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請願第11号の審査(令和6年9月11日 生活文教委員会)

教育長のいじめに関する指示及び指導を文書で記録に残すこと等を求めることについて

令和6年9月11日の生活文教委員会で審査した請願第11号のまとめです。安竹が筆頭紹介議員を務めました。

本請願は、いじめに関する教育長の指示及び指導を文書で記録に残すことなどを求めるものです。請願事項は3点です。第1に、いじめに関する教育長の指示や指導は口頭で伝えるのみではなく文書で記録に残すことです。指示書の作成を求めるものではなく、会議の体裁を取り、指示や指導の内容が記載されている議事録や会議録等の作成を求めるものです。第2に、教育長がいじめに関する指示や指導をするに至った状況を跡付け、または検証できるよう、いじめに関する市教育委員会や学校などからの報告事項を文書に残すことです。第3に、現時点で教育長や市教育委員会が記憶している限りでよいので、令和6年1月1日までさかのぼった文書記録を作成することです。本請願に先立ち、同じ趣旨の請願が令和6年7月18日の市教育委員会定例会に提出され、不採択となっていました。請願者は、審議がほとんどなされなかったため、改めて議会に請願したと説明しています。本請願は令和6年9月3日の9月定例会初日に生活文教委員会へ付託されました。

請願者は、いじめを原因としてお子さんが不登校となり、重大事態となった事案について、市教育委員会が作成した資料がゼロだったと述べています。市教育委員会の記録を個人情報開示請求したところ、一般的な会議の資料以外は不存在とされました。請願者は、記録を残さず口頭での報告や指示、指導では情報の共有ができず、適切な判断や対応ができないと指摘しています。

安竹は紹介議員として、請願第7号を全会一致で採択したあと、市教育委員会の内部では改善に向けた動きがあったと指摘しました。第三者による調査報告書の作成は、令和4年度に市教育委員会の内部で提案書がつくられ、令和5年度には予算要望もされていました。しかし、6月12日の生活文教委員会では、教育長がそれに反する答弁をしていました。市は、いじめに関して行われた教育長の口頭による指示及び指導は公文書管理条例第4条に該当する性質のものではなく、文書や記録が存在しないことが条例違反とはならないと答えました。

委員会では討論が行われず、休憩中に請願者から取下げ願書が提出されたとの連絡があり、承認されました。理由は新たに請願を出し直すためです。9月30日の本会議では、請願第11号の取下げが承認され、出し直された請願第13号が一括議題とされました。委員会付託と討論を省略したうえで、挙手全員で採択されています。

質問 答弁概要(クリックで詳細)
審査の背景 令和6年9月11日の生活文教委員会で審査。教育長の指示及び指導の文書記録などを求めた請願で、請願事項は3点。
請願者の趣旨説明 市教育委員会が作成した資料はゼロで、教育長への報告も口頭だった。記録がなければ情報共有も適切な判断もできない。
教育委員会への請願との違い 7月18日の教育委員会定例会に同種の請願を提出し不採択となった。教育委員の議論がほとんどなく、改めて議会に請願した。
文書で記録に残す範囲と請願事項の限定 条例の精神を理解して意思決定したら残す。範囲は条例に記載されている範囲で十分で、限定や明確化には相談に応じる。
教育長の指示の具体例と請願事項の見直し 重大事態かどうかの判断を誤れば教育長が指示、指導すべき。記憶に残ったものだけを書けば記憶にありませんで終わる。限定や明確化はやりたい。
記憶している限りで求める理由 記憶に基づくと主観が入る危険はあるが、何も残さずに進めるほうが危険。性善説で残してほしい。
開示請求の内容と学校の記録 教育長も含めた市教育委員会が作成した記録を求めた。学校の記録はあるが、学校と教育委員会のやり取りの記録は残っていない。
理事者側の説明 口頭による指示及び指導は条例第4条に該当する性質ではなく、記録がないことが条例違反とはならない。記憶に基づいてさかのぼって記録を作成することは正確性の面から不適切。
記録を作成しなかった理由 教育長への報告は随時、口頭で行っている。必要に応じて記録は作成するが、このときは口頭で報告していた。
条例違反にならない根拠 軽微なものとして扱うものはいじめでは考えていない。意思決定に関わるかどうかで文書を作成するかが決まる。
口頭のやり取りをどう跡付けるのか 口頭での指示は起案文書や報告書に反映しているが、口頭の指示のみを文書に起こすことはない。
教育委員会に記録がない理由 3番目は学校で行われた会議で、指導課が作成した記録はない。4番目も今は答えられない。のちに一部は作成していたとして答弁を訂正。
教育長の指示と同種の請願の受け止め 重く受け止め、初期の対応は反省すべき点も多々ある。いじめに関しては発生の報告と終了の報告が文書にある。請願事項3は難しい。
新しい国のガイドラインへの対応 新しいガイドラインは承知している。いじめ防止基本方針の改定に向けた準備も進め、今後は新しいガイドラインに基づいて対応する。
討論と採決 委員会では討論も採決もなく、取下げ願書により取下げ。本会議で出し直された請願第13号が委員会付託と討論を省略して全会一致で採択。
時刻内容
午前9時00分開会。請願者の趣旨説明(5分間)
請願者への質疑(橋本孝二委員、外山委員、水口委員)
午前9時50分休憩(午前9時51分再開)。請願者から資料提出
紹介議員(安竹洋平)の趣旨説明。紹介議員への質疑はなし
理事者側の説明(教育指導担当部長 岡崎奈緒子氏)
理事者への質疑(水口委員、外山委員、中倉委員、橋本孝二委員、川里富美副委員長)
午前11時47分休憩(午後1時35分再開)
午後1時35分教育指導担当部長から答弁の訂正。取下げ願書が提出されたとの連絡があり、承認
午後1時36分入替えのため休憩

令和6年9月11日の生活文教委員会で、請願第11号を審査した。本請願は、いじめに関する教育長の指示及び指導を文書で記録に残すことなどを求めるものである。

本請願は、令和6年9月3日の9月定例会初日に生活文教委員会へ付託された。同じ趣旨の請願が、先に令和6年7月18日の市教育委員会定例会に教育委員会への請願として提出され、審議の結果、不採択となっていた。請願者は、審議がほとんどなされなかったため、改めて議会に請願したと説明している。

請願事項は3点である。

  1. いじめに関する教育長の指示及び指導は口頭で伝えるのみではなく、文書で記録に残すこと。指示書の作成を求めるものではなく、教育長の指示や指導が行われる際は会議の体裁を取り、その内容が記載されている議事録や会議録等を作成すること。
  2. 教育長がいじめに関する指示や指導をするに至った状況を跡付け、または検証できるよう、いじめに関する市教育委員会や学校などからの報告事項を文書に残すこと。
  3. 現時点で教育長や市教育委員会が記憶している限りでよいので、令和6年1月1日までさかのぼった文書記録を作成すること。

請願者は、いじめを原因としてお子さんが不登校となり、重大事態となった事案について、市教育委員会が作成した資料がゼロだったと述べている。記録を残さず口頭での報告や指示、指導では情報の共有ができず、適切な判断や対応ができないというのが請願の趣旨である。


私の娘は3年前、小学6年生のときにクラスメートからのいじめが原因で不登校となった。卒業まで復帰できず、卒業式にも出席できなかった。卒業間際にいじめ重大事態となり、市長報告がされたが、報告書はまだまとまっていない。

不登校が続く中で、学校だけでなく市教育委員会へも相談をしてきた。不登校が4か月続いたときには、市教育委員会の担当課長、校長、保護者、オブザーバの市議会議員が同席して2時間以上にわたる打合せもした。昨年8月、市教育委員会が当時行っていた対応の内容を確認するため、市教育委員会が作成した資料を個人情報開示請求した。

結果は、市教育委員会が作成した資料、記録はゼロだった。重大事態になるような事案なのに教育長へ報告した資料はないのかと指摘したところ、教育長へは口頭で報告しているので資料は存在しないと言われた。

何の記録文書も作成せず、口頭での報告や指示、指導では情報の共有ができない。市教育委員会の内部でいじめの解決に向けた適切な判断や対応ができるとは思わない。小平市いじめ防止基本方針では、早期発見と早期対応により適切な対応をすると宣言している。記録も残さず情報共有もしないのなら、適切な対応などできるはずがない。

そこで、次の3点について請願することにした。第1項は、いじめに関する教育長の指示、指導は文書で記録に残していただくことである。小平市公文書等の管理に関する条例は、職員に対し、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、または検証できるよう文書を作成することを定めている。教育長の指示、指導は意思決定に当たるはずである。

第2項は、教育長がいじめに関する指示、指導をするに至った状況を跡付け、または検証できるよう、いじめに関する市教育委員会や学校などからの報告事項を文書に残していただくことである。市長への手紙で条例違反に当たると指摘したが、条例違反には当たらないという一方的な回答だった。しかし、その回答には文書の作成が必要なので指導課を指導すると記載されていた。半年後に指導した記録を開示請求したところ、文書は作成していないという回答だった。

第3項は、せめて令和6年の年初までさかのぼり、教育長のいじめに関する指示、指導を文書記録に残していただきたいというものである。文書記録に残すことでこそ、小平市いじめ防止基本方針でうたわれている適切な対応につながるはずである。


本請願と同種の請願が本年7月18日の市教育委員会定例会で教育委員会への請願として提出され、教育委員による審査により不採択となっている。なぜ最初に教育委員会へ同種の請願を提出したのか。また、なぜ改めて本請願を提出したのか。それぞれ理由を教えていただきたい。

6月の定例会では、議会で1日にわたって議論をしていただいた。教育委員に判断をしていただきたいと思い、教育委員会に請願できるということで請願をした。結果は不採択で、教育委員からの議論もほとんどなかった。これでは議論ができないので、改めて請願させていただいた。

文書で記録に残す範囲と請願事項の限定

Section titled “文書で記録に残す範囲と請願事項の限定”

請願事項1の議事録や会議録等の作成は、どの程度の範囲まで求めるのか。公文書管理運用ガイドラインには、次の3点が示されている。意思決定の内容だけでなく過程を記録に残すこと。意思決定に関わる会議等は、会議録または会議要旨の作成が義務となること。軽微なものの運用は、厳格かつ限定的に行うことである。これに照らして、どの程度の範囲まで議事録や会議録等の作成を求めるのか。また、請願事項の内容を限定、明確化する考えはないか。

どの程度の範囲まで残すかは、条例の精神を理解して、意思決定をしたら残すものだと考えている。意思決定かどうかを判断するのは教育委員会自身である。私が細かく指摘することではない。残す範囲は、条例に記載されている範囲で十分だと思う。最低限それをやるべきである。内容の限定、明確化には相談に応じたい。

教育長の指示の具体例と請願事項の見直し

Section titled “教育長の指示の具体例と請願事項の見直し”

請願者が考える教育長の指示、指導の具体例は何か。いじめ重大事態の調査は、第三者性の観点からいじめ問題対策委員会の専権事項であり、教育長の指示、指導は限定的ではないか。請願事項2の報告事項の内容を限定、明確化できないか。請願事項3は、記憶している限りでよいという点で実効性に欠けるおそれがある。削除を含めて再検討できないか。

重大事態にするべきかどうかの判断は、教育長がしなくてもよい。ただし、間違っていたら教育長が指示、指導しないといけない。1か月以上不登校の児童がどれだけいるのかを把握し、教育長に報告して、重大事態ではないかと判断すべきである。そういうものが何もないのが一番まずい。記憶に残ったものだけを書けば、記憶にありませんで終わりになるかもしれない。しかし、性善説でいまやっていることぐらいは書いてほしい。限定、明確化はやりたいが、そのままでは残らないジレンマもある。内容の変更には相談に応じる。

記憶している限りで求める理由

Section titled “記憶している限りで求める理由”

文書に残す対象や範囲には、ある程度の限定性が必要ではないか。請願事項3は、記憶に基づくものであり、主観が入る可能性がある。不確かさが危険性を帯びることもある。記憶に関する内容がどのようなものであっても、請願者はそれを受け止める考えか。

文書で残す範囲は、条例に記載されている範囲で十分だと思う。記憶のある範囲でというと、主観が入ったり間違ったりする危険はある。しかし、何も残さないでやっているほうが危険ではないか。性善説で残してほしい。

個人情報開示請求をした内容は、教育委員会が教育長に報告した記録であり、請願事項に書かれている教育長からの指示及び指導とは内容が違うのではないか。請願事項2の学校などからの報告事項は、学校が作成していたものがあるので、すでに文書で記録はあるのではないか。重大事態にするかどうかは、誰が判断したと考えているのか。教育長の指示や指導は、すべて会議の体裁を取ることを求めるのか。

開示請求は、市教育委員会には教育長も含まれると思っていたので、教育長も含めた市教育委員会が作成した記録を求めた。教育長が残した指示、指導を残せば、それを跡付けする関係資料も残さなければならなくなるので、この文言にしている。学校は調査結果などの記録を残していたが、学校が教育委員会とどのような話をしたか、教育委員会が学校にどのような指示をしたかという記録は残っていない。私の事案は、重大事態にするかどうかを誰も判断しなかった。あとから指摘すると、校長は考えが及びませんでしたと言った。会議の体裁を取るのは難しいという指摘には、公文書作成要領に会議録以外は回議書をつくると書いてあったので、この書き方にした。口頭で指示、指導したことを教育長が指示書に書くのではなく、指示された側が教育長の指示をリストアップして記録に残すことを求めたい。


請願第11号の請願事項等に対する市の考えを説明する。初めに、請願理由にある、教育長からの指示及び指導は口頭のみでなされ、文書や記録が存在しないという指摘が公文書管理条例に違反していますという部分についてである。これまで答弁してきた、いじめに関して行われた教育長からの口頭による指示や指導は、公文書管理条例第4条の規定に該当するような性質のものではない。文書や記録が存在しないことが条例違反とはならないと認識している。

次に、教育長のいじめ事案に対する指示や指導は文書にして最終的に記録に残す必要があるはずですという部分についてである。これまでの教育長のいじめに関する口頭での指示や指導は、文書を作成する必要はないと認識している。ただし、意思決定に至る過程を合理的に跡付け、または検証するために文書の作成が求められる場合に該当する指示があった場合は、文書として記録に残す必要があると考えている。

請願事項1の前段について、公文書管理運用ガイドラインには、会議録等の作成が必要な会議等に該当しないものの例が記載されている。報告のみや情報の収集、共有を目的とした会議、所属内における意思統一のため調整を目的とした会議、軽易な事項について業務遂行上個別の打合せをする会議等である。これまで答弁してきた教育長から口頭で指示や指導があった場面は、これらに該当すると認識している。

後段について、教育長が指示や指導をする際には会議録を作成するために会議を設けると理解した。しかし、文書を作成して記録として残す必要があるかは、会議の体裁を取っていることが条件ではない。指示や指導が意思決定にどのように関わっているかにより判断するものだと認識している。

請願事項2について、いじめに関して公文書管理条例上、文書の作成が求められているものは、これまでも作成されていると認識している。

請願事項3について、これまでに行われた教育長からの口頭による指示や指導については、文書を作成する必要がないと認識している。また、記憶している限りでさかのぼった文書記録を作成することは、正確性の面から不適切と考えている。なお、今回の市議会への請願に先立ち、教育長に対して同様の請願が提出されている。教育長に提出された請願は、会議の体裁を取ることを求めるものではなく、内容は一部異なっている。教育委員会7月定例会に付議し、審議の結果、不採択となっている。


配付資料では、相談記録や打合せ、対策会議などの記録が出てこなかった。実際に記録をまったくつくらなかったということか。記録をつくらなかった理由を教えていただきたい。Aさん、Bさんの場合は相談の記録があったのに、請願者の場合はなぜつくらなかったのか。市長への手紙への回答では、文書事務の処理状況の報告を求め、教育総務課長が指導課長を指導するとあったが、実際に行っているのか。指導したことが分かる文書を開示請求したところ不存在とされたのはなぜか。ほかのいじめの事例では、学校による調査や学校からの重大事態発生報告書の提出、市長への報告が行われている。請願者の事案でも同じように行われたのか。

記録をつくらなかった理由であるが、教育長への報告は随時、口頭で行っている。会に出席した担当者から上席及び教育長へ随時報告をしており、必要に応じて記録は作成している。このときは口頭で報告しているものと認識している。相談記録をつくらなかった理由も同じである。

文書事務の処理状況の報告を求めた件について、日々、決裁文書が教育総務課に回ってくる際などに確認をしている。これまでも指導課で行っていた処理状況については、条例違反には至らないものと考えている。指導課では、事案の決定が必要な際には日々書類を作成していると存じ上げている。そのため、具体的に文書事務の処理状況の報告を求める対応はしていない。確認等は行っているが、具体的な文書による指導等は行っていないので、不存在と回答させていただいた。

本案では、学校が詳細に記録を取っていた。当初はその記録を基にさまざまな対応をしていた。指導課が作成したということになると、記録というものはなかったという状況である。ほかの件についても、学校が作成した記録を基に対応していた。指導課として同じような記録をつくっていたということではなかった。いじめ重大事態調査報告書の報告の流れについては、すべての件で同じである。

条例第4条でいう意思決定の性質が異なるという性質とは何か。文書を作成するかどうかの必要性は、どのような判断軸で判断しているのか。口頭で報告をすれば文書を作成しなくてもよく、条例違反にはならないと考えているのか。意思決定が必要であれば作成しているというのであれば、実際に作成している文書はあるのか。

性質というのは、前段で答弁したとおりである。経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡付け、または検証できるよう文書を作成しなければならないという規定に該当するような性質ではないという意味である。重大事態とするかどうかは、その状況や申立ての有無等を総合的に判断するものである。教育長の判断によって、文書を介して重大事態とするかどうかを決めるということではない。一義的には、学校が作成した発生報告書という文書を基に指導課が判断し、教育長に報告する。その際、教育長からは、組織的な対応になるように、学校をサポートするようにといった指示がある。いじめ重大事態の報告書は、作成した文書に当たると認識している。

判断軸としては、軽微なものとして扱うものは、いじめの問題に関しては基本的に考えていない。意思決定に関わるかどうかというところで、文書を作成するかどうかが決まる。日々の口頭での報告や事実関係の報告は、意思決定をしているわけではない。その過程で意思決定をする事案が発生する場合は、公文書として作成する必要がある。条例にも、口頭で報告をすれば文書を作成しなくてよいとは記されていない。指導課としては日々情報を教育長に報告しているが、それを文書で毎回作成するものかというと、公文書として作成して残す範囲を超えた部分になると考えている。

口頭のやり取りをどう跡付けるのか

Section titled “口頭のやり取りをどう跡付けるのか”

条例は、意思決定だけでなく、事務及び事業の実績を合理的に跡付け、または検証できるよう文書を作成しなければならないとしている。イベント等と断定して理解されている根拠は何か。口頭のみのやり取りを、記憶だけに基づいて調査するのか。どうやって跡付け、検証するのか。

事務及び事業の実績は、イベントに限定したものではない。市教育委員会も含めて、事務事業を実施した後にどう次の施策に生かしていくかというところは記録として残す。条例に具体的に記されているわけではないが、公文書管理運用ガイドラインに示されている。

このいじめの事案に限らず、口頭での指示は、さまざまな起案文書や報告書、事業を実施する際の計画案などには適切に反映している。ただ、口頭の指示のみを文書に起こすことはないという趣旨である。調査についても、ヒアリングや質問紙等を用いながら対策委員会が行う。この調査の中に、指導課や教育長の指示というものは入らない。

配付資料の3番目と4番目の記録がないのはなぜか。市教育委員会としてはないということであるが、学校や別のところに記録があるかどうかは把握しているのか。

3番目は学校で行われた会議なので、必ずしも指導課が記録を取らなければならないということではない。必要に応じて分担をしながら記録を作成しているものと捉えている。ただ、指導課が作成した記録というものは存在しなかったという理解である。4番目については、市庁舎に来庁いただいたと当時聞いている。その記録についても、当時どのような理由で作成しなかったのか、話した内容が別のところに転用されているのかも含めて、今はお答えできない。

なお、この日の審査の最後に、教育指導担当部長から答弁の訂正がありました。令和4年2月22日に開催された会議について、意見と今後の対策案についてという表題の文書を作成していたということです。

教育長の指示と同種の請願の受け止め

Section titled “教育長の指示と同種の請願の受け止め”

同種の請願が本年7月18日の教育委員会定例会で審査され、不採択となったにもかかわらず、改めて議会へ提出されたことについて、市教育委員会としてどのように受け止めているのか。請願者の初期の対応がまずかったのではないか。請願事項1について、教育長の指示、指導にはどのようなものがあるのか。請願事項2で文書にしているものは何があるのか。請願事項3で、1月1日までさかのぼった文書記録の作成は可能か。

非常に重く受け止めている。初期の対応については、反省すべき点も多々あると認識している。請願者の方が、市教育委員会の対応のさまざまなところに不安や心配、不信を抱かれている。そこに対して明確で明快なお答えができていなかったことにより、請願が教育委員会にも議会にもということにつながっていると受け止めている。必要なことは適時教育長に報告している。組織的な対応になるように、スピード感を持って対応するように学校に伝えてほしいといった具体的な指示や助言をいただき、それを学校に伝えている。学校教育に関して文書で残しているものは多い。いじめに関しては、発生の報告と、調査が終わった後の終了の報告が文書にあり、教育委員会定例会にも報告している。請願事項3については、非常に難しいと認識している。

新しい国のガイドラインへの対応

Section titled “新しい国のガイドラインへの対応”

文部科学省が令和6年8月に、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインを更新した。重大事態の調査をする際は、正確な記録が必要である。確認できた事項と確認できなかった事項を記録として残すことが望ましいとされている。記録には、いつ・どこで・誰が・誰に・何を・どうしたかを明記することが望ましいとされている。日ごろの学校教育活動の中で作成、取得したメモ等をそのままにせず、各学校またはその設置者において定める文書管理規則等に基づいて適切に管理することも重要であるとされている。学校の設置者において定める文書管理規則等が、小平市の条例に当たるのではないか。新しいガイドラインに基づいて記録を残していく考えはあるか。

新しいガイドラインの公表は承知している。新しいガイドラインに基づいて、市のいじめ防止基本方針の改定に向けた準備も進めている。今後は、新しいガイドラインに基づいて対応してまいりたい。


委員会では、この請願について討論は行われませんでした。審査の途中の休憩中に、請願者から取下げ願書が提出されたとの連絡が議長からありました。理由は、新たに請願を出し直すためというものでした。委員会は、申出のとおり承認することに異議がないものとして、取下げを承認しました。委員会としての採決は行われていません。

令和6年9月30日の本会議では、請願第11号と、出し直された請願第13号が関連があるとして、会議規則第34条の規定に基づき一括議題とされました(本会議の会議録)。

議長から、請願第11号については請願者から取下げ願が提出されており、理由は新たに請願を出し直すためであるとして、願いのとおり取下げを承認することに異議がないかが諮られました。異議なしとして承認されました。続いて、請願第13号については、会議規則第36条第2項の規定に基づき委員会付託を省略することに異議がないかが諮られました。討論を省略することについても異議がないものとして決定されました。

請願第13号の件名は、請願第11号と同じ教育長のいじめに関する指示及び指導を文書で記録に残すこと等を求めることについてです。採決では、請願第13号を採択することに賛成する方の挙手が求められ、挙手全員となりました。したがって、この請願は採択することに決定しました。