議案第22号 小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例

最終日上程・即決

📄会議録(最終日

ポイント

  • 国の法律改正により、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるもの
  • コロナウイルス感染症の定義を「令和2年1月に中国から人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの」に限定するもの

⭕️ 私(安竹洋平)の判断:賛成

次の疑念はあるものの、内容として特に問題がないため賛成しました

  • 新型コロナウイルス関連のさまざまな施策は、科学的根拠があいまい

* 賛成理由(⭕️)、反対理由(❌)、疑義・現実対応等(⚠️)などから総合的に判断しています。

提案理由の説明

(小林正則市長)

本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が、先月13日に施行されたことに伴い、改正するものです。

改正の内容ですが、傷病手当金にかかる規定のうち、新型コロナウイルス感染症の定義について、改めるものです。

施行期日につきましては、公布の日を予定いたしております。

概要

小平市国民健康保険条例の一部を次のように改正するもの。

附則第16項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という」を「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ」に改める。

この条例は、公布の日から施行する。

主な質疑

これは要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお、質問の意図を分かりやすく簡潔にするため、議員の質問に関しては、ほとんどの部分で大幅に手を加えています。また、簡略化のため、市民、議員、理事者側(市役所側)の発言から、敬語表現の多くを省いています。実際は、特に理事者側のすべての答弁は、市民に対する敬語表現でなされています。

中国武漢を由来とはどういうことか

中国武漢を由来としているとあるが、どういうことか。

中国武漢が由来(とされている)のウイルスについて、変異株も対象となると聞いている。これは、今後、(中国武漢由来)以外の新型コロナウイルスが出た場合は、傷病手当の対象とはしない、という区分けをしているもの。

小平市として何が対応として変わるか

小平市として、何が対応として変わってくるか。

支給要件その他、対応が変わるところはない。

COVID-19ウイルスがあるという科学的根拠はあるか

COVID-19ウイルスを実際に見た人はいないと聞いている。新型コロナウイルスがあるという科学的根拠はどこかにあるか。

私どもも報道等で知る限り。特段、市で把握していることはない。

ということは、ウイルスが実在するかどうかを科学的に証明しているものはなく、あるかどうかわからないものを条例に入れていく、ということでよいか。

国保で傷病手当を支給するところで位置付けをしている。内容については国からの指示灯を受けて対応している。

本会議での主なやり取り

討論

なし

採決

全議員が賛成⭕️

賛否一覧

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