議案第48号 小平市個人情報保護条例及び小平市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例

総務委員会付託

📄会議録(初日委員会最終日

ポイント

  • デジタル庁設置法、番号利用法の改正に伴い、関係条例の規定を改正するもの
  • マイナンバーに関する情報を訂正した際の通知送付先を、総務大臣から内閣総理大臣に変更
  • 番号利用法の規定の追加に伴う引用条項の号ずれの改正
  • 賛成多数(反対1)で可決しました

⭕️ 私(安竹洋平)の判断:賛成

国の法改正によって市条例の番号を変更する修正であり、内容についての変更はないため、賛成しました。

マイナンバー制度に反対という立場から水口議員が唯一反対し、私もその趣旨には賛同できるところがあるのですが、この条例に反対しても実質的な効果はないと考えます。その点については賛成討論で述べました。

提案理由の説明

(小林洋子市長)

本案は、デジタル庁設置法、及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の改正に伴い、関係条例において、同法を引用しております規定等を改正するものです。

改正の内容ですが、情報提供ネットワークシステムに関する所掌事務が、総務省からデジタル庁に移管されたことに伴い、小平市個人情報保護条例において、当該システムから提供を受けたマイナンバーに関する情報を訂正した場合における通知の送付先を、総務大臣から内閣総理大臣に変更するほか、小平市個人情報保護条例、及び小平市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例において、番号利用法の規定の追加に伴う引用条項の号ずれの改正を行うものです。

施行期日につきましては、公布の日を予定いたしております。

資料

主な質疑

これは要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお、質問の意図を分かりやすく簡潔にするため、議員の質問に関しては、ほとんどの部分で大幅に手を加えています。また、簡略化のため、市民、議員、理事者側(市役所側)の発言から、敬語表現の多くを省いています。実際は、特に理事者側のすべての答弁は、市民に対する敬語表現でなされています。

番号利用法の該当号の内容に変更はないか

一応確認するが、番号利用法で号ずれした分の、号の内容は変わっていないという認識でよいか。

内容に変更はない。

この議案は総務委員会に付託されました。主な質疑を記します。

デジタル改革関連法案で今後市の条例にどう影響が出るか

今回は個人情報保護条例の関係では、内閣総理大臣が責任者になったという変更だけだが、今後、デジタル改革関連法案をみると、行政が個人情報を収集して、そのデータを企業等に開放していくことが優先されると示されている。

今後、個人情報保護条例や情報公開の条例に何か影響が出てくるのか。

今回のデジタル改革関連法案の中で、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる整備法の中で、個人情報保護法に関しても改正されている。

地方公共団体の部分については施行期日がはっきり決まっていないが、2年以内に施行される予定。

今までは、それぞれの自治体がそれぞれの条例で個人情報保護を行っていたが、それが今後国の保護法に一本化される。

国から示されている予定は、来年の春に関係する省令やガイドラインが示され、令和5年の春ごろに改正になる。そのころにまた改めて、小平市の個人情報保護条例の改正案も提出する。

付託委員会での取り扱い

採決

全委員が賛成⭕️

採択すべきものと決しました。

本会議での主なやり取り

討論

まちづくり市民こだいらの水口議員のみ反対討論を行い、それ以外の会派は賛成討論を行いました。

一人会派の会の賛成討論・安竹洋平

(安竹洋平)

議案第48号、小平市個人情報保護条例及び小平市個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一人会派の会を代表して賛成討論いたします。

本議案は、皆さんおっしゃっていたように、国の法令が改正されたことと、情報提供ネットワークシステムに関する所掌事務が総務省からデジタル庁に移管されたことに伴って、市の該当する条例の表記を合わせるものです。

本会議での私の質問に対する答弁では、号ずれしても該当する条文の内容も変わらないということがありましたので、市の条例として実質的に何かが変わることはないと考えます。

そのため、たとえ国の方針に異議があったとしても、この条例に反対することで得られる実質的な意味はないと考えます。

もし(反対することに)意味があるとすれば、当該条例の全体を書き換え、国が担っている多くのことを市独自で行うことに変更することなのではないかなと考えました。

今回反対の方からそういう話はなかったのですが、その方法もひとつあると思います。ただ、本条例案の性格を考えれば、これに反対するのではなく、また別の場所で議員提出議案などとして出すことが好ましいのではないかと考えます。

以上をもちまして、議案第48号に関しまして一人会派の会として賛成討論といたします。

それ以外の会派の討論はこちらをご参照ください

採決

水口議員のみ反対で、そのほかの議員は賛成しました。

賛成多数で可決しました。

賛否一覧

賛否一覧はこちらをご覧ください。