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議案第22号 小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例
最終日上程・即決
📄会議録(最終日)
提案理由の説明
(小林正則市長)
本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が、先月13日に施行されたことに伴い、改正するものです。
改正の内容ですが、傷病手当金にかかる規定のうち、新型コロナウイルス感染症の定義について、改めるものです。
施行期日につきましては、公布の日を予定いたしております。
概要
小平市国民健康保険条例の一部を次のように改正するもの。
附則第16項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という」を「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ」に改める。
この条例は、公布の日から施行する。
主な質疑
これは要約ですので、正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお、質問の意図を分かりやすく簡潔にするため、議員の質問に関しては、ほとんどの部分で大幅に手を加えています。また、簡略化のため、市民、議員、理事者側(市役所側)の発言から、敬語表現の多くを省いています。実際は、特に理事者側のすべての答弁は、市民に対する敬語表現でなされています。
主な質疑の目次
* は『一人会派の会』議員の質問です。
中国武漢を由来とはどういうことか
中国武漢を由来としているとあるが、どういうことか。
中国武漢が由来(とされている)のウイルスについて、変異株も対象となると聞いている。これは、今後、(中国武漢由来)以外の新型コロナウイルスが出た場合は、傷病手当の対象とはしない、という区分けをしているもの。
小平市として何が対応として変わるか
小平市として、何が対応として変わってくるか。
支給要件その他、対応が変わるところはない。
COVID-19ウイルスがあるという科学的根拠はあるか
COVID-19ウイルスを実際に見た人はいないと聞いている。新型コロナウイルスがあるという科学的根拠はどこかにあるか。
私どもも報道等で知る限り。特段、市で把握していることはない。
ということは、ウイルスが実在するかどうかを科学的に証明しているものはなく、あるかどうかわからないものを条例に入れていく、ということでよいか。
国保で傷病手当を支給するところで位置付けをしている。内容については国からの指示灯を受けて対応している。
本会議での主なやり取り
討論
なし
採決
全議員が賛成⭕️