議案第37号 令和3年度小平市一般会計補正予算(第5号)

総務委員会付託

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ポイント

  • 二人親世帯の低所得世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給の補正予算
  • 令和3年度の住民税均等割が非課税か、家計急変で非課税相当の世帯が対象

⭕️ 私(安竹洋平)の判断:賛成

必要な支援であり、すぐに行う必要があることから賛成しました。

なお、質疑の場で、子ども家庭部長から「一般質問でなされる予定の質問に答えてよいのか」という、議会軽視とも思える発言がありました。「一般質問でする予定の質問を、議案質疑の場でしてはならない」というおかしなルールはありません。

また、一般質問でもする予定ではない質問についても、議長が答弁を遮るような場面がありました。答弁は得られましたが、質問の権利を最大限行使することが議員のひとつの務めと思いますので、今後気を付けていただきたいなと思います。

提案理由の説明

(小林洋子市長)

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、市として速やかに着手する必要がある事業を計上するものでございます。

歳出の主な内容でございますが、暮らしを守る支援として、独り親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を可能な限り速やかに支給するための経費を計上いたします。

補正予算の規模は、歳入歳出それぞれ1億6,093万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ704億8,704万1,000円とするものでございます。

財源といたしましては、事業の実施に伴い国庫支出金を増額して対応いたします。

主な質疑

これは要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお、質問の意図を分かりやすく簡潔にするため、議員の質問に関しては、ほとんどの部分で大幅に手を加えています。また、簡略化のため、市民、議員、理事者側(市役所側)の発言から、敬語表現の多くを省いています。実際は、特に理事者側のすべての答弁は、市民に対する敬語表現でなされています。

対象世帯数の想定は

何世帯を想定しているのか。

今回国が言っているのは、積極支給と申請支給。

積極支給は、現在、児童手当を受給している方等について、非課税かどうかの判定を市の税情報と突き合わせ、申請なしで支給する。その数は、児童手当受給世帯のうち非課税世帯。

申請支給は、児童手当は15歳までで、今回、高校生相当年齢も含むので16歳から18歳の方の中で、その世帯の中で非課税の方。ここは申請がないと市も情報として持ち合わせていないので、申請してもらう。

非課税世帯は、これまでそういった抽出をしていないことから、何世帯という把握はできないが、国の想定人数には、児童手当受給児童数の約15%を見込むようにとある。

ただ、これも児童手当受給者は15歳までということになるので、16歳から18歳の分も含み、なおかつ今回、家計急変者も対象とするので、そのあたりも含んで15%であればおおむね足りるだろうということで見込んでいるのではないかと考えている。

これ以外の困窮世帯対策は

30万円の支給が話題になっているが、条件が厳しくて実際にはもらえない人がたくさんいるのではとも言われている。

小平市の困窮世帯が増えていることに対する子育て世帯に限定した支援制度ではあるが、それ以外の、もっと厳しい生活を強いられている人がいる。その実態を把握できていないという問題もあるが、そういうことも含め、小平市民を守っていく行政の役割として、そういうことが必要なのでは。

困窮世帯対策は、これまで市としても、国費や都費を利用したものとしての生活支援、または事業者支援は、補正予算等を通して実行してきたと考えている。

緊急小口資金や総合支援基金、それに加え、今回、国から最大30万円の給付金ということもある。また、東京都も事業者に対する独自の支援給付金といったことも予定されているとので、市としても、今後そのような動向も注視しながら検討していきたい。

市は、低所得の独り親や二人親の困窮の実情を適切に把握できていないのではないか

当初国の方では、二人親に関しての支給について考えていなかったといった話があった。その後、状況が変わり、与野党の話から、やはり二人親にも支給が必要ではという話になったと思う。

一方で、市は、これまで「国や都の支援から漏れた部分をサポートしていく」という話で来ていた。しかし、今回、国から「二人親世帯もサポートしなければならない」という状況が出てきたことを考えると、市が「二人親や独り親の困窮の実情をちゃんと把握できていないのでは」という見方もひとつできると思う。

市として、低所得の独り親や二人親の困窮の実情を適切に把握できているのか。

独り親については、一般質問でいただいているところだが、ここで答えてよいか。

この後確認するように「一般質問で聞いていることを答えてはいけない」というルールはありません。

子ども家庭部長の勝手な誤認識で答弁をしないことがあれば議会軽視です。やましいことがなければ堂々と答えればよいのです。

負けん気の強さなのかなと思いますが、余計な一言で「喧嘩を売っているのか」と思われないようにしていただきたいなと思います。

では、お答えできる範囲で。

二人親については、非課税のところや生活保護受給世帯というところは、経済的な困窮だけではなくさまざまな問題があるということは、子ども家庭支援センター等で子どもがいる家庭については把握をしている。

私どもの貧困の考え方としては、単に経済的な困窮だけではなく、生活保護やいろんな手当てで経済的には手当てがなされていても、

  • 養育力が低い
  • 親の病気など
  • 虐待傾向のある家庭

など、いろいろな問題が絡み合って子どもが貧困という状態に陥っている認識。単に経済的な手当てだけで解決することではないと捉えている。

同時に、どこにお金が必要かをモニターするなどしてはどうか

今回対象者に支給して終わりにするのか。1世帯当たり5万円は、すぐなくなると思う。

たとえば、受け取った分を何に使われているのか。生活費に消えているのか、子どもの学業に使われているのか、普段買えないけれども、必要なものを買っているとか、そういったことを、たとえばランダムにモニターのような、アンケートに答えてくださる方を見つけて、状況を確認するというようなことをしてもよいのではないかと。

以前からも話が出ている生理用品も、どれぐらい足りていないのか、そういった状況など。市として、どこにお金を今後投じていけばよいのかということの状況把握につながる調査もできるのではないか。

いろいろな相談業務をやっている中で、その家庭をひとくくりにするということはできない。多様な家庭があり、それぞれに問題がある。使い道についても、適切に子どものところに行き渡っている家庭もあれば、親の携帯代やパチンコ代に消えていく、そういう家庭もある。

最終的にはやはり子どものところに行き渡らないといけないと思っているが、それが適切な状態ではなく、子どもがひもじい思いをしているとか、適切な養育を受けていないということであれば、子ども家庭支援センターや独り親の相談員がきちんと親のほうに指導していく、ということでやっている。何に使ったかを捉えるというより、個別ケースの支援ということのほうが重要と捉えている。

全般的にランダムにモニターとしてデータを取るということは、ごく一般的に行われていること。ある程度の対象を選んで、そういったことをされたほうが、本当はどこで困っているのかといった情報の入り口を増やすことにつながるのではないか。

ここで、副市長が議会事務局長にゴニョゴニョと発言し、議長に伝えるという場面があり、その後、議長から次の発言がありました。

一般質問と同じ内容のことを聞いているか。

一般質問と同じ質問をしてはいけないのか。ルールの確認を。一般質問と同じ質問ではないが。

(休憩)

大前提として、この議案が付託案件なので、質疑は大綱についてし、大綱で答えてもらうのが大原則。

一般質問をしているから聞けないというのはなく、議案の範囲内で質問し、議案の範囲内で答えてもらう。

市として現場で問題家庭等の把握を行っているので、特段モニターの必要性は大きくないと捉えている。

この議案は総務委員会に付託されました。主な質疑を記します。

支給対象は何世帯を想定しているか

二人親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方が対象だが、市として対象者を何世帯と想定しているか。

補助金(直接交付)を1億4,845万円計上している。児童1人当たり5万円の支給なので、5で割ると2,969人。

市では1世帯当たり約1.5人が統計的な児童数なので、2,969を1.5で割ると、約2,000世帯が対象。

市でリサーチしたわけではなく、国のほうから一律な計算方法で世帯数を出すようにと、本当の数は正確に分からないが、そこにエネルギーを使うのではなく、一律にということでこのような数字になった。

家計急変世帯について、詳しく

今年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方についての申請について、詳しく。

これは、令和3年度の住民税が課税となっている方が世帯にいるために非課税世帯にはならない世帯について、その課税されている方が、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少したり仕事を失ったりということで、住民税非課税並みの収入状況になった世帯を対象とするもの。

申請が必要。令和3年1月以降の、任意の月の1ヵ月間の収入を申告してもらう。特に何月という指定はない。それを12倍して仮の年収を出す。それと住民税非課税の基準収入を比較し、下回っていれば住民税非課税相当という形で、家計急変を認定する。

厳密に要求すると負担になるということで、対象となる収入は、次の4つだけ。

  • 給与収入
  • 事業収入
  • 不動産収入
  • 年金収入

給与収入にはボーナスのような臨時収入は入らない。児童扶養手当といった非課税所得も入らない。定期的な収入についてのみ申告してもらい、その多寡で判断する。

付託委員会での取り扱い

採決

全委員が賛成⭕️

本会議での主なやり取り

討論

採決

全議員が賛成⭕️

賛否一覧

賛否一覧はこちらをご覧ください。