議案第2号 令和2年度小平市一般会計補正予算(第9号)

総務委員会付託

📄会議録(初日委員会(未)最終日

ポイント

  • 歳入・歳出の過不足調整、計数の整理、基金残高の回復のための補正予算
  • コロナ禍での交付金減に対応する、約1.8億円の減収補てん債を起債
  • 財政調整基金を5.6億円積み立て

⭕️ 私(安竹洋平)の判断:賛成

次の問題はあるものの、今回は主に数字の調整であることから賛成しました。

  • 財政調整基金の増が大きい分は、すぐにでもコロナに対応する施策に活用すべきでは

* 賛成理由(⭕️)、反対理由(❌)、疑義・現実対応等(⚠️)などから総合的に判断しています。

提案理由の説明

(小林正則市長)

今回の補正予算は、年度の終盤に当たる補正予算といたしまして、歳入、歳出ともに過不足の調整、計数の整理などを行い、確保された財源を活用じて基金残高を回復するほか、通常を上回る大幅な減収が生じる地方消費税交付金等に対して減収補てん債を借り入れることが主な内容です。

また、年度内の完了が見込めない事業に繰越明許費を設定いたします。

補正予算の規模といたしましては、歳入歳出それぞれ7億8千575万3千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ948億9千368万2千円とするものです。

主な財源構成といたしまして、税連動交付金につきましては、今後の交付見込みを基に補正するとともに、減収補てん債を起債いたします。

また、事業費の増減に伴い、国、及び都支出金、並びに基金繰入金、及び市債を補正するほか、負担金、使用料、及び手数料、寄附金などにつきましても補正いたします。

今回の補正に伴い確保される財源につきましては、来年度の当初予算を見据えて、財政調整基金の回復に活用し、今後の財政基盤の安定化を図ってまいります。

資料

令和2年度一般会計補正予算(第9号・第10号)

主な質疑

これは要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお、質問の意図を分かりやすく簡潔にするため、議員の質問に関しては、ほとんどの部分で大幅に手を加えています。また、簡略化のため、市民、議員、理事者側(市役所側)の発言から、敬語表現の多くを省いています。実際は、特に理事者側のすべての答弁は、市民に対する敬語表現でなされています。

扶助費の想定人数が減っている理由は

教育関係の扶助費で想定人数985人が893人に減っている理由は。

扶助は、近年、雇用の醸成や景気の動向で減少傾向だった。 今回コロナの影響でプラスに転じることも想定されたが、基準が前年度の所得で判定するため、今年度に関しては直結した形で反映しなかった。

この議案は総務委員会に付託されました。主な質疑を記します。
一人会派の会からは、橋本久雄議員が総務委員として参加しました。私の質問も託しています。

減収補てん債について

内容は

減収補てん債は今回限定とのことだが、これは何か。

まず、普通交付税の計算は次のとおり。

普通交付税額 = 基準財政需要額 - 基準財政収入額

この需要額も収入額も、見込み数値を使うため、実績が入ったときの差異は普通交付税に反映されない。いわゆる清算制度がない。今回は7税目について、コロナの関係で影響が大きいだろうと国から地方に配慮があり、令和2年度に限って清算制度をつくった 。

基準財政収入額と実際に入ってくる金額の差額が、減収補てん債として借りられる額。実績値はまだ示されていないが、都との調整で見込みが出た。歳入を減らすとともに、それに合わせて減収補てん債を増やした。

借りたものなので返す必要がある。返す際、交付税の(計算をする)中で、市の支出として見てもらえる。20年間借りるので、来年度から20年間かけて、元利償還分については基準財政需要額として計算されていく。長い時間かけて国の方で見てもらえる状況。

用途は限定されているか

減収補てん債の用途は何でもよいのか。

一般財源なので、何にでも使える。

🕵 減収補てん債とは

減収補てん債とは、地方自治体の税収不足を穴埋めする地方債のことです。

令和2年12月15日に、総務大臣が次のように述べています

【減収補填債の対象税目の拡大】

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税は大幅な減収が生ずる見込みであり、多くの地方団体から減収補填債の対象税目の拡大の要望をいただいております。

このため、地方団体が今後も新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組むことができるよう、総務省としては、景気変動を超える減収が生じている地方消費税や軽油引取税などの消費や流通に関わる7税目について、減収補填債の対象税目に加えることといたしました。

また、地方団体の資金調達を支援するため、一般市町村の減収補填債について、最も金利が低い公的資金で全額を引受けることといたしております。

さらに、地方団体の資金繰りに万全を期す観点から、その他の税目や使用料、また、手数料の減収相当額についても、資金手当として特別減収対策債が発行できるように対応してまいります。

この「減収補填債/減収補てん債」を法で調べたのですが、条文に出てきませんでした。どうも通称として使われているようです。では該当の条文はどこでしょうか。調べてみました。

まず、地方公共団体が起債できる地方債については、地方財政法の第5条に、次のような制限が設けられています。

地方財政法・第5条

地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(略)に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合(略)

三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(略)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(略)の財源とする場合

つまり、本来、この一から五に該当する場合のみ起債ができることになっています。これに対して、附則として、次の特例があります。この特例こそが「減収補てん債」を規定するものだと思われます。

地方財政法・附則第33条の5の3

地方公共団体は、当分の間、各年度において、都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の減収により、市町村にあつては市町村民税の法人税割、(略)とされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(略)の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

そして、総務大臣が述べた、コロナ禍に対応するものは、次の特例と思われます。

地方自治法・附則第33条の5の2 (令和二年度から令和四年度までの間における地方債の特例等)

地方公共団体は、令和二年度から令和四年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法附則第六条第一項の規定により控除する額についての同項の規定に従つて総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

 前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

(尾崎財政課長の答弁は「令和2年度に限って」というものでしたが、法を見ると、令和4年度までとなっています)。

第2項の意味は、「減収補てん債(としての借金)の償還は、国からその後交付金で措置される」、つまり「そのうち国が支払ってくれる」ということになるかと思います。であれば、地方自治体としては満額発行しておいたほうがよいですね。

その他

電算関係の業務委託費の内訳は

電算関係の業務委託約4,300万円減額の内訳は。

① 介護保険法改正対応の改修事業:約2,086万円の減

令和3年4月執行分と8月執行分の改修を予定していたが、コロナの影響で国からシステム内容の明細が伝わるのが遅く、4月執行分のみの改修となったため。

② 特別定額給付金のシステム改修:約750万円の減

詳細な仕様が当初示されなかったことから令和元年度に実施したプレミアム付き商品券事業を参考に予算計上していた。しかし実際の改修が、住民情報システムから対象者と口座データを抽出することが主なもので、契約額として大幅に下がったため。

財政調整基金が約5.8億円回復したことに見解は

財政調整基金が約5.8億円回復できたことに見解は。

減収補てん債という大きな起債ができたことで回復できた。目標額(35億円)には達成していないが、今回の積み立てで16億円見込みだった残高が22億円まで回復できる見込みが立った。

小川駅西口の公共床で、男女共同参画に関わっている事業者の個室を設けない判断となった経緯は

小川駅西口の公共床について、男女共同参画に関わっている事業は、元気村で部屋をもって活動していた。移転することになり、その活動の方は個室が欲しいという話だったが、どういう経緯で個室を設けない判断になったか。

小川駅西口に限らず、公民館、図書館、市民活動支援センターの公共床のコンセプトは次のとおり。

  • 多世代の多用な活動が重なりあう施設
  • それぞれの機能は縦割り独立ではなく、一体的になる

小川西には、公民館やその他機能が入る。公民館でも子育て支援や生活支援に関する活動をしているサークルがある。つながりを持ってもらい発展的活動ができればということで個室をつくらない。

男女共同参画に関わっている事業者の元気村での活動実績は

元気村での活動実態は。(年間で)何日使われたか。

平成15年度から、利用者は(年間)約千人で推移。利用日数の資料は手元にない。

人工芝以外に事業を延期したものは

人工芝以外に事業の延期をした事例は。

財源確保のため大きな事業を止めたものはない。そのほかの状況で翌年度に繰り越したものは当然ある。たとえば中学校の移動教室、オリパラ系のもの。

この1年間でコロナ関連事業に使った財政調整基金の額は

この1年間で、コロナ関連の事業に充てた財政調整基金の額は。

総額で約2.8億円。そのうち生活支援に約6,500万円、経営支援に約1.8億円、新しい生活様式に約3,000万円。

萩山公園プールの耐用年数と令和元年の利用人数は

萩山公園プールの耐用年数と利用人数は。

利用者は、令和元年度は9,245人。萩山管理棟の目標耐用年数は2030年。萩山プールの管理等は今年度に劣化診断をする。その結果を見て検討する。

鷹の台駅前広場の桜を切らないでほしいという声があるが、どう設計するか

鷹の台駅前広場の詳細設計について、大きな桜をほぼ全部切る立場だと思うが、木を切らないでほしいという声も根強くある。どういうコンセプトで設計するか。

令和2年8月の事前説明会や、個別にいただいた意見を踏まえて詳細設計を進めている。令和3年の夏ごろに予定している事業説明会の中で説明する。可能な限り残したいと考えている。

学童クラブの指導員が減った理由は

学童クラブの指導員が減った理由は。

上宿小学童クラブ第一の入会者数が非常に少なかったため、第一を休クラブとし、第二クラブのみで運営した。第一クラブに充てる予定だった指導員2名が不用となった。

学童クラブ全体の状況は

休クラブということだが、学童クラブ全体の状況はどうなっているか。

学童クラブの入会人数は全体として右肩上がりだが、学区によって横ばいだったり急に増えたり、地域性が非常に大きい。上宿は60人前後で横ばいの状況が数年続いている。第二として平成29年度に定員62人の大きなクラブ室ができ、60人くらいであればそちらで全部見られる状況。休クラブは1回休みという意味で、閉鎖ではなく、状況を見て開け閉めする。

上宿以外に、四小の第二は令和元度、2年度と休み、令和3年度は人数が戻って再開することになった。

児童館指定管理料の減は何か

児童館指定管理料の減は何か。

令和2年4月から6月にかけて児童館が臨時休館となったことから児童館の指定管理料を減額するもの。ただしこの減額859万6,000円がすべて、児童館と同じ指定管理者の明日葉が運営している学童クラブの指定管理料に移っている。児童館職員もすべて学童クラブの方に出勤し、学童クラブの職員として働いていた。

コロナ対策の指定寄附金は何に使うか

コロナ対策の指定寄附金は何に使ったか。

商工費の、中小企業等支援給付金事業等に充てることを予定している。

付託委員会での取り扱い

採決

全委員が賛成⭕️

本会議での主なやり取り

討論

なし

採決

全議員が賛成⭕️

賛否一覧

賛否一覧はこちらをご覧ください。