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議案第13号 小平市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
*議案第13号、第14号、第15号、第16号は同種のものなので一括議題
厚生委員会付託
提案理由の説明
(小林正則市長)
これらの議案(第13号から第16号)は、国が定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、及び運営に関する基準等が改正されたことに伴い、条例で定めた運営基準等を改正するものです。
改正の主な内容ですが、4議案に共通するものとして、ハラスメント対策に関する必要な措置を講じること、感染症や災害の発生時に、必要な介護サービスを継続的に提供するために、業務継続計画の策定、及び研修、訓練を実施すること、感染症の発生、及びまん延等の防止に関する措置を講じること、高齢者に対する虐待の発生や再発の防止に取り組むことについて、介護事業者に義務づけるものです。
そのほか、議案第13号、及び議案第14号につきましては、地域密着型サービスのうち、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護などについて、認知症への対応力の向上を図るため、医療・福祉関係の資格を有しない職員に対し、認知症にかかる基礎的な研修を受講するための措置を講じることを、介護事業者に義務づけるものです。
また、議案第15号につきましては、本年3月31日までとしていた指定居宅介護支援事業所における管理者要件の経過措置期間を、令和9年3月31日まで延長するとともに、居宅サービス計画に位置づけられた介護サービス費の割合が、国で定める基準を超えた場合に、市に届け出ることを義務づける改正が行われたため、所要の改正を行うものです。
なお、これらの基準に関する規定は、現行の国の基準と同様の内容といたしております。
施行期日につきましては、議案第15号の経過措置期間の延長に関する改正は、公布の日を、居宅サービス計画の届出に関する改正は、本年10月1日を、その他の改正は、本年4月1日を予定いたしております。
概要
- 改正の理由
- 国による指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の見直しに伴い、地域密着型サービス等に係る事業の基準が改正されるため、条例等を改正する必要がある。
- 主な改正内容
- 4条例に共通する事項
- ハラスメント対策を強化する観点から、介護事業者にハラスメント対策に関する必要な措置を講じることを義務づける。
- 感染症や災害の発生時に、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、介護事業者に業務継続計画の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づける。(3年の経過措置期間を設ける)
- 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、介護事業者に委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務づける。(3年の経過措置期間を設ける)
- 運営基準において実施が求められるサービス担当者会議等の各種会議について、感染防止や多職種連携の促進を図る観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
- 利用者の人権擁護、虐待の防止等の観点から、介護事業者に虐待の発生又は再発防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。(3年の経過措置期間を設ける)
- 地域密着型サービス関係(議案第13号)及び地域密着型介護予防サービス関係(議案第14号)
- 認知症の人の尊厳の保障を実現する観点から、認知症対応型通所介護等の介護事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有しない者について、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。(3年の経過措置期間を設ける)
- 居宅介護支援関係(議案第15号)
- 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、管理者に変更がない限り、主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
- 居宅サービス計画に位置付けられた介護サービス費の割合が国で定める基準を超えた場合に、市から求めがあった場合に届け出ることを義務づける。
- 施行期日
- 令和3年4月1日とする。ただし、2.3.1については、公布の日、2.3.2については、令和3年10月1日とする。
- 4条例に共通する事項
主な質疑
これは要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお、質問の意図を分かりやすく簡潔にするため、議員の質問に関しては、ほとんどの部分で大幅に手を加えています。また、簡略化のため、市民、議員、理事者側(市役所側)の発言から、敬語表現の多くを省いています。実際は、特に理事者側のすべての答弁は、市民に対する敬語表現でなされています。
主な質疑の目次
- なし
- ハラスメント・虐待の実態を市はどう把握しているか
- 今回の法改正に事業者はどう対応すればよいか
- 研修について詳しく
- 議案第13業で介護職員初任研修が必要になるのは何か
- 初任者研修の受講費用に対する市や都の助成は
- ハラスメントの実態を市はどれだけ把握しているか
- 小規模多機能型居宅介護の改正について詳しく
- どういったことが虐待になるというガイドラインはあるか
* は『一人会派の会』議員の質問です。
なし
この議案は厚生委員会に付託されました。主な質疑を記します。
厚生委員会には、一人会派の会から、私(安竹洋平議員)が委員として参加しました。
ハラスメント・虐待の実態を市はどう把握しているか
市内介護事業所におけるハラスメント、虐待の事案を市はどう把握しているか。
本当の実態までは分からないところ。ただ、実際に市は介護事業所からさまざまな報告をもらっている。たとえば薬の飲み忘れがあったとか、あざができたとかでも報告が来る。
その施設内で、誰かが何かに気付き、電話をもらえる場合は、現場を確認にも行ったりする。できる限り虐待が続かないよう対処していきたい。
事業所から、事故報告と同じ形で報告がある。その中に含まれていると考えている。
今回の法改正に事業者はどう対応すればよいか
今回の法改正に、事業者は具体的にどう対応すればよいのか。
3月20日に発出される国の解釈通知に詳しく出てくる。ハラスメント対策マニュアルをつくるとのこと。
研修について詳しく
研修は大きく分けて次のような内容と思うが、どういうものを想定しているか。
- 人権の擁護
- 虐待の防止等
- 認知症介護に係る基礎的な研修
カリキュラムが6時間あり、
- 認知症の人の理解
- 対応の基本
- ケアの留意点
などを学習する内容で、新任の介護職員等が、認知症介護に最低限必要な知識及び技術を習得する内容。
実際にどういった形で受けるか。
都道府県が主体となって年に約20回実施する、それを受けに行く形。
研修にかかる費用はどうなるか。
費用については記載がないが、通常この内容であれば無料のことが多い。
研修中は働いているとみなさない事業者もあるのではないかと思うが、従業員が研修中も報酬を得られるよう担保されるか。
報酬等については、それぞれの事業所の判断。こちらでは把握していない。
従業員のことを考えると研修は仕事という形になってくる。ただ、事業所自体も相当疲弊していることがあるので、話を聞いていきたい。
従業員が別の事業所に転職などする際、再度そういった研修を受ける必要はあるか。
通常の東京都の研修なので、一度受ければ、ほかのところに行っても、研修は受けているということになる。
議案第13業で介護職員初任研修が必要になるのは何か
議案第13号で介護職員の初任者研修が必要になる部分があるが、どういうことか。
これまでは訪問系サービスは介護福祉士しかできなかった。それに加えて、初任者研修を受けた者が訪問介護員として従事できるという改正。介護福祉士の資格はハードルが高い。介護人材の裾野を広げるための改正。
初任者研修の受講費用に対する市や都の助成は
初任者研修の受講費用に対して市の助成はなかったと思うが、正しいか。東京都はあるか。
市は初任者研修についての助成は行っていない。東京都もおそらく補助はない。
ハラスメントの実態を市はどれだけ把握しているか
セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの実例を市はどれくらい把握しているか。
数値的なものは手元にない。
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等があって介護離職につながるということで、この話が出てきた。市に事業所から来る報告は、主に実際に入所してサービスを受けている方にマイナスが生じた場合の報告。従業員がセクシャルハラスメント・パワーハラスメントを受けた部分は、私たちが一番把握しづらい。
従業員に対するハラスメント等は、なかなかこちらのほうに出てこないが、その場合、事業所の管理者と調整し、事業所を替えていただくなどの対応が多くなっていると思われる。
🕵 ハラスメントの対応こそ市が力を注ぐべきことでは
従業員に対するハラスメントは次のように分類されると思います。
- 管理者等上司によるハラスメント
- 従業員同士でのハラスメント
- 利用者からのハラスメント
このうち、特に「管理者等上司によるハラスメント」は、事業所主導で適切に対応できるとは思えません。また、「利用者からのハラスメント」も、事業所として適切な対応が難しいバイアスがあると思います。こういったハラスメントに対応するガイドライン作成や事業所への指導などは、市が率先して行うことではないでしょうか。
従業員の福祉という意味でも、介護人材の不足解消を目指す意味でも、まず労働環境の整備はしっかり行うべきだと思います。
小規模多機能型居宅介護の改正について詳しく
第101条の改正はどういう意味か。
小規模多機能型居宅介護は定員が決まっており、基本的には定員を超えて利用者を受け入れるということは基準上認められていない。そうすると、過疎地域などでは事業所の運営上厳しいこともある。市内でも廃止した事業所等もある。そういった背景もあったと思うが、「登録定員を超過することが必要な場合には認められる」という改正。
どういったことが虐待になるというガイドラインはあるか
虐待の防止のための措置は、どういったことが虐待に当たるかという基準としてのガイドラインのようなものはあるか。
虐待については「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」があり、大きく五つのカテゴリーに分けて示されている。こういったものに沿い、指導しているものと考えている。
🕵 養介護施設従業者等による虐待5種だけだと抽象的では
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に定義されている、養介護施設従業者等による虐待は次の5種です。これだけではあまりにも抽象的で、ほとんど意味がないと思います。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第2章(定義)
- 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
- 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
- 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
- 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
付託委員会での取り扱い
採決
全委員が賛成⭕️
本会議での主なやり取り
討論
なし
採決
全議員が賛成⭕️