった。

令和5年9月の報告書の提言には、令和4年3月の報告書で提言された内容がそのまま書かれていた。1年半たっても同じ提言が書かれている。議会答弁では、提言のほんの一部しか実施したとされていない。政策立案の中で計画的に実施しているという答弁もあったが、具体的に挙げられた提言は実施されていない。提言を実施しているかを外部から検証できる必要があることが、請願事項2の趣旨である。

次に、請願事項3について説明する。いじめ重大事態の調査に関するガイドラインには、市長へ所見を添えることができると書かれている。公表についてどうするかは書かれていない。所見は、報告書が公平性や中立性を保っているかを検証するための判断材料になる。公表することで、社会全体に問題の理解が促進される。同様の問題への議論や対策の展開が可能になり、再発防止につながる。

所見を公表している自治体の例を調べた。埼玉県では公表している市が多い。富士見市は、委員会の概要と教育委員会の所見、調査報告書と保護者からの所見を並べて公表している。調査委員の名簿も同じページに記載されている。上尾市も同じく、概要と教育委員会のコメント、調査報告書、所見が並べて公表されている。久喜市は、調査報告書と並べて所見を掲載している。

所見には、市教育委員会を責めるような内容や、加害者が誰かといった内容は少ない。今後のいじめ対応が改善されることを目的にされている方が多い。所見が公表されることは、市全体にとってよいことだと考えている。

説明は以上である。


(1)多摩地域25市の電話調査で、3市が、教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会が作成するとしている。教育委員会が調査対象でなかったり要望がなかった場合は、どこが作成することになっているのか。(2)報告書について、補佐も市教育委員会がすべきではないという答弁があった。教育委員会以外が補佐を任命している市の例を教えてほしい。(3)令和5年9月の報告書の提言で、実施したとしているのがほんの一部とはどういうことか。

(1)教育委員会事務局が担うこともあるという回答だった。ただし、すべての市でそうではなかった。(2)昨年9月定例会の一般質問で、自治体によっては、調査補助員や調査員といった任命の規定を設けているところがあると説明した。条例や要綱を検索すると、十数件から20件ほどがヒットした。(3)令和5年9月の報告書の提言には、各学校のいじめ対応で心理や福祉、法律等の専門家の助言が得やすい環境を構築すること、年間3回以上いじめ防止の研修を行い教育委員会に報告させることなどが書かれている。答弁があったのは一部だけだったので、それ以外は実施していないと判断した。

(1)他市に聞いたとき、原案という言葉をどのように説明したのか。(2)他市では、教育委員会が補佐として関わっているのか、庶務として関わっているのかを確認したうえでの調査か。(3)たたき台は教育委員会が作成しているという請願者の発言について、会議録を確認しているか。事実関係を確認しているか。(4)所見について、ほかの市では教育委員会の所見や加害者側の所見が出ることもあるのか。公表についてどのように考えるか。

(1)25市の電話調査で、原案を誰が作成するかが非公表という市をどう認識しているか。(2)提言で、求めたいという表現と、何々することという表現に差はあるのか。実施していないという判断に至った理由は。

(1)原案の意味が分からないという自治体もあったので、丁寧に説明した。原案とは、委員会で話し合われたことを文書としてまとめたもののことである。目次や章の骨組み、何を書いて何を書かないかを含めて文章化したものと説明している。(2)庶務と原案の作成は分けているのかを確認している。混同した回答はないと考えている。(3)会議録は請願者から送ってもらっている。第三者委員会の見解と教育委員会の回答のやり取りを見れば、問題の意味を理解していないと出てこない答弁だと思う。(4)ガイドラインには、被害者の所見を添えることができると書かれている。加害者の所見や教育委員会の所見を添えるとは書かれていない。公表するのは基本的に被害者側の所見でよいと考えている。文部科学省の担当課にも電話で確認した。所見を公表しなくてはならないという話はしていないが、保護者の意向に応じて自治体が判断するものだと聞いている。

(1)電話調査では、最初から情報は出したくないという市がいくつかあった。教育委員会が作成しているから非公表ということではなく、何をしているかを教えたくないという受け止めだと感じている。(2)提言は強制ではないので、表現の違いはある。いずれも教育委員会にやってほしいということである。実施できない場合は、課題と代わりの取組を示してくれればよいと考えている。

(1)10から20ほどの自治体で調査補助員や調査員を任命して実施しているが、どんな資格が必要か。どのような方が担う例が多いのか。(2)提言の一部の実施とは、指導や助言することは実施しているが、それ以外の具体的なところは実施されていないという認識でよいか。

(1)どんな人がなるかは特に書かれていなかった。弁護士でなければならないといった規定はなかったと記憶している。詳細は後でお知らせしたい。(2)答弁で取り上げられたのは一部だけだったので、それ以外の提言は実施していないという認識である。

請願事項3の所見について1点伺う。埼玉県などでは実施している市があると承知している。所見は、前向きなものもあれば、批判的なものや厳しい指摘もある。東京都では23区も26市も実施していないと捉えているが、間違いないか。理由も分かれば教えてほしい。

東京都では、インターネットで調べた限りでは出てこない。調査報告書のホームページの掲載期間は、短いもので1週間から1か月程度である。1年程度や、期限を設けていない場合もある。これらの期間から外れるものは検索してもヒットしない。ヒットするのは、所見を公表している自治体のごく一部にすぎない。いじめ重大事態がそもそも最近は発生していないという自治体もかなりあった。


紹介議員への質疑の後、伊藤委員から、教育長の出席を求める動議が提出されました。請願者からも教育長の見解を聞きたいという要望があり、挙手多数で可決されました。休憩の後、理事者側の説明が行われました。

請願第7号の請願事項等に対する市の考えを説明する。初めに、いじめ防止対策推進法と、文部科学省が策定したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに示された調査の在り方について説明する。

いじめ防止対策推進法第28条第1項では、重大事態の調査について、学校の設置者または学校が、速やかに組織を設けて事実関係を明確にするための調査をするものと示されている。調査は、いじめの事実の全容解明、当該いじめへの対処及び再発防止を目的とするものである。平成29年3月のガイドラインでは、調査組織について、公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定ができるよう構成することとされている。参加を図る者は、弁護士や精神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家などである。事案の関係者と直接の人間関係や特別な利害関係を有しない者を選ぶものとされている。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は8人で構成されている。学識経験者2人、福祉・医師・法律・心理の専門知識を有する者が各1人、関係行政機関として警察と児童相談所が各1人である。任期は原則として2年で、現在の委員の任期は令和7年3月31日までである。令和4年度末の任期終了のタイミングで、弁護士と心理職は職能団体からの推薦を受けた方に変更した。医師は国立精神・神経医療研究センターから、福祉は東京学芸大学の講師の方を委嘱している。児童相談所所長と警察署の課長は、その職に就かれた方に委員になっていただいている。学識経験者は、東京女子体育大学と実践女子大学の2人の方に依頼している。なお、医師である委員は現在欠員となっているため、後任の人選を進めている。

所見について説明する。ガイドラインには、調査結果を地方公共団体の長等に報告する際、被害児童・生徒・保護者は、調査結果に係る所見をまとめた文書を当該報告に添えることができると示されている。本市では、すべての重大事態の被害児童・生徒及びその保護者に、所見を提出できる旨を伝えている。

所見の公表については、ガイドラインでも、特段の支障がなければ公表することが望ましいと記載されている調査報告書とは、異なるものとして扱われていると認識している。

調査報告書の原案は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員が作成しており、事務局職員はその作成を補佐する立場である。事務局が補佐することにより、委員会の検討内容や判断に影響を与えるものではない。対策委員会の検討内容を文字化するにとどまるものである。ガイドラインに沿った対応に努めているので、調査に当たっての公平性、中立性は確保されているものと認識している。

まず、請願事項1について説明する。調査報告書は小平市教育委員会いじめ問題対策委員会により作成されており、事務局はその作成を補佐する役割を担っている。補佐の内容は、委員会開催のための委員との日程調整、会議録の作成、当日に配付する資料の印刷や取りまとめなどである。

対策委員会の委員は、大学での講義や弁護士、医師、警察などの本務がある。そのため、委員会当日の協議や検討以外の事務的な作業を担うことは難しい。事務局は、委員会から必要な指示を受けて、協議した内容の記録を取り、文字に起こす作業をしている。このことにより、報告書の内容に影響を与えることはない。事務局としては、対策委員会が作成する報告書の第三者性に問題はないものと認識している。

なお、請願理由にある本年2月の多摩地域25市の電話調査で、もともと原案から第三者委員会が作成すると回答した市が14市あったということである。仮に本市も同様の質問をいただいた場合には、原案から第三者が作成すると回答する。本市でも、原案は対策委員会が作成しており、事務局はその作成を補佐する役割にとどまるものである。

次に、請願事項2について説明する。報告書の作成は、当該いじめへの対処及び再発防止が目的であり、そのための提言が委員会からなされるものと認識している。教育委員会事務局としては、個別の事案への対処とともに、提言をより汎用性の高い施策として具体化することが重要であると捉えている。施策は、例年2月の教育委員会定例会で決定する第二次小平市教育振興基本計画の翌年度の主要事業の中で報告している。例年8月の教育委員会定例会では、前年度に取り組んだ主要事業の内容を、教育委員会事務の点検・評価の中で報告している。

最後に、請願事項3について説明する。所見の公表には課題があると捉えている。第1に、所見を公表することにより、加害者側への誹謗中傷などの被害が及ぶおそれがあること。第2に、被害者側の切実な思いが込められているものの、客観的な事実に基づいたものか定かではない意見等が市のホームページ上で公になること。第3に、事案の詳細を知らない第三者が閲覧した際に、何らかの誤解を招くおそれがあることである。また、ガイドラインで公表を求められているのは、対策委員会の責任で作成された調査報告書である。被害者側の児童・生徒及びその保護者が作成した所見については、公表を求めているものではない。以上のことから、教育委員会としては、所見を公表することは適切ではないと判断している。


(1)最初から最後まで第三者委員会が作成しているという説明だったと思う。第三者委員会の中で文書を作成することはあり得るのか。要は、文書はすべて補佐している教育委員会が作成しているのではないか。(2)文書化は教育委員会事務局のどの役職が担当しているのか。(3)報告書について、第三者委員会は何をしているのか。教育委員会が作成した文書を指摘しているということか。それとも確認していないのか。(4)いじめ重大事態において、教育委員会が当事者ではないということがあり得るのか。

(1)小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が、調査報告書の原案を作成している。事務局の職員はその作成を補佐する形で、対策委員の検討内容を文字化するにとどまるものである。(3)委員会において、報告書について検討し意思決定をしている。(4)調査対象者になることはあると認識している。広い意味での当事者としての意識を持って重大事態に対応している。

(2)報告書の文書化は、指導課管理担当の係長が事務方として関わっている。

提言の実施状況と報告の在り方

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(1)先週の一般質問の答弁で、令和5年9月の報告書の提言について、学校に対して取組を実施していると答弁した。具体的に何を実施したか、記録はあるのか。(2)提言の内容を次年度の政策立案に生かし、計画的に実施しているという答弁について、具体的に令和6年度の政策立案にどう生かしているのか。(3)学校に対して年3回の研修をしているというのは、令和6年度から始めたのか。令和5年度以前は行っていなかったのか。

(1)学校に対して指導した資料はある。小平市いじめ防止基本方針に基づいた取組の実施や、年間3回のいじめ防止事業の取組など、効果的ないじめ対策を推進するための取組を実施するよう指導、助言した。(2)提言は、教育委員会として広く施策に反映するものと考えている。提言を1点1点反映するということではなく、提言を踏まえ、次年度の施策に立案して実施している。(3)同じ提言が再度記載されていることについては、同じ提言がなされないということはないと捉えている。再発防止に向けて同じ提言がなされることもあると考え、施策に反映させるように努めている。

(2)令和6年度にどのように施策に生かしているかについて、補足する。法律の専門家については、令和6年度はより学校が相談しやすいように、スクールロイヤーの曜日と時間を固定にした。いつ相談できるかが周知され、相談しやすい環境をつくった。(3)年間3回の研修については、各学校に実施するよう伝えており、実施した報告も指導課に求めている。

(1)重大事態調査報告書はこれまで何回ぐらい出され、公表されたものか。(2)資料に、第三者委員会から要請があれば教育委員会は原案を作成しないという見解がある。これは補佐をしないという意味なのか。(3)日本弁護士連合会のガイドラインには、委員のほかに調査員が選任されているという記載がある。小平市には調査員がいないと思うが、その必要性をどう考えるか。(4)ガイドラインでは弁護士が中心となって起案作業を行うとされている。小平市でこのようなやり方はできないのか。(5)公表された報告書にある聞き取り調査は、委員が行っているのか。(6)令和4年3月の提言では、研さんを積む機会を月に1回程度実施することを求めていた。本来は月に1回程度実施するべきではないか。

(1)いじめの重大事態について、市長に報告した調査結果は3件である。(2)教育委員会事務局は、いじめ問題対策委員会から必要な指示を受けて補佐をしている。業務に対する指示に従うという形である。ここで言う原案は、協議した内容の記録を文字に起こしたものである。(3)現段階では、市の条例に基づく現在の体制が最適であろうと考えている。よりよい在り方は考え続けなければならない。(4)現在の位置づけを変更するには、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例で委員会の位置づけを変更する必要がある。

(3)条例名は小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例である。この条例では、対策委員会の庶務は教育部が務めると規定されている。調査員の位置づけによっては、必ずしも条例を改正せずとも調査員を配置できると捉えている。

(4)現在の委員会では、条例に記載された8人の委員がそれぞれの立場で調査に当たり、報告書を作成している。弁護士の資格をもつ委員も、その立場からできる業務を担っている。(5)聞き取り調査は、すべて対策委員が行っている。場所は、庁内及び庁外の会議室などである。(6)月1回の研修は、提言を受けて、令和6年度については実施している。

(1)小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例では、協議会の庶務は教育部において処理すると定められている。教育委員会が弁護士などの専門性のある方に文字起こしなどの庶務を依頼することは、この条例上可能なのか。費用の算定はされたことがあるか。(2)これらの請願事項に取り組むことによって、小平市のいじめ対策が前に進むと考えるか。

(1)法規担当にも確認しないと確実なことは申し上げられないが、おそらくは条例を改正せずとも、そういった業務を担っていただけると考えている。費用については、他市では調査報告書1ページ当たりの単価を設けている自治体がある。1ページ当たり1万円や7,000円といった状況は把握している。

(2)いじめ対策は前に進めたいと思っている。いただいた提言を、より実効性のある形に変えて進めていくことが重要であると認識している。

(1)所見を公表した場合の影響を少なくするため、影響がないような形で公表する方法はあるのか。(2)請願事項1について、原案から第三者のみが作成できるようにするには、どのような取組が必要か。(3)請願事項2について、提言を実施するための計画を立てることの必要性をどう考えるか。(4)実施状況を半年に1回の頻度で報告するには、何を変更すればよいと考えるか。

(1)黒塗りなどをすれば影響がないのかという判断は、非常に難しいと思っている。その判断が難しいところも含めて、現段階では所見は公表しないという考えである。(2)仮に事務局が文字起こしもせず、第三者が報告書を作成するということになれば、何らかの予算措置が必要になると捉えている。

(3)計画は、施策に生かしていくものと捉えている。提言1件1件について個別の計画を立てるということではなく、提言を踏まえて施策に生かしていく。(4)毎年2回、教育委員会の定例会で報告している。いじめに関する内容をより具体に取り上げて報告すれば、半年に1回という条件は満たせると捉えている。

(1)請願事項1について、この方向性で検討していくということでよいか。(2)請願事項2について、今後、教育委員会としても進めていく方向性でよいか。(3)請願事項3の前段の、原則として報告書を公表する部分は、このままでよいという理解でよいか。

(1)現状も第三者性に課題はないと捉えている。スピード感とコストの面からも、バランスは取れている。しかし、他地区の状況も勘案して、よりよい組織づくりを議論している。実施の時期や方法等についての検討をするようにという指摘であれば、真摯に受け止める。(2)現状も半年に1回程度で教育委員会の定例会に報告している。いじめ対応について取り出して報告することが分かりやすければ、検討してまいりたい。方向性としてはこの方向性で大丈夫である。

(3)前段部分の報告書の公表については、原則として、保護者の意向等を含め公表していく意向である。

(1)報告書の補佐で文字起こしをしている職員が、1件当たりどれぐらいの時間を要しているか把握しているか。(2)請願理由の多摩地域25市の調査について、令和6年3月定例会の安竹議員の一般質問では、他自治体の状況を一定程度把握しているという答弁だった。各市に6問の調査をメールで行ったというが、調査内容と回答を示してほしい。(3)第三者に任せたほうが、職員の負担軽減や報告書の早期作成につながる面もあると考える。見解を伺う。(4)教育長として、この間何をされてきたのか。請願に至ったことをどう受け止めているか。

(1)職員の負担となっているのは間違いないが、この業務だけを取り出してどれぐらいの時間がかかったかは把握していない。(3)事務局は文字起こしをしているにとどまるので、第三者性は現状問題ないと捉えている。別の方が作業に当たれば、スムーズにいく可能性はあると捉えている。

(2)25市調査の質問内容は6点ある。重大事態が発生したことがあるか、対策委員会の体制、事務局の担当部署。さらに、委員会と事務局の事務分担、補助員を設けているか、費用である。分担では、会議録の作成などを1自治体を除きすべて教育委員会指導課が担当していた。補助員を設けている自治体はなかった。費用は自治体ごとにさまざまで、審議に出席した際の費用は25市すべてで支払っていた。

本調査では、原案については質問していない。報告書の作成に係る役割は、自治体によりさまざまであると認識している。ただ、教育委員会が原案を作成するというやり方を取る自治体があることは、これまで聞いたことはない。

(2)質問の項目によって、若干数が変わってくるというところがあると認識している。どのように質問をされたかで答え方が違ってくるところがあったと推測している。本市の調査は10月に行っており、実施時期も違う。

このたび請願者と初めてお目にかかる。今回のいじめ重大事態については、不登校という事態になられたこと、早期発見や早期対応がなされなかったことについて、重く受け止めている。つらい思いをさせてしまったことについて、心が痛み、申し訳ないと思っている。

(4)第三者性を保つことについては、これまでも教育委員会として公平・中立な観点で補佐をしてきたと認識している。一方で、他地区でも弁護士等が作成していることは認識しており、意義もあると捉えている。時間的・費用的な課題もあることから、こうした方法で取り組んでいけるように、今後も検討していきたいと考えている。教育委員会の事務は、それぞれの担当課が進めている。その中で必要な指導や指示をしている。学校に対しては、いじめを生まない、互いを大切にしていけるようなこどもの育成について、校長会等で具体的に指導する場面もある。


質疑は午後3時17分に終了し、休憩を挟んで午後5時20分に再開しました。再開後、議長から、休憩中に字句訂正の申出があった旨の連絡がありました。申出の内容は次のとおりです。

  • 請願件名の「原案」の後に「の文章」を加える。
  • 請願事項第1項の「第三者が原案から作成してください」を、「第三者が原案から文書を作成するために、実施時期、予算、作成方法等の検討を早急に開始してください」に改める。
  • 請願事項第3項から、所見の公表を求める部分を削除する。
  • ほかにも、請願理由の文言の訂正があります。

この字句訂正は承認されました。続いて、請願の取扱いについて協議され、「採決」との意見があり、採決することに決定しました。討論に入ると、「なし」との声があり、討論なしと認められました。

採決では、請願第7号に賛成する方の挙手が求められ、挙手は全員でした。したがって、この請願は採択すべきものと決定しました。

6月28日の本会議(令和6年6月定例会)では、生活文教委員長の山田大輔氏が審査報告をしました(本会議の会議録)。報告では、本請願は令和6年6月定例会初日に本委員会に付託され、6月12日の委員会で全委員出席の下に審査したことが述べられました。採決の結果は全会一致であり、原案のとおり決したということです。

報告では、請願者の趣旨説明と質疑、紹介議員の説明と質疑、理事者側の説明と質疑の概要が順に述べられました。請願事項1については、報告書の原案作成に関して、文字起こしなどの補佐にも一切教育委員会事務局は関わらないという考え方でよいかという質疑がありました。これに対し、調査報告書に関わることはすべて第三者が作成すべきとの答弁があったことが報告されています。

本会議では、請願者から字句訂正の申出があり、これが承認されました。続いて、質疑と討論を省略することに決定しました。採決では、委員長の報告は採択であり、挙手全員で採択することに決定しました。